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雇用保険(失業保険)とは?保険料・加入条件・必要な書類を完全解説

最終更新日:(記事の情報は現在から1408日前のものです)
雇用保険(失業保険)とは、失業した場合に再就職するまでの期間は一定額の給付を受けられる、労働保険の一種です。労働者が失業したときの、生活や再就職を支援してくれる雇用保険の保険料・加入条件・必要書類などの基礎知識を解説します。

雇用保険(失業保険)とは

雇用保険とは労働者の所得がなくなったときに、生活の安定や再就職促進を図ることを目的とし、失業給付が支給される保険です。

労働者を保護するための保険であり、労働保険(雇用保険と労災保険を合わせたもの)の一種です。雇用保険に加入することで、会社で働く人が失業した際に再就職までの間、給付金を受けられる仕組みです。

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雇用保険の基本手当(失業給付)

基本手当とは、雇用保険の被保険者が、「定年」「倒産」「契約期間の満了」といった理由により離職し、失業中の生活を安心して過ごし、1日も早く再就職を迎えるために支給されるものです。

基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1か月です。この期限を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、その日以後は支給を受けられません。

基本手当(失業給付)の受給要件

雇用保険の基本手当の受給要件は、原則として離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上が必要となります。

しかし、次のような理由のときには離職前1年間の間で被保険者期間が通算して6か月以上必要となります。

  • 倒産・解雇などの理由で離職した場合
  • 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合
  • その他やむを得ない理由により離職した場合は

当然、基本手当の給付は、就職が内定および決定していない失業の状態にある方のみに支給されます。失業の状態とは次の場合です。

  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があること
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

基本手当日額の受給額

基本手当日額の受給額は、雇用保険で受給できる1日あたりの給付額のことです。この給付額は、年齢によって左右されます。

29歳以下は6,815円、30〜44歳は7,570円、45〜59歳は8,330円、60〜64歳は7,150円です。この金額は2020年5月における上限額となります。

雇用保険の役割

雇用保険は、労働者が失業した際に大きな役割を果たします。一体、雇用保険にはどのような役割があるのでしょうか。

失業者の生活支援

雇用保険は、失業者が給与を得られなくなってしまったことによる経済的負担から救済する役割があります。失業した後も、一定額の給付を受けることで生活の安定を図ります。

失業者の再就職支援

雇用保険は、失業者の1日も早い再就職を促す役割があります。就職活動には交通費というように何かとお金がかかります。さらに、生活費もかかるため、収入源がない状態での就職活動は非常に困難になります。

そこで、雇用保険に加入することで、一定額の給付を受けられるため、失業者が安心して再就職活動に取り組めるのです。

雇用保険の対象会社

雇用保険の対象となる会社は「適用事業所」と呼ばれ、原則としてすべての会社に該当します。つまり、社員を雇うと雇用保険に加入する義務が発生するのです。

次の3つの要件をすべて満たす会社は、雇用保険の加入の必要はありません。

  • 農林水産業(船員が雇用される事業以外)
  • 個人経営
  • 労働者が常時5人未満

この要件を満たす会社は「暫定任意適用事業」と呼ばれます。

しかし、事業主と労働者の1/2以上が雇用保険加入を望んだ場合は、加入しなければなりません。

雇用保険未加入は罰則

労働保険(雇用保険・労災保険)は、社員を1人でも雇用すると強制的に加入が求められます。加入していないことが判明すると、6か月以下の懲役・30万円以下の罰金が課される場合があります。

雇用保険と個人事業主(フリーランス)

個人事業主(フリーランス)は、雇用保険に加入できません。雇用保険は、雇われる人のための保険であり、雇う側のための保険ではないからです。

しかし、個人事業主も従業員を雇用すると雇用保険へ加入が必要になります。

従業員が同居の家族の場合は、労働基準法上の労働者とはなりません。そのため、雇用保険の対象とはなりません。

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雇用保険の保険料

雇用保険に加入すると、当然保険料を支払わなければなりません。雇用保険料の対象となる給与額や賞与額は、税金や社会保険料などを差し引くまえの総賃金額となります。雇用保険料は、毎月の給与総額に雇用保険料率をかけて算出されます。

雇用保険料率は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、労働者を一人でも雇っている場合は加入しなければなりません。正社員がいる場合に、雇用保険に加入することは当然ですが、アルバイトやパートの方にも雇用保険を適用する必要があるのでしょうか。

アルバイトやパートの方で、次の条件を満たす場合は雇用保険を適用しなければいけません。

31日以上雇用が見込まれる

厚生労働省が定める適用基準によると、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること、具体的には、次のいずれかに該当する場合に適用保険に加入しなければいけません。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

1週間の所定労働時間が20時間以上

1週間の所定労働時間が20時間以上であることも必要です。

これは所定労働時間であるため、週20時間以上働いたことがあっても、契約上の所定労働時間が週20時間未満の場合は、この要件時間を満たしません

雇用保険加入の必要書類

雇用保険加入の際に必要な書類について説明します。
加入手続きは事業者が行わなければいけません。必要書類についての詳細を知りたい方は、厚生労働省やハローワークのホームページを確認しましょう。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、事業所の場所、代表者、事業内容などを記入するものです。用紙はハローワークに置いてあり、提出先もハローワークになります。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、誰がいつから雇用保険に加入するのか、雇用契約の内容を記入するものです。こちらの用紙もハローワークに用意されています。提出する際には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿が必要となります。

労働保険関係成立届の控え

労働保険関係成立届の控えは、事業所設置届を提出する際に必要です。この書類は、労災保険の手続きをするともらえます。

法人登記謄本(原本)または登記事項証明書

法人の場合は、法人登記謄本(原本)または登記事項証明書が必要になります。添付できる法人登記謄本(原本)または登記事項証明書は、交付後3か月以内のものです。

雇用保険の加入期限

雇用保険の加入手続きの期限は、従業員を雇用した月の翌月10日までとなります。
期限までに、上述した必要書類の提出をしましょう。

新規に雇用保険に加入する場合(初めて人を雇ったとき)は、雇用から10日以内に労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出します。さらに、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」も提出します。

雇用保険の押さえておくべきポイント

雇用保険は、万が一失業したときに安心して生活を送るために必要な保険です。そのため、会社には従業員の雇用保険加入を義務付けています。

労務担当者や初めて雇用保険に加入する事業主は、雇用保険加入手続きや適用条件を理解する必要があります。正社員でないアルバイトやパートの方でも、31日以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の勤務である場合は、雇用保険の加入が必須です。

また、労働者も雇用保険に加入する意味を理解しておきましょう。もし、失業したときに自分がいくら基本手当を受給できるか把握することで、安心して再就職活動に取り組めるでしょう。

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