paperlogic電子契約
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基本情報
導入事例と掲載記事
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サービスの説明

電子署名法・会社法はもちろん、e-文書法や電子帳簿保存法の保存要件へも完全対応。
★PKI基盤の電子証明書による電子署名と認定タイムスタンプを併用
★契約書に応じた法定保存期間や電子保存要件を満たします。
★紙と同等の法廷証拠力を確保可能な「エンタープライズ向け」電子契約の仕組みを提供します。
サービス資料



料金プラン
★paperlogic電子書庫容量50GB付き
★5ユーザーまで登録可能
★paperlogic電子書庫容量100GB付き
★10ユーザーまで登録可能
★paperlogic電子書庫容量150GB付き
★15ユーザーまで登録可能
★paperlogic電子書庫容量200GB付き
★20ユーザーまで登録可能
機能・連携
よくある質問
電子署名とは何ですか?
電子署名とは電子文書に付与されるもので、「署名者が間違いなく本人であること」を担保することを目的としています。つまり、紙文書で付与される印鑑や手書きの署名の役割と同じ役割を果たすものです。
電子署名の役割は主に2つあり、1つは「書類作成者の本人性」の確認ができること、そしてもう1つは「内容の同一性」(非改竄性)の確認ができることです。紙の書類では、「書類作成者の本人性」は印鑑登録済の実印で確認できますが、内容の同一性に関しては、見た目の文字や数字が変わっていないかという目視確認しかできません。しかし電子署名を用いれば、内容に変更がないかどうか、瞬時に確認することができます。
電子署名は印鑑と比べて危なくありませんか?金庫などで厳重に管理している印鑑と違い、勝手に使われてしまうのではないでしょうか?
電子署名も印鑑と同様、適切な管理が必要です。特に電子署名にはパスワード等「本人だけが知り得る情報」があり、それを適切に保管・管理し、本人以外に不適切に利用されることを防止しなければなりません。
ですが、それは印鑑も同じことです。「デジタルはアナログよりも危険」とは、いちがいに言えません。
電子契約において、相手方から「うちは従来の紙の契約書が良い」と言われた場合、こちらだけ電子契約として成立するのでしょうか?
契約の当事者全員が電子契約上で署名しないと、電子契約として成立しません。
締結済みの電子契約をプリントした場合、写しとして利用できますか?
締結済みの電子契約をプリントアウトする場合、印刷された紙に「この契約は電子契約で締結されたものであり、これは写しである」旨の記載が必要です。
その記載がないとプリントアウトした契約書が原本とみなされ、課税文書である場合は印紙の貼付が必要になることがあるので注意が必要です。
署名済みの電子契約データを自社で保管したいのですが、コピーでも有効でしょうか?
電子データに関しては、「コピー」をしたとしても原本となるデータとまったく同一のものとなります。よって署名済みの電子契約データ(のコピー)を自社のファイルサーバで保管しても、それは有効です。
電子契約サービスを解約した場合、ゲスト(契約相手)側の電子契約はどうなりますか?
電子契約サービスでは、「契約時に有効な」電子証明書によって、契約を締結しています。そのため電子契約サービスを後日解約しても、当時の契約自体は有効です。
ただし、タイムスタンプによる長期署名処理で、契約時に有効な電子証明書で契約が交わされたことを担保しておく必要があります。paperlogicでは、長期署名の機能を付与することで、契約書の(長期にわたる)有効性を確保しています。
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