契約書に押印は必要?捺印との違いや正しい押印のルールについて
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- 契約書に押印は必要?
- 押印は証拠能力を高めるもの
- 押印によって「二段の推定」の効果が発生する
- 押印のない契約書の効力はどうなる?
- 押印と捺印の違い
- 押印とは
- 捺印とは
- 記名と署名の使い分け
- 混同しがちな「調印」とは
- 押印と捺印で法的効力の差はどう変わる?
- 署名捺印
- 署名のみ
- 記名押印
- 記名のみ
- 契約書の押印に使う印鑑と使い分け方
- 代表者印(丸印)
- 銀行印
- 社印(角印)
- 認印
- 実印
- ゴム印
- 契約書にする押印の種類
- 契約印
- 契印
- 割印
- 訂正印
- 消印
- 捨印
- 止め印
- 押印を間違えたときの正しい訂正方法
- 押す印鑑を間違えた場合
- 押す場所を間違えた場合
- 押印の向きを間違えた場合
- きれいに押せなかった場合
- 押印を間違えたときのやってはいけない訂正方法
- 契約書には正しく押印を
- BOXILとは
契約書に押印は必要?
契約のルールを定めている民法上には、契約書に押印を必要とする規定はありません。契約自体は当事者の意思が合致していれば成立します。
Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
引用:経済産業省「押印に関するQ&A」(2022年5月11日閲覧)
また、契約書を作成しなくても、口頭の約束だけの契約締結は可能です。例外的に契約書の作成が必要な場合もありますが、押印は必須事項ではありません。
そのため、特別に法律の定めがある場合を除いては、契約書に押印がなくても契約は成立します。
押印は証拠能力を高めるもの
契約の成立に押印の有無は問題となりませんが、押印があることで証拠能力が高まります。契約後に契約の成立に関して争いが起きた場合、押印がある契約書は証拠能力が高いことを民事訴訟法でも規定されています。
Q2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。
(中略)
・民訴法第228条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。
引用:経済産業省「押印に関するQ&A」(2022年5月11日閲覧)
ビジネスにおいて、契約書はただ契約が成立すればいいといったものではありません。契約後の取引を円滑に進めるため、証拠能力をもつことが重要です。
押印によって「二段の推定」の効果が発生する
契約書に押印することは、証拠能力を高めるだけでなく、「二段の推定」の効果を生み出します。「二段の推定」とは、契約書に記載された内容が、実際に当事者間で合意されたことを示す強力な推定の意味がある言葉です。
たとえば、契約者本人の印鑑が押されていれば、本人の意志によって捺印されたと推定できます(一段目の推定)。さらに一段目の推定より、契約書の記載内容が正確で、当事者間の実際の合意を反映していると推定できるでしょう(二段目の推定)。
この「二段の推定」は、訴訟といった場面において、契約書の信頼性と重要性を高めます。
押印のない契約書の効力はどうなる?
押印のない契約書であっても、当事者間の意思の合致があれば法的に有効です。民法上、契約の成立には当事者の合意があれば十分であり、押印の必要はありません。
しかし、押印のない契約書は、証拠能力が低いと見なされることがあります。これは、契約書に当事者の確固たる意志の表明が明確でないため、契約内容についての争い事が生じた際に、契約の成立や内容の証明が困難になる可能性があるからです。
したがって、押印のない契約書は、契約当事者間の合意を反映しているとは言え、訴訟といった場面では、押印のある契約書と比べて証拠としての力が弱いと考えられることが多いです。
押印と捺印の違い
契約書に印鑑を押す場合、押印のほかに「捺印」といった言葉も使われます。押印と捺印はどちらも印鑑を押す意味なので、違いはありません。
これらはそれぞれ、「記名押印」「署名捺印」といった言葉が略されているものです。どちらも印鑑を押すことに変わりはありませんが、名前の記載が記名か署名かにより、呼び方が異なります。
押印とは
押印とは「記名押印」を略した言葉です。記名とは、自署以外の方法で氏名を記載する方法で、印刷された名前やゴム印などで押されたもの、もしくは第三者の代筆が該当します。
このような記名は本人の直筆ではないため、それだけでは本当に本人が作成した契約書かどうか判断できません。他人が無断で使用する可能性もあります。
押印は「記名押印」の意味をもちますが、印鑑を押す行為自体が「押印」と呼ばれることも多いです。
捺印とは
捺印とは、「署名捺印」を略した言葉です。本人の自署で氏名を記載したときに押す印鑑が捺印と呼ばれます。
署名と呼べるのは本人が手書きした場合に限られ、筆跡鑑定により本人の証明ができるものです。署名だけでも高い証拠能力があり、捺印がなく署名だけでも効力があります。捺印によって契約書の法的効力をさらに高められます。
記名と署名の使い分け
ビジネス文書や契約書などの公式な文書では、通常、署名が望ましいとされています。署名は本人の意思表示を直接反映しているため、法的な証拠としての信頼性が高いからです。
一方で、記名はより手軽で迅速な方法として、一部の状況や簡易な文書で用いられることがあります。
混同しがちな「調印」とは
調印とは、契約書に印鑑を押す行為だけでなく、契約書に署名したうえで印鑑を押すことも含めた全体のプロセスを指します。これは、とくに重要な契約や公的文書において見られる行為で、契約当事者が合意した契約内容を最終的に確定させる意味合いが強いです。
調印の際には、通常、契約書に対して両当事者がそれぞれ署名し、自身の印鑑を押印します。このプロセスによって、契約書は最終的な法的効力をもつと見なされ、契約の成立が正式に認められます。調印は、とくに国際契約や経営協定などとくに重要な商取引において、正式な合意の証としての役割を果たします。
重要な取引に用いられるのがポイントで、会社で行われる一般的な契約や書類に関わるプロセスを「調印」とはいいません。間違えてしまわないよう、言葉の使い方には注意しましょう。
押印と捺印で法的効力の差はどう変わる?
押印や捺印のない契約書であっても法的には有効ですが、一方押印や捺印がある場合でも法的効力に差は生まれるのでしょうか。
法的効力の差を簡単にまとめました。
法的効力 | 形式 | 説明 |
---|---|---|
最高 | 署名捺印 | 自筆で署名し、印鑑を押す。最も高い証拠能力をもち、重要な契約に適用されることが多い。 |
高 | 署名のみ | 自筆で署名するが、印鑑は押さない。一定の法的効力と証拠能力をもち、日常のビジネス文書に多用することが多い。 |
中 | 記名押印 | 印刷やゴム印で名前を記載し、印鑑を押す。記名のみよりは法的効力が高い。 |
低 | 記名のみ | 直筆署名せず、印鑑も押さない。名前を印刷やゴム印で記載するだけなので、法的効力が最も低く重要文書には不適。 |
「署名捺印」「署名のみ」「記名押印」「記名のみ」の4パターンについて、それぞれ紹介します。
署名捺印
署名捺印は、本人が自筆で署名し、さらに自己の印鑑を押した場合です。この形式は最も高い証拠能力をもちます。
署名によって本人の意思表示が直接示され、印鑑によって意思がさらに確認されるため、文書の真正性と本人の承認が強く推定されます。法的効力が最も強く、とくに重要な契約書や法的に重要な文書において用いられるのが一般的です。
署名のみ
署名のみの場合は、本人が自筆で署名していても印鑑は押していない状態です。
署名のみでも一定の法的効力をもちますが、署名捺印と比べると証拠能力は若干低くなります。ただし、署名自体が本人の意思表示として認められるため、日常的なビジネス文書や一般的な契約で広く用いられます。
記名押印
記名押印は、本人が直筆で署名せずに、印刷やゴム印などによる名前の記載に加えて印鑑を押した場合です。
記名押印は署名捺印よりも法的効力が低いとされますが、記名のみの場合よりは証拠能力が高まります。これは印鑑が本人の意思を示す補強的な証拠として機能するためです。
記名のみ
記名のみの場合は本人が自筆で署名せず、印鑑も押していない状態で、名前が印刷やゴム印などで記載されているだけのものです。
この形式は法的効力が最も低く、文書の真正性や本人の承認が疑問視されやすいです。証拠としての信頼性が低いため、重要な契約書や法的文書には適していません。
契約書の押印に使う印鑑と使い分け方
契約書の押印に使う印鑑の種類について、迷うことがあるでしょう。仕事で使う印鑑の種類は主に代表者印、銀行印、社印などがあり、シーンによって使い分けるのが通常です。
代表者印、銀行印、社印といった会社で使う3種類の印鑑をはじめ、契約書の押印に使う印鑑を詳しく説明します。
代表者印(丸印)
代表者印とは、会社を設立する際に法務局に届け出る、丸型が一般的な印鑑です。届け出により、法的な拘束力をもつ会社の実印となります。
重要な契約で使われるほか、会社の存在証明が必要な場面では「印鑑証明書」を添付した代表者印の押印が求められることも少なくありません。
代表者印を使うのは、主に次のようなシーンです。
- 登記の申請
- 株券の発行
- 不動産の売却
- 連帯保証の契約締結
- 官公庁へ入札の届け出
代表者印は代表者の名前が彫られているものではないため、代表が変わっても印鑑を変える必要はありません。代表者印の変更自体は可能ですが、一般的には変更せずに利用する場合が多いようです。
銀行印
銀行印は銀行口座を作る際に届け出る印鑑のことです。一般的に経理担当者が保管し、預金を出し入れする、手形・小切手に押印するなど、銀行とのやり取りに使います。
銀行印を代表者印と兼用で使うケースもありますが、おすすめできません。代表者印は会社の存在を証明する大事な印鑑です。日常的な用途に使用していると、紛失のリスクも高くなり、重要な場面で使用できなくなる可能性もあります。
また、銀行から融資を受ける場合、銀行印と代表者印の両方が必要になり、兼用している場合は対応できなくなるでしょう。代表者印は別に作って厳重に保管し、重要な場面だけに使うことが大切です。
社印(角印)
社印は角印(かくいん)とも呼ばれ、領収書や見積書、請求書など、代表者印を使うほどではない日常的な取引に使う印鑑です。郵便物の受け取りを含め、日々の事務作業でも使います。
認印と同じような役割ですが、契約書に押印すれば法的効力が生じることに変わりはありません。誰でも使えるような状態にはせず、社内での管理は十分注意しましょう。
認印
認印(みとめいん)は個人が日常的に使用する印鑑で、会社の文書にも使用されます。一般的には個人名が彫られた印鑑であり、社印や代表者印と異なり法的効力は低いです。しかし、日常業務での承認や確認に便利であり、社内文書や社外の一般的な文書に使用されます。
重要な契約や公的書類には適していないため、使用する際は注意が必要です。認印は個人や部署ごとにもつことが多く、個人の責任範囲を示す目的で使われることが多いです。
実印
実印は、個人が法務局に届け出た印鑑で、印鑑証明書と連動しています。法的な効力が非常に高く、不動産取引や自動車の名義変更、結婚や離婚の登録など、重要な場面で必要とされるのが一般的です。
会社の代表者印も実印の一種ですが、個人用の実印はさらに重要な意味をもちます。実印はとくに注意深く保管し、不正使用を防ぐためにも安易に他人に渡すべきではありません。
ゴム印
ゴム印は、低コストで作成できるため、日常的な業務で広く使用されます。会社名や住所、部署名などが印刷されており、郵便物の処理や一般的な社内文書に使用されることが多いです。
ゴム印の法的効力は低いですが、日常業務をスムーズに進めるために便利です。ただし、契約書や重要な公的書類には適しておらず、そういった場面では適切な印鑑を使用する必要があります。
契約書にする押印の種類
契約書の押印は基本的に代表者印を使いますが、押し方は目的に応じていくつかの種類があります。記名に並べて押すのは契約印といい、契約書の部数の差によっては契印や割印などが必要です。
また、記載を間違えた場合に押す訂正印や、収入印紙に押す消印などもあります。契約書の作成で行う押印の種類は7つあり、それぞれ紹介します。
契約印
契約印とは、署名欄のあとか、名前にかぶせて押す印鑑のことです。記名押印、署名捺印と呼ばれているものがこれにあたり、契約したことの証明になります。
契約印の位置が記名もしくは署名から離れすぎていると、「捨印」と呼ばれる押印と勘違いされる可能性があるため、近くに押す必要があります。名前の一部に重ねるように押せば間違いないでしょう。
契印
契印(ちぎりいん、またはけいいん)とは、契約書が数ページにわたる場合、ページの見開き部分にする押印のことです。あとからページが差し替えられるといった改変を防止します。
押印する印鑑は、契約印と同じものでなければなりません。2人または2社以上が署名している場合は、人数分の契印が必要です。
製本された契約書の場合は見開きではなく、表紙か裏表紙のどちらか一方に契印を押します。製本のテープと紙にまたがるように押印することで、ページの改変防止が可能です。契約書のページ数が多い場合には製本により、各見開きに押印する手間を省けます。
割印
割印(わりいん)とは、契約書が正と副、もしくは原本と写しなど2部以上になる場合に押すものです。それぞれをずらして重ね、またがるように押印します。
1枚の契約書だけ見ると、印影の一部が欠けている状態です。それぞれの書類の印影と合わせた一致により、書類の関連性を証明します。
契印と同様に、複数名が署名や押印している場合は人数分の割印を押さなければなりません。
契約書が改ざんされるのを防ぐために行いますが、契印と異なり使用する印鑑は契約印と同じでなくてもかまいません。
訂正印
訂正印は、契約書の記載や内容に誤りがあった場合、訂正するために押すものです。書類を作成した本人が訂正したことを証明するため、契約印と同じ印鑑を使わなければなりません。「訂正印」といった名称で小さい印鑑が販売されているものの、使用は控えるのが良いでしょう。
訂正印を使用する場合、次の3つの手順で押印をしましょう。
- 誤りの部分を二重線で消す
- 正しい内容を近くの余白に記載する
- 消した部分に訂正印を押す
より丁寧に訂正したい場合には、削除した文字数と追加した文字数を訂正印の近くに書き添えます。たとえば、3文字消して3文字正しい文字を記載した場合は「3文字削除 3文字追加」と書き添えましょう。
消印
消印(けしいん)とは収入印紙を貼付した契約書に押す印鑑で、収入印紙が使用済みであることを証明するものです。印紙と契約書にまたがって押印します。
使用する印鑑は契約印である必要がなく、インク内蔵印や日付印、署名でも問題ありません。ただし、鉛筆をはじめ文字が消せてしまうものは使用できません。〇印に印と書く記号や、二重の線を書いただけの消印は無効です。
また、原本と控えなど同じ契約書が2枚以上ある場合、どちらにも収入印紙が必要です。間違った消印や消印のないもの、控えに収入印紙がない場合は印紙税を納めたことにはならず、過怠税が発生する可能性もあります。
収入印紙を貼っていない場合の過怠税は本来納税すべき印紙税の3倍に相当する額となり、正しく消印されていない場合は本来と同じ金額の過怠税が発生します。
捨印
捨印(すていん)とは、将来契約書の訂正が生じたときに備え、余白に押印するものです。実際に誤りが見つかった場合、訂正印として使用します。
たとえば、契約書を相手に交付したあとに間違いが見つかった場合、捨印を押することで相手方への訂正依頼が可能です。
捨印は書類の上部にある空欄に押印しますが、捨印用の欄が用意されている書類もあります。訂正印として使用されるため、契約印で使用した印鑑と同じものを押印しましょう。
契約書が複数にわたる場合、どの部分に間違いがあるかわからないため、すべてのページに捨印を押さなければなりません。押す位置は、全ページとも同じ位置にします。署名した人が複数名の場合は、全員の捨印が必要です。
捨印による修正は、訂正印による修正と同じく、間違いの部分を二重の線で消して近くに正しい内容を記載します。さらに、捨印の近くに「〇文字削除 〇文字追加」と、修正した内容を書き添えてください。
捨印は相手方に書類の訂正を委ねるもので、改ざんのリスクを伴います。捨印の利用に関して、利用範囲を確認しておきましょう。また、押印の近くに「捨印」といった文言を書き添えておけば、契約金額のように重要な部分を訂正されることを予防できます。
改ざんが心配な場合には、必ずしも捨印を押す必要はありません。やむを得ず押印しなければならない場合は、コピーを取っておくのもよいでしょう。
止め印
止め印(とめいん)とは、文章の最後に空白が生じたとき、それを埋めるために押す印鑑のことです。空白部分にあとから文章が書き足されるのを防ぐ目的があります。
止め印は契約印と同じ印鑑を使用し、文書末尾のすぐあとに押しましょう。署名した人が2人以上いる場合でも、1人分の止め印で大丈夫です。止め印ではなく、「以下余白」といった記載でも同じ役割を果たします。
なお、契約書の末文に「本契約を2通作成し、各々1通を保有する」といった内容が記載されている場合は、あとに条文はないことを示しており、止め印を押印しなくても問題ありません。
押印を間違えたときの正しい訂正方法
押印を間違えたときは、正しい方法で訂正しなければなりません。代表者印を印鑑証明とともに提出する場合、印影が照合できないと効力を失うため注意が必要です。
押印の間違いは、印影がかすんだり切れたりした場合のほか、場所や向きの違い、印鑑自体の間違いなどがあげられます。
押印で起こる間違いについて、正しい直し方を紹介します。
押す印鑑を間違えた場合
代表者印を押すべきところに社印を押してしまった場合のように、押す印鑑自体を間違えた場合は次の手順で訂正しましょう。
- 間違えた押印に二重線を引く
- 印影から少しずらした形で、間違えた印鑑を訂正印として押印
- 訂正印の横に正しい印鑑を押印
二重線のみでは誰が訂正したかわからないため、訂正印を押すことがポイントです。
押す場所を間違えた場合
違う場所に押してしまった場合も、基本的な直し方は印鑑を間違えた場合と同じです。次の手順で訂正してください。
- 間違えた押印に二重線を引く
- 契約印と同じ印鑑で訂正印を押す
- 正しい場所に押印する
誰が訂正したかわかるよう、契約印と同じ印鑑で訂正印を押すことが大切です。
押印の向きを間違えた場合
「逆さまに押印してしまった」といったように、向きが気になることがあると思いますが、効力自体は発生しています。印鑑証明を添付した場合でも、印影が照合できれば無効とならず、実印として効力があります。
しかし、体裁が悪い場合は訂正して押し直してもかまいません。そういった場合は、ほかの訂正方法と同じく今のように訂正します。
- 二重線を引いて訂正印を押す
- 横に正しい向きで押印する
きれいに押せなかった場合
かすれたりにじんだりして印影がはっきり見えない場合、二重線で消して横に押し直します。
かすれやにじみを防ぐには、コツをつかむことも大切です。次の押し方を試してください。
- 捺印マットと布張りの朱肉を用意する
- 朱肉は印鑑全体に軽くつける
- 姿勢を良くする
- 真上から印面全体を紙にあて、軽く力を入れて押す。
「の」の字を書くように押すと均等に力が加わるので、ぜひ試してみてください。
押印を間違えたときのやってはいけない訂正方法
やってはいけない訂正方法もあります。次の3点には注意しましょう。
- 二重線のみで訂正する
- 上からかぶせて押し直す
- 修正液を使用する
二重線のみの訂正は、第三者が行っている可能性もあります。同じ印鑑で訂正印を押し、本人が訂正したことをわかるようにしておきましょう。
かすれた場合やうまく押印できなかった場合に、上から再度押印するのもNGです。完全に重ねて押すことはほとんど不可能で、結局押し直さなければなりません。印影が不鮮明な場合は、はじめから訂正を行いましょう。
当然ながら、修正液や修正テープの使用はNGです。ビジネス上での基本ですが、うっかり使用してしまわないよう注意してください。
契約書には正しく押印を
ビジネスで契約書を交わす場合、証拠能力を残すために押印は必須です。契約書に使うのは会社の実印となる代表者印で、署名や記名の横に押すほか、契印や訂正印などでも使用します。契約書の押し方には多くの種類があり、正しく押印するよう注意しなければなりません。
近年はテレワークの推奨もあり、紙の契約書から電子契約に移行する会社も増えています。紙の契約書では押印のために出社しなければいけないですが、電子契約ならすべてオンラインで完了するため、在宅により作業が可能です。
電子データによる契約書は、押印の代わりに電子署名とタイムスタンプの付与により、紙と同じ法的効力をもちます。在宅ワークや業務の効率化を検討している会社は、電子契約の導入も視野に入れておくとよいでしょう。
BOXILとは
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