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履歴事項全部証明書とは - 取得方法 | 登記簿謄本・登記事項証明書との違い

最終更新日:(記事の情報は現在から1560日前のものです)
「履歴事項全部証明書」とは、会社の現在効力のある項目を含む登記事項の履歴がすべて記載された証明書です。「履歴事項全部証明書」の取得方法や、登記謄本・登記事項証明書との関係性について解説します。

履歴事項全部証明書とは

履歴事項全部証明書とは、会社について書かれた登記事項証明書の一種で、現在効力をもっている登記事項、および基準日以降に抹消された履歴をすべて記載した書類です。履歴事項全部証明書は、法務局にて保存されており、誰でも閲覧できるほか、申請すれば600円程度で取得できます。

登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、法務局へ登記されている事項を証明した書類のことです。不動産や会社法人といった登記事項が記されています。「現在事項一部証明書」や「履歴事項全部証明書」などの種類があり、証明したい事項によって適切な書類を選択し、閲覧・取得します。

履歴事項全部証明書の記載内容

履歴事項全部証明書に記載される内容は、次のとおりです。会社の住所や代表者名など、会社に関する基本的な内容を網羅しています。

  • 会社名
  • 法人番号
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立年月日
  • 会社設立の目的(事業内容)
  • 資本金
  • 役員情報
  • 公告方法
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数・種類
  • 株式を発行する旨の定め
  • 株式の譲渡制限に関する規定
  • 取締役会設置会社に関する事項
  • 監査役設置会社に関する事項
  • 登記登録に関する事項

履歴事項全部証明書には、3年前の1月1日から現在に至るまでの変更履歴が記載されています。それより前の登記情報は有効な情報として扱われないため、「閉鎖事項全部証明書」の請求によって処理する必要があるため注意しましょう。

登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違い

登記事項のデータである「登記簿等本」と、「履歴事項全部証明書」は本質的には同じものです。

登記簿謄本とは、登記用紙からすべての登記事項を複製し証明した紙ベースの書類のことです。テクノロジーの進歩によって登記簿は電子化され、全履歴を印刷できるようになりました。

そこで印刷されたものが「履歴事項全部証明書」と呼ばれるようになったため、両者は実質同じものを指します。

登記事項証明書と登記簿謄本はほぼ同義

登記簿謄本として取得しているものは、登記記録の電子データを印刷したものです。そして、正式名称は登記簿謄本から登記事項証明書へと変更されています

かつて登記情報は「登記簿」という紙の書類によって管理されていました。そして、登記内容を証明する必要があるときは、元本の登記簿を転写(コピー)したものを法務局で交付してもらっていました。

1989年(平成元年)商業登記法の改正以降、全国の役所において登記簿のデータ化が進み、記載された内容は「登記記録」となって電子データで保管されるようになりました。

そのため「登記簿謄本を取る」という行為は「登記事項証明書を取る」こととほぼ同義です。

ちなみに、登記簿全部の写しを「登記簿謄本」、一部分の写しを「登記簿抄本」ということがありますが、一般的にはそれぞれ「全部事項証明書」「一部事項証明書」のことを指していると考えてよいでしょう。

個人事業主には適用されない

「履歴事項全部証明書は個人事業主でも取得できるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。結論としては、登記簿謄本や登記事項証明書、履歴事項全部証明書は個人事業主には適用されません

これらはあくまでも法人向けのものであり、会社として事業を行っていない個人事業主には適用不可です。

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登記事項証明書の種類

登記に関する項目を証明する登記事項証明書には、次の4種類があります。

登記事項証明書の種類 内容
現在事項証明書 現在効力がある登記事項のみ記載
履歴事項証明書 現在効力がある登記事項、および基準日以後に抹消された履歴を記載
閉鎖事項証明書 吸収合併や本店移転などの閉鎖された事項を記載
代表者事項証明書 代表者に関する内容のみ記載

全部事項証明書と一部事項証明書

上記の4つの登記事項証明書のうち、これら3つには全部事項証明書と一部事項証明書の2種類が存在します。

  • 現在事項証明書
  • 履歴事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

たとえば、現在事項証明書にすべての項目が記載してあれば現在事項全部証明書と呼ばれ、一部のみが記載してあれば現在事項一部証明書と呼ばれます。まとめると次の図のとおりです。

全部事項証明書 一部事項証明書
現在事項証明書 現在事項全部証明書 現在事項一部証明書
履歴事項証明書 履歴事項全部証明書 履歴事項一部証明書
閉鎖事項証明書 閉鎖事項全部証明書 閉鎖事項一部証明書

現在の状況だけを知りたい場合は「現在事項全部証明書」を発行する、一部の項目にの現状と履歴を確認したい場合は「履歴事項一部証明書」を発行するなどと、用途によって使い分けられます。

履歴事項全部証明書を使う場面

履歴事項全部証明書は、次のような場面で必要となります。

  • オフィスや事業所を賃貸契約するとき
  • 新たに会社を設立するとき
  • 会社の所在地が変更になったとき
  • 銀行融資を受けるとき
  • 補助金や助成金を申請するとき
  • 従業員を雇用したとき
  • 社会保険の加入手続きを行うとき
  • 会社名義の口座やクレジットカードを作るとき

履歴事項全部証明書の有効期限は、原則発行から3か月以内です。とくに会社の立ち上げやオフィス移転などの場合は、手続きが長期化しやすいので有効期限に注意しておく必要があります。

履歴事項全部証明書の取得方法

履歴事項全部証明書の取得方法は3つあります。また、受け取る際には、法務局の窓口と郵送の2つから選べます。それぞれの手数料は表のとおりです。

法務局の窓口で申請 郵送で申請 オンラインで申請
手数料(法務局窓口で受け取り) 600円 600円 500円
手数料(郵送で受け取り) 600円 600円 480円

法務局の窓口で取得

履歴登記記録を管理している法務局で履歴事項全部証明書を直接申請、取得できます。履歴事項全部証明書を法務局の窓口で取得する方法は次のとおりです。

  1. 最寄りの法務局へ行く
  2. 申請交付書を記入(明書発行請求機がある場合はその端末から発行可能)
  3. 窓口に提出

その際に必要なものは次の2点です。申請交付書は現地でも受け取れるため安心してください。

  • 申請交付書
  • 収入印紙(1通600円)

本社を管轄している法務局か、最寄りの法務局にて請求しましょう。データ化によって管轄外でも登記事項証明書を取得できるようになったため、以前と比べると非常に便利になりました。

請求する際には、法務局にて「請求する人について・会社の名称・住所・法人番号・取得する書類」を記載した請求書を使います。請求書は法務局のホームページからもダウンロードできるので、あらかじめ記入しておくのもおすすめです。

郵送で取得

履歴事項証明書は郵送でも取得が可能です。

  1. 法務局のホームページから申請交付書をダウンロード
  2. 必要事項の記入
  3. 返信用封筒を用意
  4. 法務局へ申請交付書と返信用封筒を郵送

また郵送で取得する際には、法務局の窓口で申請する際に必要な「申請交付書」「収入印紙(600円)」に加え、次の2点が必要になるので注意しましょう。

  • 返信用封筒
  • 返信用封筒に貼り付ける切手(1枚84円)

申請交付書に必要事項を記入したのち、必要な分の収入印紙を貼り付けます。

その後、送付用の封筒に必要な証明書について記載し、「申請書交付在中」と朱書きします。この際、送付先の住所については、管轄の法務局、支局、出張所のいずれかを記載してください。

郵送の際には、窓口で申請した際と同様に600円の手数料がかかります。

オンラインで取得

忙しくて取得する時間がないときは「登記・併託オンライン申請システム」にて、Web上でも請求できます。

Webで請求した登記簿謄本は、受け取り法務局の指定や、郵送での受け取りも指定できます。取得費用の払込もオンライン振込で対応できるので、どうしてもすぐに必要という訳でなければこちらがおすすめです。

この場合、郵送では500円、窓口で受け取る際には480円の手数料がかかります。

履歴事項全部証明書は多くの場面で活かせる

会社設立や口座開設といった手続き、登記申請の変更、金融機関からの融資など、会社の運営にあたって登記簿謄本を取得して使用するケースは多いです。

それだけではなく、登記簿謄本を取得することでほかにもメリットが得られます。

履歴事項全部証明書は誰でも取得できるため、すでに成功している有名企業の登記簿謄本から「あの企業はどのタイミングで増資したか?」「株価はどの程度か?」といった会社運営の情報を得れます。

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