通勤費の課税・非課税や控除の基準を交通機関ごとに解説!

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通勤費とは
通勤費とは、会社に通勤するために給与とともに支給される通勤手当のことをいいます。一般的に、従業員が手当を受け取ると「所得」とみなされます。しかし、通勤費は基本的には経費として計上されるので、課税の対象にはなりません。しかし、法定の非課税上限を超えてしまうと課税対象となります。
通勤費のルールは基本的に社内の規則で定められます。不正受給の規定は会社のものを参照してください。
交通費との違い
通勤費と混同しやすいのが交通費です。ビジネスの場面においては、通勤費は従業員が会社に来るための金銭、交通費はそれ以外の会社のことに関わる移動に使った金銭という仕分けがされています。したがって出張の時の新幹線代、営業先へ出向く際の費用は交通費として計上されます。
交通機関ごとの非課税限度額
それでは、交通機関ごとの非課税の限度額を紹介します。
電車・バスの場合
電車やバスの通勤の場合、非課税の限度額は月15万円です。もっとも経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤費が非課税額として認められます。また、特に端的かつ明快なのは定期代です。多くの会社では1か月の定期代を通勤費として定義しています。
新幹線の場合
新幹線を利用した場合も非課税の限度額は月15万円です。ただし、グリーン車の利用は合理的でないとして認められておらず、グリーン券の料金は課税対象になります。
タクシー通勤・運転手付き通勤の場合
タクシー通勤や運転手付き通勤は合理的な経路であると認められていません。ただし、運転手を会社で雇っている場合には運転手の給与は経費で精算されます。
マイカーなど車通勤の場合
車で通勤する場合には、最大31,600円までの上限が距離によって規定されます。以下が非課税となる範囲となります。
片道5kmで5,000円を会社が支給しているとすると、「5,000-4,200=800円」が課税の対象になります。
また、図の非課税範囲を超えている場合は、通勤費を支給した月の給与に超過金額を上乗せした上で源泉徴収を行います。
複数の交通手段を組み合わせて通勤する場合
車と電車を組み合わせて利用している場合など、複数の交通手段を組み合わせて利用しているときには、交通機関の通勤定期代と、距離に応じた車の非課税限度の合計が非課税額になります。組み合わせると15万円を超える場合は課税対象になります。
自転車通勤の場合
自転車通勤の場合、「自転車を購入した」という費用が発生しているため、通勤費としての課税対象となりません。
車や電車、自転車などにおける通勤費の詳細については、国税庁の公式ページを参照してみてください。
徒歩通勤は課税対象になる
交通機関を使わず徒歩のみで通勤している従業員に対して通勤手当を支給する企業もありますが、その際は課税対象になります。
通勤費(通勤手当)の具体例
通勤費の具体的な例を、電車や車の使用や通勤にかかる距離で場合分けして解説します。
例1:電車+徒歩
電車+徒歩の場合、もっとも合理的な方法であれば電車賃は非課税通勤手当として処理されます。
【通勤内容】
- 自宅からA駅まで徒歩
- A駅からB駅まで電車(定期券15,000円)
- B駅から会社まで徒歩
- 通勤手当として15,000円(月)を支給
【課税内容】
- 課税通勤手当:0円
- 非課税通勤手当:15,000円
【仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 | 15,000円 | 現金預金 | 15,000円 |
例2:会社まで車通勤で2km未満
続いて、会社まで車通勤で2km未満のケースです。先ほどお伝えしたように、2km未満だと課税対象となるため注意が必要です。
【通勤内容】
- 自宅→会社まで車(1.5km)
- 通勤手当として3,000円を支給
【課税内容】
- 課税通勤手当:3,000円
- 非課税通勤手当:0円
【仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 | 3,000円 | 現金預金 | 3,000円 |
例3:会社まで車通勤で2km以上10km未満
会社まで車通勤で2km以上10km未満のケースです。この場合、4,200円までが非課税対象となります。
【通勤内容】
- 自宅→会社まで車(7km)
- 通勤手当として5,000円を支給
【課税内容】
- 課税通勤手当:800円
- 非課税通勤手当:4,200円
【仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 | 5,000円 | 現金預金 | 5,000円 |
通勤費に消費税は原則発生しない
原則、通勤費において消費税は発生しません。なぜなら通勤費(通勤手当)の消費税は、基本的には課税仕入れとなるからです。課税仕入れとは、事業に必要なものを購入したときに、支出から消費税の控除を受けられるというもの。通勤費は、社員が会社に来るための電車の定期代や車のガソリン代として支払っている費用のため、原則消費税が発生しないのです。
通勤手当は社会保険料の計算に含まれる
所得税の計算において、非課税扱いとされているのが通勤手当です。一方で、社会保険料においては「標準報酬月額」という算定方式で通勤手当が含まれるので、注意する必要があります。
標準報酬月額は給料以外の各種手当も含んだ総支給額であるからです。そのため、毎月の通勤手当の金額次第で、社会保険料の負担が大きくなってしまうケースもあります。
通勤費の精算も行える会計ソフト
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