確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得から、課税対象となる金額とそこから計算される納税金額を確定させ、申告するための手続きです。
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申告によって、所得税額を確定させ、支払うべき税額を納税したり、源泉徴収や予定納税で払い過ぎた所得税を還付したりするための手続きです。
申告期間は、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までとなり、期限日が土日祝になる場合は翌日に繰り越されます。確定した所得税を納める申告納税の期限も、原則として3月15日までです。
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確定申告が必要なケース
一部の例外や免除条件はあるものの、収入のある個人・個人事業主・法人は、確定申告しなければなりません。一般的には、次のケースに当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 個人事業主・自営業・フリーランスである
- 400万円以上の公的年金を受け取っている
- 株取引などの配当所得がある
- 不動産などの所得がある
- 副業などの雑所得がある
- 退職所得がある
- 遺産などの譲渡所得がある
- 一定の条件を満たさない給与所得者である
確定申告が必要なのに行わなかった場合の罰金は?
これらのケースに該当し、本来は確定申告によって納税しなければならないにもかかわらず、確定申告を怠れば、支払うべき所得税のほかに、加算税や延滞税がプラスされた金額が請求されてしまいます。
確定申告するには
確定申告は、すべての収入から課税対象になる金額を割り出し、支払うべき所得税を確定させたうえで申告する必要があります。
所得税の計算方法
所得税の計算は、基本的に次の項目を計算したうえで算出されます。
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 = 所得税額
所得税額 - 税額控除 = 申告納税額
源泉徴収や予定納税で支払った所得税が、申告納税額よりも少なければ差額を納付し、多ければ還付金を受領できます。
つまり、必要経費として申告すべき帳簿や領収書、控除の対象となる保険などの書類が必要となるのです。
確定申告書の提出方法
作成した確定申告書は住所のある税務署に郵送、もしくは持参する必要があります。
これとは別に、すべてをオンラインで完結できるe-Taxという方法もあります。しかし、ICカードリーダーなどが必要で手続きに手間がかかるため、一般的な納税者からはあまり利用されていないといえるでしょう。このため、2019年以降は簡略化された「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」が採用される予定です。
青色申告・白色申告とは
確定申告には2種類の申告方法があり「青色申告」「白色申告」と呼ばれます。
青色申告とは、複式簿記に従った帳簿を作成して添付、申請することにより、さまざまな特典が得られる申告方法です。
一方の白色申告は、より簡素な帳簿を作成して申告できる反面、青色申告のような特典が得られません。
青色申告を行うには、申告しようとした年の3月15日までに申請しなければならない、複式簿記の知識が必要などの条件があったため、規模の小さな自営業などでは敬遠される傾向にありました。
しかし、使いやすいクラウド型経費精算ソフトが登場し、白色申告でも帳簿が必要になったことなどで、青色申告への移行が進んでいます。
次の記事ではおすすめのクラウド型経費精算システムについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

青色申告のメリット
青色申告の特典でもっとも大きなものは、複式簿記にもとづいた帳簿であれば、65万円の特別控除があることです。
家族への給与を軽費にできる青色事業専従者給与も大きなメリットであり、赤字が出た場合も純損失を3年先まで繰り越して計上するなども可能です。
確定申告の手順
確定申告を行うには、確定申告書を入手しなければなりません。具体的には、次の方法があります。
- 国税庁のWebサイトの「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力してプリントアウト
- 税務署などのコンピューターで確定申告書を作成、提出
- 税務署などで確定申告書をもらい、手書きで作成して提出
- e-Taxで電子申請で確定申告し、インターネットバンキングで納税
必要な書類を用意する
軽費申告するための帳簿・領収書、控除対象になる生命保険、源泉徴収票など、税金控除に必要な書類を用意します。
確定申告書を作成・提出する
記載ルールに従って確定申告書を作成します。必要な書類を添付するのを忘れずに税務署へ提出します。
税務署のコンピューターを利用して申告書作成する場合、確定申告書をもらってその場で作成する場合は、添付書類とともに出向く必要があります。
所得税を納付する・還付を受ける
確定申告によって所得税を納付しなければならない場合、3月15日までに指定金融機関に振り込む、もしくは確定申告書に引き落とし先の口座を記載して対応できます。
払い過ぎた所得税の還付金を受領する場合は、確定申告書に振込先金融機関を記載するのを忘れないようにしましょう。
確定申告が必要ないケース
確定申告は収入のある個人、法人すべてが対象であるものの、一部、確定申告を免除、もしくは必要としないケースもあります。
- 事業所得が38万円以下である
- 公的年金が400万円以下で源泉徴収されている
- 所属する会社で年末調整を受けている
- 副収入が20万円以下である
つまり、給与所得という収入がある個人でも、所属する会社で年末調整を受けていれば確定申告の必要はなく、ほとんどの給与所得者がこれに当てはまります。
ただし、給与が2,000万円を超える者、副収入が20万円を超える者、2か所以上の企業から給与を受け取っている者、株式・不動産・遺産所得などがある者は、確定申告しなければなりません。
年末調整とは
最後に確定申告の際によく聞く「年末調整」について解説します。
年末調整とは、毎月の給与から天引きされている所得税を計算し、過不足を調整する手続きであり、企業が従業員に代わって行うものです。
つまり、企業に所属する従業員は、確定申告をする必要がないのではなく、企業が従業員の代わりに確定申告を行っているのです。
年末が近くなると申告書が配られ、天引きされていない生命保険などの控除金額を記入するのはこのためです。
確定申告の知識を身につけて正しく納税しよう
確定申告は、必要経費や控除額を明らかにし、正しく所得税を収めるための手続きです。しかし、日本人の大多数が給与所得者であることから広く年末調整が浸透しており、確定申告書の提出はなじみのある手続きだとはいえないでしょう。
これが税金用途への関心の薄さにつながるため、アメリカのようにすべての者が確定申告すべきという意見もあるようです。
個人レベルでもFXなどの投資をするのが珍しくなくなった現在、確定申告が他人事ではなくなりつつあるため、しっかりとした知識を身に付けておきたいものです。