年間休日とは | 計算式・休日日数の平均、休日の種類・36協定との関係

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記事の情報は2018-12-04時点のものです。

年間休日とは、法定休日に法定外休日を加えた1年間の休日の総数です。平均は約108日、最低105日、完全週休2日制なら約120日が年間休日となります。休日の定義や種類、計算方法を解説し、法定休日の例外となるのはどのような場合なのか解説します。
年間休日とは | 計算式・休日日数の平均、休日の種類・36協定との関係

この記事では、休日の種類や定義、平均的な年間休日や計算方法を解説します。また、法定休日の例外がどのように対応されるのか解説します。

年間休日とは

年間休日とは、会社が定める1年間の休日のことです。労働基準法で定められた「法定休日」のほかに、企業が独自に定める「法定外休日」を含んだ、1年間の合計休日数をさします。法定外休日には、企業の創立記念日やゴールデンウィークも含まれます。

休日の定義

休日とは、労働契約や就業規則で定められた義務としての労働を免除される、午前0時から午後12時までの原則一暦日(24時間)を意味します。

日本では、従業員に与える休日をいつにするかは定められておらず、企業によって日数や曜日は異なります。ただ労働基準法による「法定休日」規制があるので、最低日数休日は決まっています。

「休日」と「休暇」の違い

会社の就業規則には「休日」と「休暇」が明確に分けて記載されています。

休日とは、法定・法定外を含む休みの日を指し、労働の義務がありません。このため休日に労働した場合、企業は割増賃金を支払う必要があります。

これに対し休暇とは、本来労働義務の発生する日にとる休みです。このため、休暇時に労働しても割増賃金の対象にはなりません。

つまり、「有給休暇」は、「年間休日」に含まれません。

年間休日の起算日

年間休日は、文字どおり1年間の休日数を意味するものの、基準は定められていません。

年間休日の起算日(数え始める日)を年初の1月1日にするのも、年度始めの4月1日にするのも企業の判断に委ねられています。起算日を就業規則に明記すれば問題ありません。

休日の種類

そんな休日ですが、あわせて4種類あります。それぞれ掘り下げて見ていきましょう。

法定休日

法定休日とは、毎週1回もしくは4週間で4回と法律で定められた休日です。使用者はすべての労働者に対して与えなければなりません。ただし、4週間に4回休日の場合は、休日のない週があっても問題ありません。

労働基準法第35条:使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
労働基準法第35条第2項:前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

出典:電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)

法定外休日

法定外休日とは、法定休日以外の休日です。各企業によって定められます。法律で定められた休日でないため、企業の考えによって日数を決定できます。ただし、労働基準法の上限労働時間を考慮する必要があります。

振替休日

振替休日とは、前もって定められた休日を労働日にする代わりに、振替とする休日を意味します。労働日に指定された休日が「振替休日」になるため、割増賃金にはなりません。

代休

休日に労働した代わりに、別の日を休日に指定するのが代休です。使用者は休日労働の割増賃金を支払う必要があります。これは代休が前もって振り返られた休日ではないためです。

年間休日の平均は108日

年間休日日数が、就職や転職で重要視されるのは上述したとおりです。企業によって日数が大きく異なるのは事実です。

労働条件総合調査によると、平均は108日だそうです。年間休日日数の違いは企業規模に左右される場合が多く、企業規模の大きな企業ほど年間休日日数が多い傾向にあるようです。

大企業の多くは年間休日120日

完全週休2日制を採用している企業は、年間休日数が120日前後になります。土曜・日曜日、国民の祝日にゴールデンウィークやお盆休み、年末年始休暇が休日に計算されます。大企業では120日間が年間休日の基準となるでしょう。

法律に基づく年間休日は最低105日

労働基準法では「1日8時間、1週間に40時間以上労働させてはならない」と規程されているため、1年間で労働できる時間数は以下の計算式で導けます。

1日8時間労働した場合の労働日数は以下の計算式で導けます。
・ 総労働時間:52週(1年間)×40時間/週=2085.7時間
・ 労働日数 :2085.7時間÷8時間=260日(最大労働日数)

260日が年間の最大労働日数となるため、365日-260日=105日が法定に基づく最低限度の年間休日日数となります。

働き方により変わる年間休日

近年増加している週休3日制では、1日の労働を10時間とすることで調整している場合が多いようです。これは変形労働時間制として認められた労働形態で、法律にも抵触しません。

逆に通年営業の企業では、1日の労働時間を短く設定して休日を減らしたいケースもあるでしょう。その場合は以下の計算式で最低ラインの年間休日日数が導けます。

必要な年間休日日数=(1日の所定労働時間×7日-40時間)÷(1日の所定労働時間×7日)×365日

たとえば、1日の労働を7時間30分に限定すれば、最低の年間休日は87日間になります。

36協定による最低ラインの例外

年間休日日数の最低ラインを下回っても、法律違反に抵触しない例外があります。それがいわゆる「36協定」で、労働基準法第36条に由来する労使協定です。

例外が適用される条件

36協定が労使間で結ばれている場合、休日手当や残業手当などの時間外手当を支払えば、最低ライン以下でも労働させられます。しかし、36協定は労働者を無制限に働かせるものではありません。労働基準法を超えた残業時間は以下のように厳格に定められ、超えた場合は使用者に罰則が科されます。

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一般労働者の時間外労働限度時間

期間 時間
1週間 15時間
1か月 45時間
1年間 360時間

年間休日の把握で充実したプライベートを

だれもが重視する年間休日ですが、内訳や種類、日数の計算までは意識していなかったのではないでしょうか。

完全週休2日制であれば120日、1日8時間労働であれば105日という基準をしっかり把握しましょう。そのうえで、自社でどのように適用されているのか調べてみましょう。権利である休日をしっかり取得しましょう。

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