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タイ語対応の電子契約システム4選!タイ企業と電子契約をする際の注意点も

最終更新日:(記事の情報は現在から24日前のものです)
タイ語に対応した電子契約システムを4サービス紹介しています。また、タイで電子契約が可能かどうかや、タイで電子契約を行う際の注意点も解説しているため、タイの企業と電子契約を行うことを検討している方は参考にしてください。

タイ語に対応した電子契約システム

タイ語に対応した電子契約システムを4つ紹介します。

電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

電子印鑑GMOサイン
電子印鑑GMOサイン
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  • タイ語をはじめとする8つの言語に対応
  • 署名依頼先への送信メール文面も言語選択が可能
  • 閲覧ブラウザの言語が利用可能言語以外なら、サービス画面が英語表示になる

電子印鑑GMOサインはタイ語を含め、次の8つの言語に対応しています。

  • 日本語
  • 英語
  • 中国語(北京語・簡体字)
  • スペイン語
  • ポルトガル語
  • タイ語
  • ベトナム語
  • ミャンマー語

これらの言語で文書確認画面や印影選択画面といったサービス画面を表示できるほか、メール文面の言語も指定可能です。また、署名依頼をする相手が対応する言語以外の場合は、自動で英語に切り替わるため契約先も余計な翻訳の手間なく対応可能な点もメリットといえます。タイ語だけではなく、さまざまな言語で契約業務を行う事業者は、電子印鑑GMOサインの利用を検討しましょう。

※出典:GMOグローバルサイン・ホールディングス「GMOサインの多言語対応」(2025年1月17日閲覧)

Docusign - ドキュサイン・ジャパン株式会社

Docusign
Docusign
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  • タイ語だけではなく、英語や中国語などを含む44もの言語に対応
  • 世界180か国以上で利用されているグローバルな実績
  • 世界中の厳格なセキュリティ要件やプライバシー規制を遵守

ドキュサインの電子署名は世界180か国以上で利用されるグローバルな電子契約システムです。タイ語をはじめとした44言語に対応しており、対応言語には英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語などがあります。

受信者のブラウザの言語設定を自動で検出し署名できるため、送信者も受信者も手間なく言語対応ができる点がドキュサインの電子署名の優れた点です。現在すでに多くの国で契約業務を行っている事業者や、今後のグローバル展開を見越している事業者にドキュサインの電子署名は向いています。

※出典:ドキュサイン・ジャパン「世界標準の電子署名!ドキュサインは44言語をサポート」(2025年1月17日閲覧)

Adobe Acrobat Sign - アドビ株式会社

Adobe Acrobat Sign
Adobe Acrobat Sign
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  • 送信者と署名者の言語をタイ語を含む34言語から選択可能
  • 世界各国のコンプライアンス要件に対応
  • 中小企業からグローバル企業、官公庁まで幅広い導入実績をもつ

Adobe Acrobat Signは、PhotoshopやIllustratorといった有名デザインソフトを提供するアドビ株式会社が運営する電子契約システムです。送信者と署名者の言語をタイ語も含む34の言語から選択可能で、世界各国の最高水準のコンプライアンス要件にも対応しています。Adobe Acrobat Signは中小企業からグローバル企業、官公庁まで導入実績があり、幅広い事業者にマッチする電子契約システムだといえます。

※出典:アドビ「多言語による送信および署名の設定」(2025年1月17日閲覧)

サインタイム - サインタイム株式会社

  • タイに拠点を置く事業者がOEM展開を実施
  • 導入から運用までを日本人とタイ人のチームによるサポート
  • セキュリティチームには国際認定資格をもつセキュリティ責任者が在籍

サインタイムは、タイに拠点を置くa2network (Thailand) Co.,Ltdとパートナーシップ提携を行い、タイを中心にOEM販売を展開する電子契約システムです。タイでの利用に特化した電子契約システムであるa2signをパートナーと協力しながら提供しており、タイでの契約業務に強みをもっています。

a2signであれば導入から運用までのサポートをタイ人を含むチームから受けられるため、導入時の安心感は抜群です。タイ進出を考えている事業者や、現地の状況を把握しながらタイでの電子契約業務を進めたい事業者は、サインタイムやa2signの導入を検討しましょう。

タイでも電子契約は可能

タイでは、Electronic Transactions Act, B.E. 2544(2001)(以下、タイ電子取引法と表記)を根拠に、電子契約は有効とされています。

これは日本国内における電子契約が、民法や電子署名法電子帳簿保存法(電帳法)といった法律を根拠に有効性が認められていることと同じ構造です。タイ電子取引法を遵守していれば広く電子契約は認められており、タイ国内でも電子契約により契約業務が効率化されています。

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タイの企業と電子契約を行う際の注意点

タイでも日本同様電子契約が認められていますが、タイの企業と電子契約を行う際は次のような点に注意しなければなりません。

  • 電子署名が利用できない契約がある
  • 社印の押印対応を求められる場合がある
  • タイ電子取引開発庁の示す条件を満たさなければならない
  • 電子署名をした人に課される義務が存在する

電子署名が利用できない契約がある

タイ電子取引法を遵守していれば電子契約は多くの契約に利用できますが、一部電子契約が認められていない契約があります。たとえば、家族や相続に関する書類、政府の期間に提出が必要な書類は電子契約が行えません。具体的には、次のような書類や契約に電子契約は利用できないと考えましょう。

  • 家族や婚姻、相続などに関する事項に関連した書類
  • 不動産の売買契約
  • 3年を超える賃貸借契約
  • 抵当権の設定契約

それぞれ明示的に法律として禁止されているものから、法律で明示的に禁止されていないものの手書きが必要だったり、指定のシステムの利用が必要だったりすることで、実務上利用できないものがあります。

いずれにせよ、上記の書類や契約には現状電子契約の利用はできないため、これらの契約を行う際は注意しましょう。


日本でも、電子契約ができない書類はまだ数多く存在しています。

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社印の押印対応を求められる場合がある

タイの企業においては、署名権限のある取締役の署名だけではなく、社印の押印を求められることがよくあります。社印の押印を求められた際、電子的なデータによる社印での対応も可能ですが、電子社印に対応していないシステムを利用していると社印までは電子契約で対応できません。

タイで契約を行う際は、あらかじめ社印の押印が必要かどうかを確認したうえで、社印の押印が必要な場合は、社印の押印も対応できるシステムを利用することが望ましいです。なお、社印の押印が必要かどうかは、商務省に登録された会社の登録情報により判断できます。

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タイ電子取引開発庁の示す条件を満たさなければならない

タイで電子契約を行い、万が一トラブルが発生し訴訟が必要になった場合、契約の正当性を主張するためにはタイ電子取引開発庁の示す「信頼できる電子署名」の条件を満たしていなければなりません。信頼できる電子署名の4つの要件は次のとおりです。

  • 電子署名が当該データの中で利用されている文脈において、署名者のみに紐づいており、他者には紐づきがないこと
  • 電子署名の作成データが、署名作成時に署名者に管理されており、署名者以外の管理下にはないこと
  • 電子署名作成後に、電子署名に対して行われた変更が検出可能であること
  • 情報の完全性を保証することが法律上電子署名に要求されている場合、署名が付与されたあとに情報に対して行われた変更が検出可能であること

信頼できる電子署名の条件を満たしていれば訴訟も有利に進められることが多いため、上記要件を満たすような電子契約や電子署名を行いましょう。


日本国内の電子契約の有効性についても、あらかじめ確認しておきましょう。

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電子署名をした人に課される義務が存在する

タイで電子署名をした人や、電子署名の証明書を発行するサービスを提供する企業には、電子署名の扱いについて義務付けられていることがいくつかあり、次のようなことを心がけなければなりません。

  • 電子署名を構成するデータが許可なく利用されないようしかるべき注意を払う
  • 電子署名を構成するデータが消失や損傷、不正な変更を受けたり不正に公開されたりしたと知ったとき、電子署名の効力を利用する者に迅速に通知する
  • 電子証明書の有効期間にわたり、保証書に関連するみずからの正当性や重要な内容の有効性を確証するため、しかるべき注意を払う
  • 関係当事者が保証書から重要な内容の検証を行えるように、しかるべき方法を用意しなければならない

これらは電子署名に関わる人が心がけるべき義務の一例で、ほかにも多くのことに注意を払い電子署名を運用しなければなりません。電子署名の正当性を保証する際に必要な措置のため、それぞれを遵守しながら電子契約を行いましょう。

タイ企業との電子契約はシステムで行おう

タイ企業との電子契約はシステムを利用することで便利に行えます。タイにおける電子契約は、タイ電子取引法を根拠に有効とされており、日本と同様に電子契約が行えるうえ、法的な効力ももちます。

ただし、家族や相続に関する書類や、不動産関係の契約といった一部の契約には電子契約が利用できないこともあるため注意しましょう。そのほかにも、社印の押印を求められる場合があることや、タイ電子取引開発庁の「信頼できる電子署名」の要件を満たさなければならないことなど、日本の電子契約と異なる点があることにも留意しなければなりません。

タイの企業と電子契約を行う場合は、本記事で紹介したタイ語に対応する電子契約システムを利用しつつ、専門家にも相談しながら日本とタイの法令に対応した電子契約を行いましょう。

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