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合名会社とは?合名会社の定義やメリット・デメリットを徹底紹介!

最終更新日:(記事の情報は現在から1426日前のものです)
日本でも設立されている合名会社。その特徴を詳しく解説します。

合名会社とは?合名会社の定義やメリット・デメリットを徹底紹介!

2006年に新会社法が施行されて以来、資本金がほとんどゼロでも簡単に会社を設立できるようになりました。そのため合資会社や合名会社の数が減少しつつありますが、それらを設立するメリットはいくつか存在します。今回は合名会社の定義とメリット、そしてデメリットの両方を紹介していきます。

合名会社とは何か?

そもそも合名会社とはなにか、ご存じですか?

ここでは合名会社の定義をご紹介しますが、その前に有限責任社員無限責任社員の違いをしっかりおさえておきましょう。

会社経営者であれば誰でも会社の繁栄と利益を期待しますが、残念ながらさまざまな事情から損失が出てしまう事態が起こります。このときに弁済する負債の限度は「有限責任社員」であるか、「無限責任社員」であるのかによって異なります。
有限責任社員」は出資額を上限に債権者への責任を持つ社員のことを指します。出資額が責任の上限額であるため、抱える責任にも限度があるのです。
無限責任社員」は反対に債権者に連帯して負債を追う社員のことを指します。会社が負債を抱えてしまったとき完済するまでは、会社の財産だけではなく私財までを投げ打って返済する必要に迫られます。直接負債を負う制度と言い換えることもできるでしょう。自営業をしている個人事業主も無限責任社員であることがわかりますね。

合名会社とは、無限責任社員のみで構成されている会社のことを指します。会社の負債を自身の資産を使ってでも負担する社員が集まっているため、複数人の個人事業主が集まって成り立っている会社といえるでしょう。株式会社が(株)と表記されるように合名会社は(名)と表記されます。


合名会社の歴史は意外と古い!

合名会社の歴史はとても古く、12から13世紀に中世ヨーロッパから広まったとされています。16世紀にイギリスから始まったと言われている株式会社よりも長いというのだからちょっと驚きますね。当時は資産家が何代にも渡って事業を継承していくというスタイルでしたが、きちんと企業としてのかたちを成していたと考えられています。社員による出資をもとに事業を行い、負債が生じた場合にはすべては社員が負う形態はこの頃から始まっていたのです。17世紀以降はフランスの商事勅令やナポレオン法典で立法化されていたことからひとつの企業形態として認められていたことがわかります。
日本では明治時代に合名会社の設立が活発化し、そのなかでも味噌や酒の醸造会社が個人経営を行う際の形態として人気がありました。その一方で安田財閥や三井財閥、古河財閥などの財閥一族が合名会社を持ち株会社として展開することも少なくはありませんでした。


合名会社のメリットとデメリット

合名会社の最大のメリットは会社設立が幅広い意味で容易であることがあげられます。費用面を見ても合名会社は登録免許税と定款印紙代の10万円があれば会社の設立が可能です。株式会社の設立には登録免許税と定款印紙、定款認証費用で25万円程度必要であるのに対し、合名会社なら半分以下の費用で済みますね。手続きにかかる手間も合名会社は株式会社に比べて簡素です。
また無制限責任社員のみで構成されている合名会社は社員が従業員であると同時に出資者であるため、経営方針に意思決定をすることができます。株式会社のように出資者と労働者の乖離がなく、自らの意思を経営に反映できることが多い様子です。

反対に大きなデメリットといえば、社員がすべて無限責任社員であり、抱えるリスクに上限がないという点につきます。また信頼関係で結ばれた者同士で設立することが多い合名会社では、全社員が納得する社員でなければ受け入れられず、新しい社員を迎えにくいという排他的な一面もあります。
社員の仲違いや死亡などあらゆる事情で社員が会社を去ることになった場合には、株式会社では認められていない退社制度が設けられています。

合名会社に見られる退社制度について

前章で出た合名会社の退社制度についてより深く説明していきます。この退社制度は大きく「法定退社」と「任意退社」のふたつにわけられ、それぞれの定義が異なるのです。
法定退社」では法律で定められている退社規定に当てはまる社員を退社させることができます。
例えば、

  1. 社員の死亡
  2. 社員の退社を全社員が同意
  3. 社員の除名の決定
  4. 定款で決まった事例が発生した場合
  5. 社員が後見開始の審判を受けたこと
  6. 社員に破産手続き開始の決定がなされたこと

などが退社規定にあたります。
任意退社」は定款で社員が存在する限り会社を存続すると定めていても、退社6カ月前に退職希望を伝えれば退社できるという制度です。また「やむをえない理由」を認められた場合には、定款に関わらず事業の終了年度前に退社することができます。「やむをえない理由」は退社する社員の都合だけではなく、会社の定款に変更があったなど会社側の都合が認められないと退社することができないので注意が必要です。

合名会社とは?合名会社の定義やメリット・デメリットを徹底紹介!まとめ

社員全員が無限責任社員となるため、最近では減少している合名会社ですが、有志による立ち上げだとしても会社と銘打つことで緊張感が生まれると言われています。また全国には合名会社を名乗る企業がまだまだ存在しています。合同会社や合資会社と区別して覚えておきたいものですね。

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