個人事業主の確定申告 | 経費・やり方などを簡単に解説!

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確定申告という言葉を知っていても、「どうやるの?」または「ここがよくわからない」という状態ではありませんか。そこで、今更聞けない個人事業主の確定申告の基礎の基礎から解説します。
そもそも個人事業主とは?という方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
目次を閉じる
- 1.確定申告とは?
- 確定申告とは
- 確定申告には青色申告・白色申告のどちらを使うべき?
- 2.確定申告をする基準
- 基準所得金額の計算式
- 個人事業主の帳簿作成は義務?
- 帳簿の保存期間は?
- 3.「副業」と「雑所得」について
- 雑所得とは?
- 雑所得と一時所得の違い
- 事業所得と雑所得の区分は曖昧?
- 4.個人事業主と法人はどちらが得なのか?
- 設立は個人事業の方が圧倒的にカンタン!
- 「税金」に関しては法人の方が優遇される?
- 5.個人事業主の確定申告にもおすすめなサービス
- 確定申告ソフトのおすすめ比較
- やよいの青色申告オンライン
- MFクラウド確定申告
- freee
- きちんとした知識を身に着けておけば確定申告は怖くない!
- ボクシルとは
1. 確定申告とは?
確定申告とは
確定申告とは毎年の1月1日から12月31日までに事業で得た所得を計算し、税務署に詳細を申告することです。
確定申告によって納税しなければならない金額が決まります。個人事業主は確定申告が必要となりますが、会社が所得税の額を計算してくれるサラリーマンであっても申告しなければならない場合があります。
申告時期も明確に定められています。2017年の場合は2月16日〜3月15日までとなっていましたが、基本的には毎年この期間に申告する必要があります。もし申告期間内を過ぎてしまった場合、正当な理由がなければ遅延税などが追加でかかってしまうため注意が必要です。
確定申告には青色申告・白色申告のどちらを使うべき?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
原則として白色申告が適用されることになりますが、青色申告の場合は申請書を税務署に提出する必要があります。
白色申告は、ほとんど手間がかからないものの、特に節税効果がありません。それに対して青色申告は、手続き上の手間はかかりますが節税になるうえ、さまざまな優遇が受けられます。
青色申告と白色申告の違いについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。
2. 確定申告をする基準
個人事業主は所得によって確定申告を必ずしなければなりませんが、その基準はどこにあるのでしょうか?
結論から言うと、個人事業主は利益が0円でない限り原則として確定申告をする必要があります。厳密にいえば基準となる所得税額が100円以上の場合は、必ずしなければいけません。これは基準所得税額は実務上、100円未満が切り捨てになるためです。
基準所得金額の計算式
一般的に所得税の計算式は以下のようになっています。
【所得税額 = 基準所得金額×税率 - 課税控除額】
たとえば、事業からの年間収入が800万円、経費が300万円、各種控除の合計額が110万円だったとします。すると課税所得金額は「800 - 300 - 110」で「390万円」です。
そして「390万円」の場合の税率を以下の税率表に当てはめると「20%」であり、課税控除額は「427,500円」となりますから、最終的な所得税額は「390万×0.2-427,500」で「352,500円」となります。
基準所得金額(課税される所得金額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
たとえこの基準所得金額が0円だったとしても、他に何らかの所得がある場合や特例の適用などがある場合は確定申告が義務化される場合もあるので注意しましょう。
個人事業主の帳簿作成は義務?
確定申告をしなければならないかどうかは、上記で説明した「基準所得金額 (課税される所得金額)」により決定されます。しかし、確定申告の義務を負わなかったとしてもほとんどの場合、個人事業主は「帳簿作成の義務」があります。
これまでの制度では、白色申告をする者は2年前または前年の所得の合計額が300万円超の場合にのみ、帳簿の作成およびその保存が義務付けられていました。
しかし2014年の1月から制度が変更され、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある白色申告の対象者は帳簿付けが義務化されるようになったのです。
これら3つの所得がある場合は、たとえ白色申告が不必要でも帳簿付けをしなければならなくなりました。
帳簿の保存期間は?
もともと青色申告の個人事業主には帳簿作成義務があるので、事実上全ての個人事業主は帳簿の作成と保存義務があることになります。
帳簿の保存期間についてですが、毎月のそれぞれの収入や経費の金額などを記した「法定帳簿」と呼ばれる帳簿の保存は7年間です。それ以外で作成した「売掛帳」や「買掛帳」などの帳簿は「5年間」の保存義務があります。
個人事業主でも定期的に税務調査があり、帳簿を見せなければいけません。そしてほとんどの場合、税務調査は「抜き打ち」で行われます。よって調査が入ったときに帳簿が見せられない状態、または帳簿自体をつけていないということにならないように、日頃から帳簿付けを徹底しましょう。
3. 「副業」と「雑所得」について
独立したての個人事業主や副業をしているサラリーマンの人、あるいは初めて確定申告をする人は「雑所得って何?」ということを疑問に思うのではないでしょうか。
事業所得や不動産所得、あるいは給与所得は「読んで字のごとく」そのままの意味なのでイメージしやすいと思いますが、雑所得については具体的にどういうものなのかを知らないままに、それに該当する事業を営んでいる人も少なくないようです。
雑所得とは?
雑所得とは、「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「譲渡所得」「利子所得」「配当所得」「一時所得」「山林所得」「退職所得」のどれにも当てはまらない所得全般のことをいいます。
つまり、これらのカテゴリに当てはまる所得を消去法的に除いていった結果、残った所得を全て雑所得として帳簿上処理されるのが雑所得です。
雑所得と一時所得の違い

「雑所得と一般所得の違いが分からない」と、いう方もいるかもしれないので説明すると、一時所得は臨時的・偶発的に得ることができた所得のことです。たとえば懸賞金や競馬などの払い戻し金、あるいは保険の払戻金などが一時所得になります。「宝くじ」の賞金は原則非課税なので課税所得には入りません。
一方、雑所得の例としては国民年金・厚生年金などの公的年金や副業による原稿料や講演料、非営業の場合の貸し金の利子などです。
事業所得と雑所得の区分は曖昧?
近年、企業に勤めながら副業として雑所得を得ている人が増えています。
注意しなくてはならないのが、副業によって収入を頻繁に得ている人は、雑所得ではなく事業所得として申告をしたほうが節税になる場合もあるということです。なぜなら、今の税制度において事業所得と雑所得の垣根はかなり曖昧なものになっているからです。
現在の具体的な解釈は、ある程度継続して収入を得られ、業務のための設備がそれなりに整っていて、生活にとって重要な収入源となっている職業であれば事業として扱える可能性があるのです。それぐらい解釈に幅があるのです。
最近ではサラリーマンなどが副業を事業所得とすると、税務署から雑所得に変更するよう勧告される場合もあります。ですが、企業勤めが本業であるサラリーマンとは違い、特に本業と副業を分けて営んでいる個人事業主の場合は上記の基準を満たしている限りは、両者とも事業所得として申告して問題はないでしょう。
事業所得は、青色申告として申請すれば10万〜最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができますし、他の事業で損失が出ている場合それを相殺して課税所得もすることができます。
雑所得だけでは青色申告をすることはできませんし、他の事業と損益通算することもできませんから、個人事業主で本業として営んでいる事業以外の副業を雑所得として申告している人は、一度事業所得として扱うことができないか検討してみるとよいでしょう。
個人事業主の節税方法のコツはこちらもご覧ください。
4. 個人事業主と法人はどちらが得なのか?
本記事では個人事業主の確定申告について説明していますが、事業を営む上で常に比較の対象となるのが会社を設立した場合です。実際「個人事業か法人か」という選択は起業家の方も一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
ここでは個人事業と法人ではどちらが税制度上得になるのかを考えてみます。
設立は個人事業の方が圧倒的にカンタン!
もしかしたら知っているかもしれませんが、会社を設立して法人登記をしようとするとなると様々な手続きが必要であり、定款の認証を得る必要があるなどそれなりに時間もかかってしまいます。
一昔前は「0円で株式会社設立!」という類の書籍が人気になったことがありますがご存知でしょうか。しかし実際は収入印紙代などを支払わなければならないので、株式会社の場合は資本金が0円だったとしても最低20万円はかかってしまうのが実情なのです。
一方、個人事業主は開業届を税務署に提出してしまえばそれで終わりです。申請費用などもかからないので極端な話、独立しようと思い立った時に税務署で申請してしまえばそれだけで開業できてしまうのです。
このように事業をはじめることだけを考えれば、個人事業の方が圧倒的に簡単です。ここで注意する必要があるのは、税制面からいえば個人事業主の方が必ずしも優遇されているとはいえないということです。
開業届や収入印紙についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
「税金」に関しては法人の方が優遇される?
何度目かになりますが個人事業主は、事業で売り上げた利益に関して所得税がかかってきます。累進課税制のため、当然ながら利益が大きくなればなるほど納税額も増えます。具体的には「2. 確定申告をする基準」で紹介した表のように課税所得が「195万円以下なら5%」で「4000万円超ならば45%」というように、かなり税率に幅があることがわかります。
一方、法人の場合は所得に対して法人税を払わなければなりませんが、税率がほぼ一律となっていますから、ビジネスを拡大させていってスタッフなどを増やしていくのであれば、法人化を選択した方が税制上優遇されるケースが増えてきます。
法人税は課税所得金額が800万円以下ならば15%で、それより大きければ25.5%となっているので、具体的には課税所得金額が900万円超ならば法人の方が所得税に関しては納税額が安くすむことになります。これは課税所得金額が900万円超の個人事業主の税率が33%だからです。また、経費として計上が可能な範囲も法人の方が広く、控除できる費用についても法人の方が「給与所得」を控除できたりする分有利になります。
このように、事業の規模が大きくなればそれだけ法人の方が税制上優遇されるのです。個人事業主は開業こそ簡単にできるものの、社会的信用の面やビジネスの運営の面などでも法人の方が有利であることは否めません。
将来的にビジネスを拡大させていくつもりならば法人にすることをお勧めしますが、あくまでも小規模なビジネスを展開していくのであれば個人事業主で問題はないでしょう。一概にどちらが優れているとはいえませんから、自分の事業を長期的な視点で捉えながら適切なスタイルを選ぶようにしましょう。
個人事業主の税金に関してはこちらで詳しく紹介しています。
5. 個人事業主の確定申告にもおすすめなサービス
次に個人事業主の確定申告にお勧めの会計ソフトを紹介します。どれもクラウド型のソフトですので比較的気軽に導入でき、使い勝手も良いです。詳しい会計知識がなくても使いこなせる点も共通しています。
確定申告ソフトのおすすめ比較
それではクラウド型の申告書作成サービスについて紹介します。
サービス名 | 対応デバイス | 価格(税抜) | お試し期間 |
---|---|---|---|
やよいの青色申告オンライン | Windows, Mac, スマートフォン | 8,000円〜/年 | 1年間 |
やよいの白色申告オンライン | Windows, Mac, スマートフォン | 0円〜/年 | 制限なし |
MFクラウド確定申告 | Windows, Mac, スマートフォン | 9,600円〜/年 | 1か月間 |
freee | Windows, Mac, スマートフォン | 14,160円〜/年 | 30日間 |
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プラン名 | 年額料金(税抜) |
---|---|
セルフプラン | 8,000円 |
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トータルプラン | 20,000円 |
やよいの白色申告オンラインの価格
プラン名 | 年額料金(税抜) |
---|---|
セルフプラン | 無料 |
ベーシックプラン | 8,000円 |
トータルプラン | 14,000円 |
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MFクラウド確定申告の価格
プラン名 | 年額料金(税抜) |
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パーソナルミニ | 9,600円 |
パーソナル | 11,760円 |
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スタンダード | 28,560円 |
プレミアム | 39,800円 |
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きちんとした知識を身に着けておけば確定申告は怖くない!
特に個人事業主は納税額が生活に大きく関わってくる可能性が高いですから、本記事の内容を参考に毎年必ず確定申告をして、節税対策は万全にしておくべきです。いくら個人といえばビジネスをしているわけですから、面倒がらずに帳簿付けもしっかりしておきましょう。
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