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監査役とはどういうことをする人?監査役にまつわる解説7項目

最終更新日:(記事の情報は現在から1569日前のものです)
監査役という言葉を耳にしたことある人は多いと思います。しかし、実際に監査役が何をやっているのか知らないという人は多いのではないでしょうか?本記事では監査役に関する基礎知識を紹介していきます。

監査役って結局何をしているの?

会社に勤めていて何らかの形で取締役会に出たり、あるいは決算報告などを作る立場になった時に接する機会がありますよね、監査役という人たちに。しかし、普段の仕事で取締役のことは分かっていても監査役についてはよく知らない、という方が多いのではないでしょうか?
しかしそれは会社運営の基本知識なので知っていた方が良いです。
ここでは監査役に関する基本的な知識をご紹介します。

監査役に関する基本知識。監査役にまつわる解説7項目

1:監査役とはどういう場合に設置する? 監査役設置会社とは?

会社をどのように設立し、どのような組織を作り、どのように運営しなければならないかを定めた「会社法」という法律があります。その中には、例えば「取締役を置かなければならない」などのことも決まっており、監査役に関する規定もその中にあります。

その会社法の中では、「監査役の設置は任意であり、選任しなくてよい」となっています。ただし、「取締役会設置会社と会計監査人設置会社は、置かなければならない」と決まっていて、この2つの会社を総称して「監査役設置会社」と呼びます。

どういう会社が含まれるかというと、取締役会を設置した会社、または「資本金として計上した額が5億円以上」あるいは「負債として計上した額の合計額が200億円以上」のどちらかに該当する会社、などです。

2:監査役とはどういう役割を法的に求められているか?

その監査役は、法的に何を求められているかというと、会社法には「株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する義務を負っている」とあります。

つまり、監査役は取締役の指示命令から独立して、会社の本来の持ち主である株主の立場になって、会社が健全に経営され、株主の不利益なことが行われていないかを管理監督するという役割です。

3:監査役は何をどこまで監査するのか?その監査の範囲は?

監査役は、取締役など仕事の内容、適法に進めているか、株主に損害を与えていないかなどの執行状況を監査しますが、内容としては「会計監査」と「業務監査」に分けられます。

会計監査では、取締役などが作成した経理上の計算書類に法的な不正や株主に不利益な会計操作が無いかなどをチェックします。
業務監査は、同じく取締役が、適法に会社運営を行い、株主に不利益をもたらしていないかなどをチェックします。
ただし、公開会社ではない場合、「会計監査に職務を限定した監査役」を設置し、その役割の範囲を規定することができます。

4:監査役の任期や資格、あるいは選任方法とは?

監査役は株主総会で選任され、任期は原則4年です。ただし、同じく株主総会で辞めさせられることもあります。
また人数は、原則として制限はなく、1人以上いれば良いことになっています。

またどういう人が選ばれるかは、基本これも自由ですが、法人がなることはできませんし、会社法等の法令を違反した人もなれません。また取締役の業務執行をを監督する役目なので、その会社の取締役や従業員などもなれません。
多くの場合は、親会社があればその経理の責任者や、あるいは外部の会計士を選ぶ場合もあります。

5:監査役の権限と責任とは何か?取締役会への指示範囲は?

監査役には以下の権限があります。
①監査報告書の作成
②事業報告請求権
③業務及び財産状況調査権
④取締役への報告義務
⑤取締役会への出席、意見陳述、取締役会招集請求
⑥株主総会に対する報告義務
⑦違法行為の差止め請求権
つまり、取締役および取締役会の業務執行について問題がないかをチェックして報告をすることと、問題があった場合それを指摘して止める権限があるということです。逆に言えばこれを行うことが義務になります。

6:監査役会とはどういうものか? その規則とは?

監査役会とは会社法によって設置が義務付けられた会社が設ける、監査役の会議体のことで、3人以上の監査役をそのためにに選任する必要があります。またそのうち半数以上は社外監査役でなければならず、かつ監査役の中から常勤監査役を定めることになっています。
その監査役会の職務に関する主な規則は
・監査報告の作成
・常勤の監査役の選定及び解職
・監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
・監査役の職務の執行の状況の報告請求
・会計監査人の解任
などです。

7:監査役会の設置と廃止の規定はどうなっているのか?

会社法では、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない、となっています。ただし、大会社である公開会社は、監査役会を設置しなければならない事になっているので、先に書いた「資本金として計上した額が5億円以上」あるいは「負債として計上した額の合計額が200億円以上」のどちらかに該当する会社はこれに該当します。

逆に監査役会はその設置義務がない会社であれば定款を変更して廃止することもできます。ただし定款の変更なので株主総会の特別決議が必要です。

監査役に関する基本知識の解説7項目のまとめ

いかがでしたか?
監査役にという職務のごく基本的な知識を解説しましたが、思っていた以上に重要な責務と、広い権限の範囲を担っていたことに驚かれたのではないでしょうか?
会社は「公器」であり、社会と株主のものです。それを取締役という一部の人間によって専断させない防波堤が、監査役を設置している根幹理由です。
ぜひその点をしっかりと理解した上で、今後の会社での仕事に生かしてください。

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