高度プロフェッショナル制度(高プロ)がフィットする職種とは
では、高度プロフェッショナル制度(高プロ)を導入しようとする会社は俗に言うところのブラック企業なのでしょうか?そうした論調は強いのですが、社労士として客観的にこの制度を評するに、一概にそうとも言い切れないと思います。
労働時間×賃金の考え方のベースとなる労働基準法には、労働した対価として賃金を支払うように定められています。ここでの労働とは労働した時間を指しています。
労働基準法は、労働者の保護を目的とした法律なので、労働時間の上限を定めることで労働者の健康を守り、労働時間×賃金の公式で労働者の生活(待遇)を守ることができるように考えられています。
管理職(管理監督者)に該当する人が時間外・休日労働の割増賃金の対象外なのは、管理職者が、労働者であると同時に使用者としての側面も持っていることが理由です。
ですが、これまでの実態としては割増賃金さえ支払っていれば、実質的に青天井で労働者に残業させることが可能だったため、健康を守るという面では時間の尺度が機能していませんでした。この解消策として、導入が決まっているのが残業の上限規制です。
つまり、健康と待遇を守るためのブレない尺度として労働時間が必要だとするなら、健康と待遇が担保できさえすれば、時間の尺度はなくともよいのでは?と定義したのが高プロなのです。
労働時間×賃金=成果の方式が、おおむね成り立つ仕事も多いでしょう。しかし、労働時間を抜いた、成果=賃金の方がフィットする仕事があることも事実だと思います。
高度プロフェッショナル制度(高プロ)と裁量労働制、年俸制との違いは?
労働時間について使用者が指示を行わず、労働者の裁量に任せるしくみとして裁量労働制がありますが、裁量労働制も、成果に必要な労働時間の予測をもとに賃金を考える必要があります。
また、よくある勘違いですが、年俸制であっても残業代の支払は必要ですし、固定残業代を導入していても固定時間を超えたら残業代は必要です。高プロ以外のしくみには、必ず労働時間の尺度が組み込まれているのです。