マイナンバー記載義務のある書類一覧 | 給与明細に記載する必要はなし?
最終更新日:(記事の情報は現在から1550日前のものです)
マイナンバーの記載義務のある書類は定められており、所得税・源泉所得税・相続税・贈与税・消費税・法定調書・法人税に関するものでそれぞれ解説していきます。
マイナンバー記載義務のある書類
2016年1月のマイナンバー制度の開始によって各企業は色々と対応に追われていることかと思いますが、皆さんのマイナンバーに関する情報の収集源はどこでしょうか?
恐らく大半の方が「インターネット」と答えると思います。
「マイナンバー」と検索エンジンに一文字入力するだけどれだけマイナンバーに関する情報が乱立しているかがわかります。
情報が簡単に手に入るのはいいですが、大切なのは確かな情報得ることです。
マイナンバーに対する誤った情報を掲載している場合も多く、それを信じて対応しては後々大変なことになるのは確かです。
そしてマイナンバーの対応に追われている企業が最も誤解しているマイナンバー情報が、「マイナンバーを給与明細に記載する」ということ。
確かにマイナンバーは各種税務書類などに記載の義務がありますが。給与明細はその範疇ではありません。
もしも皆さんが給与明細にマイナンバーの記載が必要と誤解していたのなら、改めてマイナンバー記載の必要がある書類を確認するといいでしょう。
ここではマイナンバーの記載義務がある書類一覧を紹介していきます。
1. 所得税
- 確定申告書
- 青色確定申告書
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更)書
2.源泉所得税
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与支払事務所等の解説、移転、廃止届出書
3. 相続税、贈与税
- 贈与税申告書台一表
4.消費税
- 消費税及び地方消費税の確定申告書
- 消費税課税事業者届出書
5.法定調書
- 給与所得の源泉徴収票 2.退職所得の源泉徴収所
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 法定調書合計表
以上がマイナンバー記載義務のある書類一覧です。
中には法人番号記載義務のある書類もありますので、書類発行の際は十分に注意する必要があります。
ちなみに法人番号のみ必要な書類は下記の通りです。
6. 法人税
- 法人税及び地方法人税の申告書
- 法人設立届出書
この2つにはマイナンバーの記載は必要なく、法人番号のみの記載となります。
まとめ
各書類にはマイナンバー記載にあたりルールが設けられているので、あらかじめ内閣官房ホームページに掲載されている「マイナンバーガイドライン」で確認しておきましょう。
マイナンバーへの対応は確かな情報をもとに行うことが大切です。
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