失業手当(失業保険)の金額計算方法 | もらえる条件・期間・手続き - アルバイトはできる?
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失業手当(失業保険)とは
失業手当(失業保険)とは、求職者の生活を安定させ、再就職できるよう補助するための手当のことです。これは雇用保険の一種であり、一定の条件を満たすことで受給できます。正式名称は、雇用保険に基づく「基本手当」です。
失業手当の受給条件
失業したため、失業手当を受給したいと考えている方はいるのではないでしょうか。失業手当の受給条件は、退社理由が会社の都合であるか、自分の都合であるかで変わってきます。
一体、どのような条件を満たせば失業手当を受けられるのでしょうか。
基本的な受給条件
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険の加入期間が退職前の2年間で12か月以上あること
- 失業の状態であること
以上の3点が基本的な受給条件となります。加入期間が1か月とみなされるには、働いた日数が11日以上ある月となります。
退社理由が会社都合の場合
会社都合による退職とは、リストラや倒産といった会社側の都合で失業した場合のことを指します。
この場合は基本的な受給条件のうち、退職前の1年間で雇用保険の加入期間が6か月以上に変わります。会社都合退職になると、失業手当が最短7日間で支給されます。
退社理由が自己都合の場合
自己都合による退職とは、転職や独立開業といった自ら退職を申し出た場合のことを指します。この場合は、基本的な受給条件が適用されます。
また、最後に退職した会社の勤続日数が短いときはどうなるでしょうか。
この場合、辞めた日の翌日から遡り、別の会社で雇用保険に加入していて、それが通算12か月以上かつ過去2年間の中にその期間が収まれば、失業保険の受給資格を得られます。
自己都合の退職の場合であっても「正当な理由」がある場合は、「特定理由離職者」となります。この場合、退職前の1年間で雇用保険の加入期間が6か月以上に変わります。正当な理由には、妊娠や怪我など幅広く規定されています。詳細は、こちらのページをご覧ください。
失業手当の給付期間
失業手当は、求職者が再就職するまでの間の生活を安定させるために給付されるものです。そのため、受給期間が定められています。給付期間も、会社都合による退職と自己都合による退職の場合で異なります。
なお、失業手当がもらえる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れ、最後までもらえなかったということがないように早めの準備・申請を行いましょう。
退職理由が会社都合の場合
退職理由が会社都合の場合や特定理由離職者に該当するときは、次の表にしたがって給付期間が決まります。
年齢/保険加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
退職理由が自己都合の場合
退職理由が自己都合の場合は、次の表のようになります。会社都合による退社のときよりも、受給期間が短い傾向にあります。
年齢/保険加入期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
失業手当 給付金額の計算方法
受給金額も受給期間と同様に、人によって異なるので自分がどのくらいもらえるのか計算してみましょう。
基本手当日額とは
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額のことを指します。
基本手当日額の算出方法は、原則として退職前6か月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った賃金日額に、給付率(約45~80%)を掛けます。
また、基本手当日額は年齢によって上限があります。上限は毎年8月1日に改正されます。詳細はこちらをご覧ください。
年齢 | 基本手当日額の上限額 | 賃金日額の上限 |
---|---|---|
30歳未満 | 6,815円 | 13,630円 |
30歳以上45歳未満 | 7,570円 | 15,140円 |
45歳以上60歳未満 | 8,335円 | 16,670円 |
60歳以上65歳未満 | 7,150円 | 15,890円 |
給付金額=基本手当日額×所定給付日数
上記で説明した失業手当の給付期間に、自らの基本手当日額を掛け合わせた金額が、失業手当で受給できる金額となります。
たとえば、28歳の会社員(月収28万円/6年勤務)が会社都合で離職したときの受給金額を計算します。
賃金日額 = 28万円 × 6か月 ÷180 = 約9,333円
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約5,812円
受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 5,812円 × 120日 = 697,440円
失業手当の受給手続き
失業手当の受給条件や金額を理解したら、いよいよ受給手続きです。どのような手続きを踏めば、失業手当を受けられるのでしょうか。
1. 必要書類の準備
申請に必要な書類は次のとおりです。会社から受け取るもの、自分で準備するもの、ハローワークから受け取るものがあります。それぞれの書類を混同しないように気をつけましょう。
会社から受け取るもの
個人で用意するもの
- 個人番号確認書類
- 身分証明書
- 証明写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の通帳もしくはキャッシュカード
ハローワークから受け取るもの
- ハローワークカード(初日)
- 雇用保険受給資格者のしおり(初日)
- 失業認定申告書(説明会)
- 雇用保険受給資格証(説明会)
2. ハローワークで求職の申し込み
書類の準備を終えたら、ハローワークにて必要書類の提出、求職の申し込みや雇用保険説明会の日時を決定します。失業手当を受給するには、再就職する意思が必要となります。雇用保険説明会に関する案内があるため、メモをとるようにしましょう。
3. 雇用保険の説明会
担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。
4. 失業認定を受ける
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出し、失業認定を受けましょう。失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載する必要があります。
5. 失業手当の受給
失業手当は、失業認定日から5営業日後(給付制限がある場合は3か月後)に振り込まれます。その後、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
失業手当受給期間中のアルバイト
失業手当を受給していても、生活をしていくためにアルバイトを始める方もいます。
しかし、アルバイトをしすぎることによって、失業手当を受給できなくなる可能性もあります。アルバイトに関する注意点を確認しましょう。
定職に就いたとみなされる場合
再就職をしたとみなされる条件は、ハローワークの職員の判断によるところはあります。一般的には、1週間の労働時間が20時間以上であり、長期の雇用が見込まれる雇用形態の場合は定職に就いたとみなされるかもしれません。
減額対象になる場合
1日の労働時間が4時間未満で、一定の金額を稼いだ場合は手当の日額が減額される可能性があります。具体的には、「基本手当日額+バイト収入-控除額」が「前職の賃金日額の8割」よりも多い場合、差額が手当の日額から減額されてしまいます。
ハローワークの職員に、どのくらいならアルバイトをして良いか確認しましょう。
給付が先送りになる場合
1日の労働時間が4時間以上になると、その日は労働したとみなされるため給付対象になりません。
この日の給付額はなくなるのではなく、給付日数が1日先送りになるだけなので、最終的な受給金額は変わりません。
失業手当受給に関するまとめ
失業手当による受給期間や金額は、年齢や雇用保険に加入していた期間によって大きく変化します。自分がどのくらいもらえるのか計算してみましょう。
また、失業手当は求職者の生活を安定させ、再就職できるよう補助するための手当であるため、働く意思がない場合は受給できません。ここでもらえるお金は、あくまで次の会社で働くまでの間の生活費であることを理解したうえで受給しましょう。
アルバイトの制限や、受給手続きなど複雑のように思えますが、しっかりと理解することで再就職するまでの生活を安定させられます。本記事をしっかり読み、失業手当について理解を深めましょう。