電子契約はBtoCでも利用可能!関連法律やシステム選びの注意点

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電子契約はBtoC契約にも利用可能
法人間で利用されることの多いイメージの電子契約は、法人と個人の間で行われるBtoC契約にも利用できます。たとえば、書類を往復させることの多い賃貸の契約締結や、保険の加入契約などへ利用すれば、法人側も個人側も訪問の手間なく契約が可能です。
また、BtoCの本来の意味とはやや異なるものの、フリーランスや個人事業主として業務を行う方々ともオンライン上で契約できる点も、電子契約のメリットとされています。
パソコンを日常的に利用しない消費者が増える中、スマートフォンとフリーメールで契約できる電子契約システムが増加していることで、BtoC契約での電子契約は今後ますます広く普及していくことが予測されています。

BtoC契約に電子契約を導入する際知っておくべき法律
BtoC契約に電子契約を導入する際、次のような法律に関する知識は必ず押さえておきましょう。
- 電子契約法
- 特定商取引法
電子契約法
電子契約法は、Web上での商品購入が普及したことに伴う消費者の誤発注や、望まない契約を阻止するために制定された法律です。
電子契約法の制定によりWeb上で商品購入を行う消費者はより強く保護されています。たとえば、事業者側から利用規約や確認画面といった適切な情報の提示がなかった場合、誤発注による注文は無効にできることとなり、消費者は安心して商品の購入が可能です。さらに、発注連絡が販売者側に届いた段階で契約が成立したと考える到達主義で契約を行うことになり、注文後の内容変更やキャンセルもしやすくなっています。
このように、電子契約法に準拠して消費者を保護する観点から事業者側も対応すべきことが多いため、あらかじめ電子契約法については正しく理解しておきましょう。

特定商取引法
特定商取引法(特商法)も消費者保護の観点から、事業者側にルールを定めている法律です。特商法によって、事業者は次のような情報の提示義務があります。
- 事業者の氏名や住所、電話番号
- 商品の販売価格や送料
- 購入者の支払方法や時期
- 商品の引渡時期や発送予定日
- クーリング・オフや返品・交換の規定
- 販売するものがいわゆるソフトウェアであれば動作環境
情報提示義務のほか、消費者とのトラブルが発生しやすい取引に対してクーリング・オフの期間も設けることが定められています。消費者トラブルが発生しやすい取引とは、事業者が個人宅を訪問して販売を行う訪問販売や、エステや語学教室といった継続して契約履行を行う比較的高額な支払価格になる契約などです。
特商法もBtoC契約において事業者側で対応することが多いため、対応すべき内容を正しく押さえておきましょう。
BtoC契約に利用する電子契約システムを選ぶときの注意点
BtoC契約に利用する電子契約システムを選ぶときには、次のことに注意しましょう。
- 本人確認書類添付機能があると本人性の確認に便利
- SMS認証機能があると電話番号で署名依頼できる
- 立会人型なら個人にも負担なく利用できる
- 法対応したシステムを利用すれば手間を最小限にできる
- 個人でも利用しやすい操作性や機能をもつものを選ぶ
本人確認書類添付機能があると本人確認に便利
BtoC契約では、電子印鑑GMOサインやWAN-Signなどの電子契約システムに搭載されている本人確認書類添付機能が役立ちます。
BtoC契約では、申込者が本人であり、正しく契約を行っているか確認する必要があります。BtoC契約では、本人ではない第三者が申込者になりすまして契約を行っている場合、その契約を無効としなければならないためです。
免許証をはじめとする本人確認書類を提出してもらうことで、申込者が本人であることを確認してから契約締結ができます。画像添付だけではなく、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用して本人確認を行える電子契約システムも存在します。
SMS認証機能があると電話番号で署名依頼できる
SMS認証機能があれば、メールよりも本人性が高いとされる電話番号で署名の依頼ができるため、安全にBtoC契約が行えます。SMS認証機能がある電子契約システムであれば、本人性の高い携帯電話で契約を認証してもらえます。携帯電話は多くの個人が利用するものであり、契約に際して利用者側である個人に余計な不便をかけることがない点でもメリットといえます。
また、SMSは開封率が高いため、見逃しや他メールに埋もれてしまうなども避けられます。
固定のメールアドレスを保有しない個人が増える昨今において、フリーメールはなりすましのリスクが高く、本人性が重要な契約に利用することには向いていません。その際に、SMS認証やSMSでの署名依頼機能のある電子契約システムがおすすめです。
立会人型なら個人にも負担なく利用できる
電子契約には立会人型と当事者型の2つの型による電子署名の付与方式があり、立会人型を利用すれば個人にも負担なく電子契約が利用できます。
電子署名の中でも立会人型のものであれば、メールアドレスがあれば個人の負担なく電子署名を利用できるため、契約者は双方が安心して便利に電子契約を利用できます。個人に負担がかかるサービスを利用してしまうと消費者に利用を敬遠されるリスクがあるため、BtoC契約では個人の負担が小さい立会人型の電子署名が付与できる電子契約システムを選びましょう。

BtoC契約に利用できる電子契約システムおすすめ3選
BtoC契約に利用できるおすすめの電子契約システムを3サービス紹介します。
- 操作画面がわかりやすく、利用者が迷わずに契約締結できる
- マイナンバーカードに搭載された電子証明書による電子署名が可能
- 電子署名とタイムスタンプは弁護士ドットコムが行うため信頼性が抜群
クラウドサインは弁護士ドットコムが運営する信頼性の高い電子契約システムです。操作画面がわかりやすいことで、BtoC契約でも利用者に負担なく契約業務が行えます。また、マイナンバーカードの電子証明書を利用した電子署名ができることで、確実な本人確認のもと契約を締結可能です。運営会社や機能面から考えて、クラウドサインは高いレベルでの安全性を保ってBtoC契約を行いたい事業者に向いています。
電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
- 本人確認書類の画像添付機能があり、BtoC契約でも本人確認が容易
- SMS認証機能があり、高い本人性をもつ携帯電話番号での認証が可能
- タブレットでの契約も可能で、対面契約にも利用できる
電子印鑑GMOサインはBtoC契約において必要な機能を多く備えた電子契約システムです。本人確認書類を添付できる画像添付機能や、本人性の高い携帯電話番号を利用したSMS認証機能もオプションで搭載しています。
また、別途契約を行えばWeb上でのBtoC契約だけではなく、対面での電子契約にも対応したGMOサイン対面契約も利用できます。GMOサイン対面契約を利用すれば、タブレットへの入力により電子契約が行えるため、従来の紙の形式での契約方法を好む消費者とも契約がしやすいです。Web上の契約だけではなく、対面契約も活用して幅広い層と電子契約を行いたい事業者は電子印鑑GMOサインの利用を検討しましょう。
WAN-Sign - 株式会社NXワンビシアーカイブズ
- SMS認証機能があり個人との契約向き
- 立会人型の電子署名が利用可能
- セキュリティの強い当事者型も併用できる
WAN-Signは、初期費用と月額費用が無料で利用できるコストパフォーマンスに優れた電子契約システムです。BtoC間の電子契約に便利なSMS認証機能や立会人型(事業者型)の電子署名機能もあり、個人との契約に向いているだけではなく、セキュリティの強固な当事者型の電子契約も併用できます。BtoC契約とBtoB契約のそれぞれで別のシステムを使うことは煩雑になるため避けたい事業者は、WAN-Signを活用して効率的に電子契約を利用しましょう。
不動産契約に使える不動産業界向けの電子契約システムはこちらの記事で紹介しています。

BtoCでも電子契約を利用して業務を効率化しよう
BtoB契約に利用されることの多い印象をもたれがちな電子契約は、BtoCでも問題なく利用可能で、BtoCにおける契約業務も大幅に効率化できます。とくに賃貸契約や保険契約といった個人との契約において書面のやり取りが多い契約では、より高い効果を感じられるでしょう。
BtoC契約に電子契約を利用する場合には、画像添付機能やSMS認証機能があるシステムを選べば本人確認が容易に行えます。また、電子署名が立会人型であるシステムや、操作性の高いシステムを選ぶことで、消費者の負担をできるだけ小さく抑えてBtoC契約を電子化できます。
今後BtoC契約を電子契約に切り替えることを検討している事業者は、この記事で紹介したようなBtoC契約に便利な機能をもつ電子契約システムを中心に、システム導入を検討しましょう。

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