裁量労働制の会社における残業代・みなし残業・フレックスの本来の在り方とは

公開日:

記事の情報は2018-08-29時点のものです。

「裁量労働制だから残業代はでない」「裁量労働制だからお給料はみなし残業代込みだよ」などと言われて、よくわからないままそういうものかと納得してしまったことはありませんか?今回は、本来の裁量労働制をわかりやすく解説します。

裁量労働制でも遅刻したら給料は引かれるの?

裁量労働制は、労働時間について具体的な指示をしないことが前提です。そのため、遅刻控除や欠勤控除という概念があることは考えられません。

だからと言って、予定されている会議の時間に遅れることや、仕事の納期に間に合わないことを正当化する理由にはなりませんが、どういった時間配分で仕事を進めるかは個人の裁量に任されています。

ちなみに、裁量労働制を導入していたとしても、労働時間の把握は必要です。みなし時間と大きく乖離する長時間労働の実態がないか?また深夜や法定休日の労働が発生していないか?を確認するために、労働時間の把握はどうしても不可欠。

法的な裁量労働制を導入する会社では、労働時間の把握自体を行っていないということはあり得ませんので、これも"自称"裁量労働かどうかを見分ける大きなポイントとなります。

裁量労働だけどフレックスということはあり得る?

裁量労働制もフレックスタイム制も、変形労働時間制の一種です。そのほか変形労働時間制には、1か月単位・1年単位の変形労働時間制や事業場外みなし労働時間制などがあります。

社員ひとりに対し、裁量労働制とフレックスタイム制が両方適用になることはありませんが、対象者を分けて複数の変形労働時間制を導入している会社は存在します。

働く時間の自由があるという点で、裁量労働制とフレックスタイム制は類似点がありますが、裁量労働制は適用できる対象者に法的な制限があり、実際に働いた時間に関わらずみなし時間分の給料を支払うのに対し、フレックスタイム制は適用できる対象者に法的な制限がなく、実際に働いた時間と給料の連動性がある点で大きく異なります。