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決算期とは?変更の手続き方法は?と思うあなたへ基礎から解説!

最終更新日:(記事の情報は現在から1664日前のものです)
決算期とは何なのか、種類や変更手続きの方法、そして決算期を変更することによるメリットまで、決算期の基礎を解説していきます。

決算期とは何か、これをまず把握しておこう

決算期って何?と聞かれたとき、あなたはちゃんと説明できますか?

決算期とは、会社の1年間の総まとめみたいなものです。そして、決算期の時に会社がその1年間の収支を計算し、それによって利益と損失を計算します。

これにより、この1年間の会社の業績はどうだったかという振り返りができることにもなります。

それだけでなく、次年度の予算決め、また次年度はどんなことに力を入れたら良いか・・などを決定する基盤ともなるのです。

まずはこれを知っておこう、決算期の種類

これは意外と知られてないのですが、「決算期」にはいくつかの種類があるのです。そして、上場企業にしか存在しない決算期や、その他半年ごとの決算、一年の決算など・・・

実に様々な決算期というものがあります。その種類について説明も兼ねてまとめていきます。

決算期の種類①:年に一度行われる本決算

この本決算は、いわゆる「年度決算」とも言います。むしろ「年度決算」の方が広く知れ渡っているかと思います。

これは一年に一度行なわれる決算で、この時に一年間の数字が出ます。そして株主配当金も算出されます。

この決算をもとに来年の事業計画や予算を立てていくことになっています。そしてこの決算期が終わってからおよそ2か月後くらいに法人税や地方税などの様々な税金の請求が押し寄せてきます。

そのため、決算期を決める時は売上が良いと見込まれる時期より2-3か月前を設定しておくと良い、という話もあります。

決算期の種類②:上場企業のみの四半期決算

四半期決算というのは、一年間のうち3か月分を決算し、この期間に出た数字を発表するということです。3か月ごとに細かく区切りながら決算を行なうことで、例えば新事業の成績はどうか、今後どうしていけば良いのかなど事業の細かい見通しができるようになります

そしてこの四半期決算ができるのは、上場企業のみとなっています。
この四半期決算は、実は数年前までは義務化されていませんでした。しかし、近年の経済変動が激しいことから投資家がより細かな情報を求めるために四半期決算の必要性が高まり、義務化されたという背景があります。

決算期の種類③:半年間の半期決算

最後に「半期決算」というのがあります。これは別名を「中期決算」と言い、半年に一度の決算という意味で、上場企業かどうかに関わらず全ての企業がやるものです。

これはなぜ必要なのか?というと、年度決算を楽にするためという意味合いが大きいです。それだけでなく、半年に一度財務状況を明らかにすることで、その後の経営の見直しや軌道修正を図り、年度決算で報告する業績を良くするという目的も含まれています。

あなたは知ってた?実は決算期は変更できる!

このように色々と種類がある決算期ですが、この決算期を決めるのは一般的に創業時となっています。
そのため、一度決めたらもう変更できないのではと思われがちですが、実はこの決算期というのは後からでも変更できるのです。

それでは今から、決算期の変更の仕方についていくつか説明していきます。

決算期の変更①:定款を変更する

まず、決算期を変更したい時はもちろん定款から変更しなければなりません。

逆に言えば、創業時に定款を作成する時、そこに決算期を入れる必要があるということですが。そしてある程度の案が固まったら、次は決算期の変更を決めるため株主に周知し株主総会を開くための準備を行ないます。

この時は臨時株主総会が多いですが、定例の株主総会の時に決算期の変更を入れることも可能です。

決算期の変更②:株主総会での決議

決算期の変更はともに経営を考えていく役員達だけでなく、更に株主となっている方々からの意見も必要となってきます。

これは、事業年度を定款で定めていることが多いためです。

そのため、決算期を変更したい時はまず、株主総会の場で株主から承認を得る必要が出てきます

この時は普通の決議ではなく、「特別決議」になり、議決権の半数以上を保有している株主が出席して、議決権株式総数の3分の2以上の賛成によって成立となります。

また、実は株主総会を開催しなくても書面だけのやり取りでも可能なこともあります。

決算期の変更③:税務署への届出

株主総会で承認が得られた場合は、次に税務署へ届け出ることになります。

この時必要な書類は株主総会での議事録です。

そしてそれをもとに「異動届出書」をプリントアウトし必要事項を記入し、ハンコも押した上でそれを所轄税務署、県税事務所、市役所に届け出て完了となります。

この時に必要な異動届出書はこちらからもダウンロードできます。

決算期を変更することでどんなメリットがあるの?

それでは、ここまでで決算期の種類や届出方法が分かったかと思います。では、どうして決算期を変更しようと考える方々がいるのでしょうか。

決算期を変更することでどんなメリットが考えられるのかを説明していきます。

決算期変更のメリットその①:節税対策がしやすい

まず、決算期を変更した後に考えられるメリットで一番大きなものが「節税対策がしやすい」ということです。

例えば、9月が決算月として、たまたま9月あたりに急な利益が上がったとすると、その後に請求される税金が跳ね上がってしまうことがあります。

それを防ぐため、この場合は7月か8月あたりに決算期を変更するという方法を取る会社も多いです。

そして9月の利益は翌年に持ち越すことが可能となります。
このように節税対策のため、決算期を変更することはよくあることです。

決算期変更のメリットその②:決算処理がしやすい

官公庁が4月から次年度3月までを会計年度としているため、それに合わせて企業側も3月を決算期とするなど、周りの状況に合わせておいた方が決算処理がしやすくなるというメリットもあります。

これは、公共事業などの場合、官公庁の年度に合わせて決算書などの書類を作っておくと決算処理がしやすくなるということが考えられます。

これと同じように、主要取引先に合わせて決算期を変更するというケースも見られるようです。そのため、社団法人や医療法人、建設業などは決算期を3月にしているところが非常に多いです。

決算期変更のメリットその③:効果的な経営戦略を練りやすい

様々な企業にも言えることですが、売り上げの予測は非常に難しいです。

しかし、業種によっては大体の予想ができるものもがあります。例えば飲食業界は12月忘年会の時期ですので、この時期は売り上げが大幅にアップすることが考えられますね。

この時期はばたばたすることが考えられるのと、一年間の予測を立てにくいため12月前後を決算期にするのは避けて、例えば9月を決算期とした方が9月以降の1年間の計画を効果的に練ることができます。

決算期をうまく活用して自社利益を上げていこう

ここまでで、決算期の種類や決算期を変えることのメリットなど様々なことを書いてきました。

決算期というのは実は会社経営にとって極めて重要なことであり、しかも決算期は手続きさえ踏めば簡単に変更できる、ということも分かりました。

それでは、今後はこれを活用して、売り上げが急にアップすることが見込まれた場合は節税のために決算期を変更するなど様々な対策を練りながら会社経営を進めていって下さいね。

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