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常務取締役と常務執行役員、取締役と執行役員の違いとは

最終更新日:(記事の情報は現在から2891日前のものです)
会社によっては、社長のほか常務取締役、常務執行役員、取締役、執行役員といった役職の方が存在しますが、社外の者にとっては何が違うのかわかりにくいです。取締役については会社法で定義されていますが、その他については定義されておらずその地位や役割なども会社

会社によっては、社長のほか常務取締役、常務執行役員、取締役、執行役員といった役職の方が存在しますが、社外の者にとっては何が違うのかわかりにくいです。
取締役については会社法で定義されていますが、その他については定義されておらずその地位や役割なども会社によって異なることも少なくありません。

ここではこうした役職の内容を含め、常務取締役と常務執行役員、取締役と執行役員の違いなどを紹介します。

常務取締役と取締役の違いとは

会社には専務取締役、常務取締役や取締役などの肩書のある方がおられますが、会社法で定義されているのは取締役だけです。

会社法では、取締役、会計参与、監査役は株式総会の決議によって選任される「役員」、会社の業務執行に関する意思決定を行う会社の機関として定義されています。一方、専務取締役や常務取締役については法的な定義や取り決めなどはないのです。

取締役は従業員ではなく経営者

会社法の取締役などの役員は経営者であって従業員ではありません。そのため従業員から役員になるためには、その会社を退職しなければなりません。

取締役になれば会社の重要な意思決定を行い、業務を執するという重責を担うため収入のアップも期待できますが、退職することで従業員としての権利を喪失することになります。

常務取締役は役員か、取締役と何が違う?

専務取締役や常務取締役の役職は各会社で必要に応じて設置されますが、取締役でない者は会社法の役員ではありません。

つまり、常務取締役という名称であっても会社法の取締役でなければ、役員に該当せず取締役会に出席して議決権を行使することはできないのです。

一般的には取締役から常務取締役に選出されるケースが多いですが、法的に決まっているわけではありません。また、常務取締役と取締役の地位や権限などの違いに関しも法的な定義はないですが、一般的には常務取締役のほうが地位は高く大きな権限が付与されるケースが多いでしょう。

常務取締役、取締役と執行役員の違いとは

大企業などでは常務取締役などの役職のほかに、「専務執行役員」や「常務執行役員」などの執行役員が設置されることがあります。

執行役員には「役員」という肩書が付いていますが、会社法上の役員には該当しません。会社法上の役員は取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人だけであり、執行役員は執行役でもないのです。

執行役員とはどんな役職か

執行役員は会社法や商業登記法で定義されていない役職です。そのため会社法上の役員でない執行役員は取締役と異なり取締役会での議決権が与えられておらず、会社の重大な方針や事項を決定する権限がないのです。

また、取締役の場合はその選任があれば法務局への登記が必要ですが、単なる執行役員の場合は登記しなくてもかまいません。

役員でない執行役員は、たとえ「常務執行役員」という名称であっても部長、次長や課長といった役職の一つであり従業員が担当できます。

ただし、執行役員は職務として取締役会などで決定された重大事項を実施するという役割を果たすことが期待されています。そのため執行役員は従業員としての最上級の役職で、役員と同等の待遇を受けられる従業員といえるでしょう。

なお、法人税法の場合、実質的に会社の経営に従事しているかどうかなどにより「役員」を判断するため、会社法上の役員でない執行役員でも役員と認識されることもあります。

執行役員に取締役と同等以上の報酬を付与している場合などは法人税法では役員として扱われる可能性が高まるので注意が必要です。

執行役と執行役員と何が違うか

執行役と執行役員は同じものではありません。執行役は、委員会設置会社の取締役会の意思決定にしたがい業務執行の役割を担う役員を指します。

一般的に委員会設置会社では取締役が会社の重大事項・方針の決定や監督を行い、執行役が会社の業務を執行することになっているのです。

簡単にまとめると執行役は従業員ではなく役員であり、業務執行を担当します。なお、執行役の選任及び解任は取締役会の決議により行われるのです。

一方、執行役員は会社法上の役員ではなくその他従業員にあたりますが、執行役と同様に会社の重大事項の実行、業務執行の重責を担っています。常務取締役と常務執行役員、取締役と執行役員の各々の違いは法律上の役員であるかどうかにより決まってきます。

会社法などが定義する役員たる取締役は従業員ではなく経営者であり、取締役会での会社の重大事項や方針などに関する議決権があります。

一方、役員でない執行役員や常務執行役員にはその議決権はなく、従業員が担当できるのです。もちろん取締役が常務執行役員などを兼ねるケースも少なくありません。取締役も執行役員も会社の重要な業務の執行を任せられることが多く、法律上の位置づけの有無の違いはあっても両者ともに重要な役職であることは間違いないでしょう。

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