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会社・法人設立の方法や手続きの流れ - 会社設立を支援するクラウドサービスとは

最終更新日:(記事の情報は現在から1374日前のものです)
会社設立の方法には、5つの流れがあります。また、必要書類の準備や会社設立後には期限内に関係官庁への届け出が必要となり、一人で行うには大変な作業になります。そこで、会社設立を支援してくれるクラウドサービスを紹介します。これらをうまく利用し、会社設立への負担を軽減しましょう。

世の中にイノベーションを起こすために、会社設立をしたいと考える方は増えています。

しかし、会社設立をしようと思っても「会社設立に必要な書類や手続き、流れがわからない」「資金はどれくらい必要なの?」というような疑問を持つ方はいるはずです。

そこで、会社設立に必要な書類や手続き、流れ、会社設立をする際に役立つクラウドサービス、会社設立関連の用語解説など会社設立に関するすべてをまとめてみました。

まさに会社を設立しようと思っている方、将来的に会社設立を考えている方にも役立つ情報になっているので、ぜひご覧ください。

会社設立の基礎知識

まずは、会社設立する方が知っておくべき基礎知識を紹介します。会社の種類や設立までのスケジュール、費用、用語を理解したうえで、会社設立の手続きの流れを確認しましょう。

株式会社設立費用は約24万円

株式会社の場合、公証人の手数料として5万円、謄本代として2,000円程度、印紙代4万円、登録免許税が15万円(または資本金額の0.7%のうち高いほう)必要となり、合計約242,000円となります。
しかし、電子認証の場合は、印紙代が発生しないため約20,2000円となります。

会社設立までのスケジュール

会社設立にかかる期間の目安は、2週間前後です。スムーズに手続きを行えると3日ほどで完了するときもありますが、場合によっては1か月以上かかります。

会社を設立するには徹底した事前準備が必要であり、自力で0から会社を作る場合には少なくとも1週間ほどの期間が必要となります。

会社設立までのスケジュール 会社設立までのおおよその流れ イメージ図

会社の種類

会社にはいくつかの種類があります。本記事では「株式会社」を中心に取り上げますが、混同されがちな一般的な会社の形態をここで簡単に説明します。

株式会社

株式会社とは、「株式」を発行して不特定多数の人から資金を集め、その資金を元手に製品やサービスを生み出していくという形式の組織です。

儲かったお金、つまり利益を出資者である株主に配当しなければならないので、利益を追求することが大きな目標として掲げられます

会社の経営権は経営者にありますが、所有権は株主に分離されています。

合名会社 

合名会社は、社員が出資者と同一の者とみなされ、会社の債権者に対して直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される形態になります。

資本金という概念はなく、現金による出資は義務付けられていないので、会社設立時の費用を抑えられます

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合同会社

合同会社は2006年に施行された、会社法改正にあわせて新たに設けられた会社形態です。LLCとも称され、有限会社の廃止にともなって作られました。

合同会社独自のルールは、出資比率によらず意思決定方法や利益配分方法を好きなように決定できるという点です。

つまりお金だけでなく、技術面や知識面で会社に貢献した人に対して配当できる仕組みになっています。名だたる大企業でも、あえて株式会社ではなく合同会社の形を選ぶところも少なくありません。

合資会社

合資会社は、「無限責任社員」と「直接有限責任社員」の二種類の社員で構成される会社形態をいいます。

合名会社と同様に資本金という概念はなく、現金による出資は義務付けられていないので、会社設立時の費用を抑えられます

持分会社

持分会社とは、上記で説明した「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3つことを指します。持分会社の特徴は、会社の所有者と経営・運営者が同一であるという点があります。

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有限会社

2006年の会社法改正に伴って、新設が認められなくなった会社形態が有限会社です。

法改正後、以前よりあった有限会社は名称はそのままで、実態は株式会社と同様の形で運営を続けています。旧会社法上での株式会社との違いは資本金の最低額、出資あが認められる社員の人数、最低役員数などがあげられました。

会社設立するうえで知っておくべき用語

会社設立にまつわるありとあらゆる用語を集め解説しています。なんとなく知ったつもりになっていた用語がありましたら、今一度ここで確認してみてください。

会社・法人設立手方法の流れ

会社設立の流れは次のとおりです。

  1. 商号や所在地などの基本事項を決定する
  2. 必要書類の準備
  3. 定款を作成し認証を受ける
  4. 法務局への登記申請
  5. 関係官庁への届け出

それぞれの手続きや詳細を解説します。

1. 基本事項を決定する

まずは、会社の基本的な事項を決定します。商号や所在地、事業目的などを決めておくことで、スムーズに会社の設立が行えます。

商号

商号とは、会社の名前のことを指します。商号は基本的に自由につけられますが、同一住所に同一の商号がある場合は登記ができません。また法務局で類似商号がないことを確認する必要があります。

銀行業ではないのに「銀行」という文字を使用することは、混乱を防ぐため法律上禁止されています。実績のある有名企業の名前も使用できない点に注意しましょう。

商号で使える文字
登記で使用できる文字は、漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、決められた記号のみ

本店の所在地

会社を設立する際には本店(本社)所在地を定める必要があります。

建設業や宅建業の許認可業種を始めようとする場合は、その本店所在地で許認可が取得できるのか確認しなければいけません。

また、自宅を本店とするのであれば、契約書を確認して「法人不可」の記載があるかどうか確認しましょう。

事業目的

会社の事業目的を決めます。この事業目的は定款や登記にも記載され、定款に記載のない事業を会社が行ってはいけません

そのため、定款の最後には前各号に付帯または関連する一切の事業」という文言を追加しましょう。これにより、定款を変更する必要性が少なくなります。

資本金

現在、株式会社の資本金は最低1円以上であれば設立可能となっています。

しかし、資本金の額は対外的に信用力としての働きをします。資本金の多い会社は、金銭的に余裕があると思われるので取引先や銀行からの信頼を得やすくなるようです。

設立したての会社では対外的な評価ができないため、資本金が大きな役割を果たします。

資本金は定款作成日後、「発起人個人の口座」に「発起人の名義」で振り込みます。その際、記帳後の通帳の「表表紙、1枚めくって裏表紙、振込み記帳面」の3か所をコピーしてください。

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2. 必要書類の準備

基本事項が決定したら、必要書類の準備に移りましょう。発起人の全額出資による会社設立の場合に、必要となる書類は次のとおりです。

  • 発起人、取締役の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 社印の作成
  • 定款
  • 発起人の決定書(決議書)
  • 就任承諾書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

印鑑にはさまざまな種類があるので、それぞれの役割を紹介します。

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3. 定款を作成し認証を受ける

会社設立時に必ずしなければならないものは、定款です。定款とは、会社を運営する際の基本的規則を定めたものであり、会社にとっての法律といえます。定款に記載する事項は、絶対的記載事項と相対的記載事項、そして任意的記載事項の3つに分かれます。

そして作成した定款を、 公証役場の公証人に認証してもらう必要があるので注意しましょう。定款認証手数料は、約52,000円です。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項であり、その内容は次のとおりです。

  • 事業目的
  • 商号(会社名)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金)
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はない事項ですが、記載がなければその定めの効力が生じない事項を指します。具体例は次のとおりです。

  • 現物出資がある場合についてその内容
  • 株主総会などの招集通知を出す期間の短縮に関する規定
  • 取締役会の設置に関する規定
  • 役員の任期の伸長についての規定

任意的記載事項

任意的記載事項は、上記の2つの事項以外で法律に反しない内容であれば、会社が任意で決めた事項を定款に記載できるというものです。次のような内容を記載できます。

  • 株券の不発行に関する定め
  • 取締役などの役員の人数
  • 事業年度に関する定め

4. 法務局への登記申請

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、登記の申請を行います。登記申請する際は、法務局のホームページご参照ください。

登記申請方法は、法務局へ実際に行く方法と郵送で送る方法の2通りあります。時間がない方は、郵送する方法がおすすめです。どちらでも必要な書類や流れは変わらないので安心してください。

5. 関係官庁への届け出

会社・法人の設立後は、すみやかに各種の届け出を行ってください。

税務署への届け出

税務署に提出する書類は次の6つになります。

  1. 法人設立届出書:設立後2か月以内
  2. 青色申告の承認申請書:設立後3か月以内 or 最初の事業年度終了の日のどちらか早い方
  3. 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書:特例を受けようとする月の前月末まで
  4. 給与支払事務所等の開設届出書:給与支払い開始から1か月以内
  5. 棚卸資産の評価方法の届出書:必要な場合は設立1期目の確定申告書の提出期限まで
  6. 減価償却資産の償却方法の届出書:必要な場合のみ、期限は状況によって異なる

地方自治体への開業届

地方税の納税のため、都道府県や市区町村に届け出を提出します。法人設立届出書は、設立から2か月以内(東京23区は事業開始後15日以内)に提出する必要があります。

社会保険への加入

社会保険への加入は法律によって義務付けられているため、役員や従業員の数に関係なく、社長1人の会社でも加入しなければなりません。

社会保険とは「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」の総称で、「雇用保険」「労災保険」は従業員を雇う場合のみ必要です。

「健康保険」「厚生年金」は、会社設立から5日以内に年金事務所に申請する必要があります。従業員を雇い入れた場合、雇用後10日以内に労災保険と雇用保険の申請をしなければいけません。

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会社設立を支援してくれるクラウドサービス

会社設立を最初から最後まで支援してくれるクラウドサービスを紹介します。面倒な手間から開放され、効率よく会社を設立できるでしょう。

MFクラウド創業支援サービス

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MFクラウド創業支援サービスは、株式会社と合同会社の設立の両方に対応しており、最低限の費用で会社設立が可能です。また、法人口座やクレジットカード、バックオフィスツールなど、設立後に必要なサービスをお得に利用できます。

会社設立 freee(フリー)

freee

会社設立 freee(フリー)は、初めての方でも安心して利用でき、3ステップで会社設立ができます。また、無料で必要書類を作成できるため非常に便利なサービスです。

会社設立後に導入すべきクラウドサービス

会社設立はゴールではなくスタートです。いち早く事業を軌道に乗せるためにも、本業以外の雑務にはあまり時間を割きたくないですよね。

そんな悩みにこそクラウドサービスがてき面です。各カテゴリーごとにおすすめのサービスをまとめた記事を紹介していきます。

会計ソフト

会社設立をすると会計は、フェーズ・規模・業態に関わらず必ず必要になる業務です。真っ先に導入を検討すべきものといっても過言ではないかもしれません。

代表的なサービスとしてはfreee弥生会計オンラインなどがあります。

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会社設立をして運営するうえでまず欠かせないのは人的資源です。効率よく採用を進められるサービスとしてスタンバイ・カンパニーや、Wantedly(ウォンテッドリー)などがあります。

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会社設立の方法は、基本的事項の決定、必要書類の準備、定款の作成と認証、法務局への登記申請、最後に関係官庁への届け出です。これだけ見ると、会社設立はそれほど難しくなさそうですが、必要な書類も多く一人でやるには少し大変かもしれません。

そのようなときは、本記事で紹介したクラウドサービスを利用し、会社設立を効率よく進めましょう。

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