「同一労働同一賃金」大企業では2020年4月、中小も21年から導入へ

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記事の情報は2017-12-27時点のものです。

正規雇用者と非正規雇用者の待遇格差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業で20年4月、中小でも21年4月から実施されます。政府が公表しているガイドラインに沿って、給与、賞与、福利厚生などの待遇差の有り・無しを解説しました。

問題点1. 給与のベースとなる基本給に待遇差はつけられる?

基本給の支給基準は会社ごとに異なります。職能給、職務給、役割給、成果給、勤続・年齢給と、5つの支給基準ごとに、同一労働同一賃金制度を導入する際、正規と非正規とで待遇に差を付けることができるのか、できないのかを図表にしたので確認してみてください。

このように基本給の支給基準によって、基本給に待遇差をつけることが認められる場合と認められない場合があるので、基本給の待遇差について迷った場合は自社の支給基準がどのカテゴリに属するかを確認して、上の表と照らし合わせてみるのがよいでしょう。

ただ、たとえば職務給とは言いつつも人事考課のポイントをみると職能の要素を含んでいる場合など、名称と実態が異なるケースも散見されます。

同一労働同一賃金を検討するにあたり賃金テーブルの見直しを行うのと同時に、社員の誤解を招くことのないよう、実態にあわせた名称の見直しも必要となるでしょう。

問題点2. 基本給に付随して支給される手当なら待遇差はOK?

基本給同様に、正規と非正規で支給対象となる手当を分けている会社は多いと思います。ですが、手当の支給要件ごとに待遇差の合理性を検討していくと、ほとんどの手当は同様の支給が求められるという判断になります。

このほか、出張旅費などの規程も宿泊費の上限額や日当に関して、正規と非正規の間に不合理な待遇差がないか、などももれなく確認する必要があるでしょう。