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ストレスチェック制度義務化とは?雇用主に生じる義務・規定・対応方法

最終更新日:(記事の情報は現在から1408日前のものです)
2015年12月より従業員に対するストレスチェックが義務化されましたが、実際どういった制度なのでしょうか。ストレスチェック制度に関する情報、企業の経営者の方々が何をすればいいのかなどを紹介します。

2015年12月より従業員に対するストレスチェックの実施が義務付けられたのをご存じですか?

ストレスチェック制度とは実際にはどのような制度で、雇用主にはどのような義務が生じるかを把握出来ていない方もいると思います。

ストレスチェック制度に関する情報と、雇用主である企業の経営者の方々が何をすればよいのかをまとめ、紹介します。

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ストレスチェック制度とは

ストレスチェックは、ストレス状態を測るための選択回答式の質問票を従業員に記入してもらい、その結果を分析することで、従業員のストレス状態を調べる検査です。労働安全衛生法改正により、2015年12月から年に1回実施することが義務化されました。

ストレスチェック制度の流れ

出典:厚生労働省 ストレスチェック導入マニュアル

対象事業所

従業員50名以上の事業所を対象としています。この50名には勤務時間や日数の縛りはなく、アルバイトやパート労働者などすべての従業員を含みます。

注意
ストレスチェックの対象者は以下の条件を満たす従業員全員です。
・雇用契約期間が1年以上
・労働時間が正規の従業員の規定労働時間の4分の3以上

ストレスチェックの目的

従業員に対する健康診断実施は既に義務付けられていますが、ストレスチェックでは、身体の健康状態を検査することに加えて、精神の健康状態も検査します。そこで、ストレスが高い従業員を早期発見し、適切な措置や職場環境の改善によって、メンタルヘルス不調を予防することが目的です。

ストレスチェックでは実際何をすればよいのか 

ストレスチェック実施にあたって、雇用主・ストレスチェック実施者は何をどのようにすればよいのかを説明します。

一連の取り組みを衛生委員会で審議する

雇用主
実施者
質問表の作成 -
従業員への通知方法を決定 -
実施者を指名 -
実施方法を決定 -
実施時期と実施頻度を計画 -
本人への通知方法を決定 -
高ストレス者の基準を作成 -
面接指導の実施方法を考案 -
結果の保管方法策定 -
グループ別の分析法や活用法を確定 -

【雇用主】

まずストレスチェック実施前に、衛生委員会は以下の内容を審議しなければなりません。

(1)ストレスチェック質問票の内容
質問票の内容に関しては、厚生労働省が57項目の質問による標準的な調査票例を用意していますのでこれを利用することもできますが、以下の項目を含むように作成します。

  • ストレスの原因を知るもの
  • ストレスにより心身に自覚症状があるかを知るもの
  • 従業員に対して他の従業員からのサポートがあるかどうかを知るもの

(2)従業員への通知方法
ストレスチェック制度のしくみや、ストレスチェックはメンタルヘルス不調を予防することを目的とすることであって、メンタルヘルス不調者を特定することではないということ、ストレスチェックを受けることは従業員の義務ではないが受けることが望ましいという趣旨を、従業員に対して通知する方法。

(3)ストレスチェック実施者の指定
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働省が規程する研修を終了した看護師または精神衛生福祉士のいずれかとなります。外部機関へ委託する場合は、その外部機関が起用する実施者を委託契約書に明記する必要があります。

(4)ストレスチェックの実施方法
紙で実施してもよいし、ITシステム利用によるオンライン実施でもよい。

(5)ストレスチェックの実施時期と頻度
全員一斉ではなく部署に分けて実施する場合は、そのスケジュールを組む。

(6)ストレスチェック結果の本人への通知方法
またストレスチェック結果を雇用主に提出するための本人の同意をどのようにとりつけるか、本人の同意の上で雇用主に提供する情報の範囲かを考える。

(7)高ストレス者と判断するための基準

(8)高ストレス者と判断された従業員が、どのように雇用主に面接指導を申し出るかの方法と、面接指導をどこで実施するか

(9)ストレスチェック結果の保管方法

(10)ストレスチェック結果のグループ別の分析方法や活用方法

2. 審議の結果を明文化して告知する

雇用主
実施者
衛生委員会の結果を通知 -
社内規定に加筆 -

【雇用主】

  • 衛生委員会で話し合った内容を、取り決めた方法で従業員全員に通知する。
  • 明文化して社内規程にもりこむ。

ストレスチェック実施後には実施方法や実施結果を見直し、改善点があれば改善し社内規程を改訂します。

ストレスチェック実施

雇用主
実施者
調査票を配布 調査票の回収
調査対象者を認知可能 -

【雇用主】

  • 衛生委員会が決めた方法により、従業員に調査票を配布
  • 誰がストレスチェックを受けたかの情報は、従業員の同意がなくてもストレスチェック実施者から入手可能

【ストレスチェック実施者】

  • 調査票の回収は必ず実施者が行う
    ※封筒に入れるなどして第三者や他の従業員は閲覧できないように注意する。ITシステムにより行った場合は、実施者のみがアクセスできるようなパスワードを設定する必要がある。

ストレスチェックの実施者の指示により指定された、実施にあたっての事務処理を行う事務補助者は、経営者や人事部長など、人事権がある職務に就いている人はなれません。人事課の職員やその他の部署の職員など人事権がない職員は、事務補助従事可能です。

検査を受けた従業員に結果を通知する

雇用主
実施者
調査結果を入手可能 ストレス度を分析
- 従業員に通知
- 雇用主にアドバイス

【雇用主】

  • 結果の通知を受けた本人の同意があった場合のみ、評価結果を入手可能

【ストレスチェック実施者】

  • 調査票をもとにして各従業員のストレス度を分析し、わかりやすい結果にまとめる
  • ストレスチェックを受けた従業員に第三者の手に渡ることがないように「直接」結果を配布する
  • 雇用主に面接指導を申し出ることを推奨し、申し出のための方法をアドバイスすることも必要

ストレスが高い人に医師の診断を受けさせる

雇用主
実施者
面接指導の環境づくり 高ストレス者に伝達
勤務状況等の変更 面接指導の推薦
- 面接指導の環境づくりアドバイス

【雇用主】

  • 本人から申し出があった場合のみ面接指導を受けさせられる

    ※高ストレスと判断されたら面接指導を申し出しやすい環境をつくっておくことが大切です。

  • 医師による面談指導が実施されたら、面接指導を行った医師の意見を聞き、必要に応じて勤務条件などの変更など就業上の措置をとる

【ストレスチェック実施者】

  • 高ストレスで医師の面接指導が必要とストレスチェック実施者が判断する従業員に対しては、その旨を従業員にのみ伝える
  • 専門医による面接指導を雇用主に申し出るようにすすめる
  • 申し出のための方法もアドバイスする

定期的に有効なストレスチェックを!

ストレスチェック制度実施の必要性と、雇用主として何をしなければならないかがおわかり頂けたでしょうか。

ストレスチェックは、気がつきにくいメンタルヘルス不調を職場で早期発見して必要な措置をとること、ストレスが起こりにくい職場環境につなげることを目的とするものです。

従業員がメンタルヘルス不調になることで、企業の評判が落ちたり取り返しのつかない結果となることを避けるため、義務化された制度を利用して定期的で有効なストレスチェックを実施するようにしましょう!

また、ストレスチェックは実施だけで満足せず、その結果を活かすことが重要です。以下の記事では、最適な職場環境作りのための集団分析について紹介しています。

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ストレスチェックは努力目標ではなく義務

ストレスチェックはこれまで自発的に実施していた企業もありますが、企業の単なる努力目標ではなく、労働安全衛生法の改正というかたちで義務化されました。その理由や背景には、以下のものがあります。

自殺者の増加

厚生労働省が発表した平成28年の調査結果では、自殺者の総数は21,897人で、前年の平成27年に比べて8.9%減少しているものの、依然として高い水準にあります。

また職業別の内訳では被雇用者(従業員)が全体の28.9%となっています。自殺の原因が必ずしも労働条件や職場環境に関係するとは限りませんが、職場で早期発見して自殺予防につなげる必要性が求められています。

ストレスによる労災請求・認定数の増加

厚生労働省が発表した平成27年度の「過労死や精神障害による労災補償状況」によると、ストレスによる精神障害は、労災請求件数、決定件数、支給決定件数ともに平成23年度から増加しており、平成27年度では請求件数は1515件と過去最高に達しています。

このためストレスチェックにより、従業員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するしくみが、必要とされています。

メンタルヘルス対策の重要性

メンタルヘルス不調で従業員が何ヶ月も休業すると、企業の生産性にも悪影響を及ぼします。

雇用条件や職場環境が原因でメンタル不調となった従業員から、雇用主が損害賠償責任を問われるケースも出ています。

このような社会的デメリットやリスクを、従業員個人だけでなく職場環境の改善という面から取り組む必要が出てきています。

ストレスチェックを支援するサービス

ストレスチェックが義務化されたとはいえ、受験の仕組みが社内にない、専門家がいないといった企業も多いと思います。そこで、こちらではストレスチェックに役立つサービスを紹介します。ツールの提供や実施者の提供など、運用をサポートしてくれるので、参考にしてみてください。

「いつでも・どこでも・簡単に」を実現!ストレスチェックサービス Wellness Eye - SBアットワーク株式会社

  • Webでの実施要望に応える
  • 充実の集団分析で職場改善に役立つ
  • 納得感のある低コスト

Wellness Eyeは、「いつでも・どこでも・簡単に」を実現したストレスチェックサービスです。

長年のソフトバンクグループでの経験・実績をベースとしたストレスチェックの活用ノウハウが生かされています。「機能・操作性」に加え、結果の見やすさなどにも徹底的にこだわった仕様です。ストレスチェックを受けた方が考えることが多い部分は、数値・図表・テキストをバランスよく活用することでシンプルに理解してもらえます。

M-Check+ - TDCソフト株式会社

  • PCやスマホ、紙などすべてに対応
  • 深い気付きが得られるチェック項目
  • 既存の項目も独自の項目も設定可能

M-Check+(エムチェック・プラス)は、メンタルヘルスの専門機関が監修した、安全性もコスパも高いストレスチェックサービスです。パソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、紙でのアンケートも可能になっています。
通常デジタルか紙でしか利用できないのですが、このサービスでは併用することもできます。他にも、厚労省推奨のプログラムに独自のカスタマイズができるなど、各企業に合わせたアンケートできるのが大きな特徴です。

こちらの記事では、ストレスチェックに使える無料のテンプレートを紹介しています。調査票作成にぜひ、ご利用ください。

ストレスチェックシートが作成できる無料テンプレート!【ワードで編集可能】
簡単にワードで作成できるストレスチェックシートのテンプレートを紹介します。ダウンロードして少し編集するだけで簡単に...
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ストレスチェック制度によって事業主が負う義務とは

ストレスチェック義務化により、事業主は具体的には以下の義務を負います。

義務1 : 事業所の衛生委員会で、ストレスチェックについて話し合う義務

安全衛生法では、50名以上の従業員がいる事業所では業種にかかわらず衛生委員会を設置し、毎月1回以上衛生委員会を開催しなければならないことが義務付けられています。ストレスチェック実施に当たっては、ストレスチェック制度の実施を会社方針に加えたうえで、衛生委員会で実施方法を話し合って決めます。そして、従業員に通知するとともに、社内規程に盛り込んで明文化しなければなりません。

義務2 : 雇用主が従業員に対して、ストレスチェックを行う義務

ストレスチェックの実施にあたっての雇用主の義務は以下のとおりです。

  • 衛生委員会が決めた内容にそってストレスチェックを年に最低1回実施
  • 結果を5年間保存
  • 実施者となる医師、保健師、厚生労働省が規定する研修を終了した看護師または精神衛生福祉士の選定
  • 実施者の補助作業を行う実施事務従事者や、ストレスチェックでストレスが高いと判定された従業員の面接指導を担当する医師の指定

なおストレスチェックを実施することは雇用主の義務ですが、従業員側がストレスチェックを受けることは義務ではなく任意ですので、チェックを受けない従業員に強要できません。

また雇用主が別途実施する健康診断における精神面の問診のみでストレスチェックとは扱えませんので、ストレスチェックの規定に従って別途実施しなければなりません。

義務3 : 結果を実施者から通知する義務

ストレスチェックの結果は、実施者から直接従業員本人に通知されなければなりません。

結果は、本人への通知後に本人から同意を得た場合以外は雇用主には通知されませんが、雇用主は、実施者が確実に本人に通知するように指導する必要があります。

義務4 : 高ストレス者に対して医師の診断を推奨する義務

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定されて専門医による面接指導が必要と判断された従業員は、その旨および面接指導の推奨を、ストレスチェック実施者から受けます。面接指導の推奨を受けた従業員から雇用主に対して面接指導の申し出があった場合は、雇用主は医師を指定して面接指導を実施しなければなりません

また面接指導後は雇用主は、面接指導を行った医師から必要な措置に関する意見を聞き、適切な措置を衛生委員会にも報告してとる必要があります。

義務5 : 労働監督署への報告義務

ストレスチェックや面接指導の実施に関しては、その状況を毎年所定のフォーマットで、労働基準監督署に報告しなければなりません。

その他の注意事項

努力義務

義務ではありませんが、以下のことを行う努力をすることも、「努力義務」として指定されています。

  • 個人の結果だけでなく、課や部など、原則的には10人以上の規模の集団単位で、ストレスチェック結果を実施者に分析してもらうこと。
  • 集団分析の結果によりストレス度が高い特定の集団がある場合は、その職場環境を改善すること。

禁止事項

義務だけでなく、以下が禁止事項として挙げられています。

  • 従業員が医師による面接指導を受ける申し出をする、ストレスチェックを受けない、ストレスチェック結果の雇用主への提供に同意ししないなど、面接指導の申し出を行わなくても、その従業員に対して不利な扱いをすること。
  • 面接指導の結果を理由として、従業員の解雇や配置転換などをすること。

守秘義務

雇用主は、従業員のストレスチェックの結果や面接指導結果などの個人情報を、適切に管理する義務があります。雇用主はストレスチェックに関する従業員の情報を不正に入手してはならず、雇用主が指定するストレスチェックや面接指導を行う実施者には、法による守秘義務が課せられています。

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