労働保険とは?雇用保険・労災保険の特徴と仕組みの違いを徹底解説

労働保険とは
労働保険とは、「雇われて働く労働者を保護するための保険」です。具体的には、労災保険(労働者災害補償保険)と、雇用保険を合わせて「労働保険」と呼ばれます。この労働保険は”強制保険”であり、労働者を雇用する事業所はもれなく加入し、保険料を納付することが求められます。
この記事では、労働保険についての基本的な考え方を解説します。
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労働保険の2種類
労働保険は、「雇用保険」と「労災保険」から成ります。いずれも、労働者・会社の双方が保険料を負担します。この2つは目的も支給方法も違うものですが、保険料の徴収にあたっては「労働保険」として合わせて行われます。まずは、この2種類の保険の内容をおさえておきましょう。
雇用保険とは
労働者が職を失った場合に、次の職が見つかるまでの間、一定期間の給付を行うものです。教育訓練等も行われます。”失業保険”と呼ばれることもあります。また、この保険料からは、働く環境を守るための助成も行われます。例えば、事業者向けに雇用維持のための助成金、新規の雇用のための助成金、職場環境改善を図る助成金、労働者のキャリアアップのための助成金など、幅広いものがあります。
保険料の負担割合は、事業の種類により細かく定められています。従業員負担分は、給与から天引きされる形で支払われます。
労災保険とは
労働者が業務中(通勤中)に何らかの損害を受けた際に、厚生労働省からの認定を受ければ、保険料が支給されるものです。イメージとしては、一般の医療保険のようなもの。毎年保険料を支払い、万一の場合に備えます。
これは、労働者のための保険にも思えますが、実は事業主を守るための意味合いが強い保険。労働者が業務上にケガなどをした場合、事業主は様々な補償を行う義務があります。それらは全て事業主の負担となるのですが、それを補償してくれるのが労災保険なのです。
労災保険料は、すべて事業主が負担します。労働者が支払うことはありません。
雇用保険の加入・支給条件
雇用保険の適用事業所
基本的には、全ての会社が雇用保険の対象=適用事業所となります。適用事業所となれば、強制的に加入することが求められます。ただ、個人経営の農林水産業で、労働者が5人未満の場合は、この対象となりません。
雇用保険の対象となる労働者
対象となるのは、1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込がある労働者です。この条件に当てはまれば、正社員ではなくても、パート・アルバイトの人も雇用保険の対象となります。
また、従来は雇用保険の新規加入には年齢制限がありましたが、2016年の10月に雇用保険の改正が行われ、65歳以上の人でも加入できる様になりました。
雇用保険の給付を受けるには
労働者が雇用保険の給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業所で働くこと
- 1年以上雇用保険に加入していること(複数の会社で働いている場合は、その合計が1年以上あれば良い)
※会社の倒産などで失業した場合など、6ヶ月以上加入していれば良い場合もあります。 - 失業後、働く意志があって就職活動をしていること
※毎月一定数以上の就職活動※が必須です。
※就職活動:ハローワークから求人に応募する、ハローワークの就職説明会に参加する、職業訓練を受けるなど
労災保険の加入・支給条件
労災保険の適用事業所
労働者を雇っていれば、すべての事業所が対象となります。しかし、雇用保険と同様に、個人経営の農林水産業で労働者数5人未満の場合は必要ありません。
労災保険の対象となる労働者
雇用形態にかかわらず、適用事業所で雇われて働いている人は全てが対象となります。雇用保険と違うのは、労働者が個人で加入するものではなく、会社自体が加入することで、その会社で働く人全てが対象になるというものです。
労災保険の給付を受けるには
労災保険は、仕事中や通勤中に事故(ケガ、病気、死亡)や災害にあった場合に支払われます。手続きとしては、病院などで受けた診断書を持って、書類や請求書を労働基準監督署に提出することになります。
保証内容は、自己の内容や程度によって異なります。病院に通院した場合は、その医療費の8割~10割が補填されます。また、休職が必要になった場合は、その分の給料の一部が補償されます。基本的には、会社の総務・労務担当者が手続きの作業をすることが多いです。
労働保険への加入は事業主の義務
大切な従業員を守るためにも、労働保険にはしっかり加入したいもの。その目的と意味を理解すれば、大切な保険ということが分かりますよね。しっかり手続きを行い、事業主としての責務を果たしましょう。
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