ストレスチェック制度義務化とは?雇用主に生じる義務・規定・対応方法
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- ストレスチェック制度とは
- ストレスチェック制度の流れ
- 対象事業所
- ストレスチェックの目的
- ストレスチェックでは実際何をすればよいのか
- 一連の取り組みを衛生委員会で審議する
- 2.審議の結果を明文化して告知する
- ストレスチェック実施
- 検査を受けた従業員に結果を通知する
- ストレスが高い人に医師の診断を受けさせる
- 定期的に有効なストレスチェックを
- ストレスチェックは努力目標ではなく義務
- 自殺者の増加
- ストレスによる労災請求・認定数の増加
- メンタルヘルス対策の重要性
- ストレスチェックを支援するサービス
- 「いつでも・どこでも・簡単に」を実現!ストレスチェックサービス Wellness Eye
- M-Check+
- ストレスチェック制度によって事業主が負う義務とは
- 義務1:事業所の衛生委員会で、ストレスチェックについて話し合う義務
- 義務2:雇用主が従業員に対して、ストレスチェックを行う義務
- 義務3:結果を実施者から通知する義務
- 義務4:高ストレス者に対して医師の診断を推奨する義務
- 義務5:労働監督署への報告義務
- その他の注意事項
- BOXILとは
ストレスチェック制度とは
ストレスチェックは、ストレス状態を測るための選択回答式の質問票を従業員に記入してもらい、結果を分析することで、ストレス状態を調べる検査です。労働安全衛生法改正により、2015年12月から年に1回実施することが義務化されました。
ストレスチェック制度の流れ
ストレスチェック制度導入の流れとしては、大まかに「導入前の準備」「ストレスチェックの実施」「分析や職場環境の改善」といったステップで行います。
まず実施前の準備として、次のような項目について話し合いを行い、ルールとして明文化して社内への周知が必要です。
- ストレスチェックの実施者
- ストレスチェックの実施時期
- どのような調査票を使用するか
- ス トレスチェック実施者による高ストレス者の判定基準
- 面接指導を実施する医師
- どのように結果を保存するか
そして、次の図で示すステップにそって、ストレスチェックを実施する、といった流れになります。
対象事業所
従業員50名以上の事業所を対象としています。この50名には勤務時間や日数の縛りはなく、アルバイトやパート労働者などすべての従業員を含みます。
ストレスチェックの対象者にはパート・アルバイトや派遣労働者(派遣元事業者が実施)、入社直後の労働者、外国人労働者なども含まれますが、この全員が対象になるわけではありません。 ストレスチェックの対象者は次の条件を満たす従業員全員です。
・雇用契約期間が1年以上
・労働時間が正規従業員の規定労働時間の「4分の3」以上
なお、50名未満の事業所は努力義務とされ、小規模事業所では実施されていないケースが多くありました。ただし、2024年10月に開催された検討会で、厚生労働省は50未満の事業所に対しても義務化拡大の方向性が議論されています。
ストレスチェックの目的
従業員に対する健康診断実施はすで義務付けられていますが、ストレスチェックでは、身体の健康状態を検査することに加えて、精神の健康状態も検査します。そこで、ストレスが高い従業員を早期発見し、適切な措置や職場環境の改善によって、メンタルヘルス不調を予防することが目的です。
ただし、ストレスチェックの実施は義務とされているものの、受検することは義務付けられていません。そのため、ストレスチェックは労働者の任意となります。従業員には拒否権があり、強制的に受験をさせられない点に注意しましょう。
ストレスチェックでは実際何をすればよいのか
ストレスチェック実施にあたって、雇用主・ストレスチェック実施者は何をどのようにすればよいのかを説明します。
一連の取り組みを衛生委員会で審議する
質問表の作成 | - |
従業員への通知方法を決定 | - |
実施者を指名 | - |
実施方法を決定 | - |
実施時期と実施頻度を計画 | - |
本人への通知方法を決定 | - |
高ストレス者の基準を作成 | - |
面接指導の実施方法を考案 | - |
結果の保管方法策定 | - |
グループ別の分析法や活用法を確定 | - |
【雇用主】
まずストレスチェック実施前に、衛生委員会は次の内容を審議しなければなりません。
(1)ストレスチェック質問票の内容
質問票の内容に関しては、厚生労働省が57項目の質問による標準的な調査票例を用意しているため、これを利用できますが、次の項目を含むように作成します。
- ストレスの原因を知るもの
- ストレスにより心身に自覚症状があるかを知るもの
- 従業員に対して他の従業員からのサポートがあるかどうかを知るもの
(2)従業員への通知方法
次の趣旨について、従業員に対して通知しなければいけません。
- ストレスチェック制度のしくみ
- ストレスチェックはメンタルヘルス不調の予防を目的とすることであって、メンタルヘルス不調者を特定することではないこと
- ストレスチェックを受けることは従業員の義務ではないものの、雇用主には実施する義務があり、従業員には受検することが推奨されていること
(3)ストレスチェック実施者の指定
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働省が規程する研修を終了した看護師または精神衛生福祉士のいずれかとなります。外部機関へ委託する場合は、外部機関が起用する実施者を委託契約書に明記する必要があります。
(4)ストレスチェックの実施方法
紙で実施してもよいし、ITシステム利用によるオンライン実施でも問題ありません。
(5)ストレスチェックの実施時期と頻度
全員一斉ではなく部署に分けて実施する場合は、このためのスケジュールを組みます。
(6)ストレスチェック結果の本人への通知方法
また、ストレスチェック結果を雇用主に提出するための本人の同意をどのようにとりつけるか、本人の同意のうえで雇用主に提供する情報の範囲かを考えます。
(7)高ストレス者と判断するための基準
(8)高ストレス者と判断された従業員が、どのように雇用主に面接指導を申し出るかの方法と、面接指導をどこで実施するか
(9)ストレスチェック結果の保管方法
(10)ストレスチェック結果のグループ別の分析方法や活用方法
2.審議の結果を明文化して告知する
衛生委員会の結果を通知 | - |
社内規定に加筆 | - |
【雇用主】
- 衛生委員会で話し合った内容を、取り決めた方法で従業員全員に通知する。
- 明文化して社内規程に盛り込む。
ストレスチェック実施後には実施方法や実施結果を見直し、改善点があれば改善し社内規程を改訂します。
ストレスチェック実施
調査票を配布 | 調査票の回収 |
調査対象者を認知可能 | - |
【雇用主】
- 衛生委員会が決めた方法により、従業員に調査票を配布
- 誰がストレスチェックを受けたかの情報は、同意がなくてもストレスチェック実施者から入手可能
【ストレスチェック実施者】
- 調査票の回収は必ず実施者が行う
※封筒に入れ、第三者や他の従業員は閲覧できないように注意する。ITシステムにより行った場合は、実施者のみがアクセスできるようなパスワードを設定する必要がある。
ストレスチェックの実施者の指示により指定された、実施にあたっての事務処理を行う事務補助者は、経営者や人事部長など、人事権がある職務についている人はなれません。人事課の職員やその他の部署の職員など人事権がない職員は、事務補助従事可能です。
検査を受けた従業員に結果を通知する
調査結果を入手可能 | ストレス度の分析 |
- | 従業員に通知 |
- | 雇用主にアドバイス |
【雇用主】
- 結果の通知を受けた本人の同意があった場合のみ、評価結果を入手可能
【ストレスチェック実施者】
- 調査票をもとにして各従業員のストレス度を分析し、わかりやすい結果にまとめる
- ストレスチェックを受けた従業員に第三者の手に渡ることがないように「直接」結果を配布する
- 雇用主に面接指導の申し出を推奨し、申し出のための方法をアドバイスすることも必要
ストレスが高い人に医師の診断を受けさせる
面接指導の環境づくり | 高ストレス者に伝達 |
勤務状況や条件などの変更 | 面接指導の推薦 |
- | 面接指導の環境づくりアドバイス |
【雇用主】
本人から申し出があった場合のみ、面接指導を受けさせられる
※高ストレスと判断されたら、面接指導を申し出しやすいように環境の構築をしておきましょう。医師による面談指導が実施されたら、面接指導を行った医師の意見を聞き、必要に応じて勤務条件変更といった就業上の措置をとる
【ストレスチェック実施者】
- 高ストレスで医師の面接指導が必要とストレスチェック実施者が判断する従業員に対しては、それを従業員にのみ伝える
- 専門医による面接指導を雇用主に申し出るようにすすめる
- 申し出のための方法もアドバイスする
定期的に有効なストレスチェックを
ストレスチェック制度実施の必要性と、雇用主として何をしなければならないか、おわかり頂けたでしょうか。
ストレスチェックは、気がつきにくいメンタルヘルス不調を職場で早期発見して必要な措置をとること、ストレスが起こりにくい職場環境につなげることを目的とする制度です。
従業員がメンタルヘルス不調になることで、企業の評判が落ちたり取り返しのつかない事態が生じたりすることを避けるため、義務化された制度を利用して定期的で有効なストレスチェックを実施するようにしましょう。
また、ストレスチェックは実施だけで満足せず、結果を活かすことが重要です。次の記事では、最適な職場環境づくりのための集団分析について紹介しています。
ストレスチェックは努力目標ではなく義務
ストレスチェックはこれまで自発的に実施していた企業もありますが、単なる努力目標ではなく、労働安全衛生法(第66条の10)に基づき、2015年から義務化されました。この理由や背景には、次のものがあります。
自殺者の増加
厚生労働省が発表した平成28年の調査結果では、自殺者の総数は21,897人で、前年の平成27年に比べて8.9%減少しているものの、依然として高い水準にあります。
また職業別の内訳では被雇用者(従業員)が全体の28.9%です。自殺の原因が必ずしも労働条件や職場環境に関係するとは限りませんが、職場で早期発見して自殺予防につなげる必要性が求められています。
ストレスによる労災請求・認定数の増加
厚生労働省が発表した平成27年度の「過労死や精神障害による労災補償状況」によると、ストレスによる精神障害は、労災請求件数・決定件数・支給決定件数ともに平成23年度から増加しています。平成27年度では、請求件数は1515件と過去最高に達しました。
このためストレスチェックにより、従業員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するしくみが、必要とされています。
メンタルヘルス対策の重要性
メンタルヘルス不調で従業員が何か月も休業すると、企業の生産性にも悪影響を及ぼします。
雇用条件や職場環境が原因でメンタル不調となった従業員から、雇用主が損害賠償責任を問われるケースも出ています。
このような社会的デメリットやリスクを、従業員個人だけでなく職場環境の改善といった面から取り組む必要が出てきていることを理解しましょう。
ストレスチェックを支援するサービス
ストレスチェックが義務化されたとはいえ、受験の仕組みが社内にない、専門家がいないといった企業も多いと思います。そこで、こちらではストレスチェックに役立つサービスを紹介します。ツールの提供や実施者の提供など、運用をサポートしてくれるので、参考にしてみてください。
「いつでも・どこでも・簡単に」を実現!ストレスチェックサービス Wellness Eye - SBアットワーク株式会社
- Webでの実施要望に応える
- 充実の集団分析で職場改善に役立つ
- 納得感のある低コスト
Wellness Eyeは、使いやすさを追求し、マニュアル不要の操作性を実現したストレスチェックサービスです。
ソフトバンクグループでの、長年の経験・実績をベースとしたストレスチェックの活用ノウハウが生かされています。「機能・操作性」に加え、結果の見やすさにも徹底的にこだわった仕様です。ストレスチェックを受けた方が考える部分は、数値・図表・テキストをバランスよく活用することでシンプルに理解してもらえます。
M-Check+ - TDCソフト株式会社
- パソコンやスマホ、紙などすべてに対応
- 深い気付きが得られるチェック項目
- 既存の項目も独自の項目も設定可能
M-Check+(エムチェック・プラス)は、メンタルヘルスの専門機関が監修した、安全性もコスパも高いストレスチェックサービスです。パソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、紙でのアンケートも可能です。
通常デジタルか紙でしか利用できませんが、このサービスでは併用もできます。他にも、厚労省推奨のプログラムに独自のカスタマイズができるといった、各企業に合わせたストレスチェックができるのも大きな特徴です。
こちらの記事では、ストレスチェックに使える無料のテンプレートを紹介しています。調査票作成にぜひ、利用してみてください。
ストレスチェック制度によって事業主が負う義務とは
ストレスチェック義務化により、事業主は具体的には次の義務を負います。
義務1:事業所の衛生委員会で、ストレスチェックについて話し合う義務
安全衛生法では、50名以上の従業員がいる事業所では業種にかかわらず衛生委員会を設置し、毎月1回以上衛生委員会を開催しなければならないことが義務付けられています。ストレスチェック実施に当たっては、ストレスチェック制度の実施を会社方針に加えたうえで、衛生委員会で実施方法を話し合って決めます。そして、従業員に通知するとともに、社内規程に盛り込んで明文化しなければなりません。
義務2:雇用主が従業員に対して、ストレスチェックを行う義務
ストレスチェックの実施にあたっての雇用主の義務は次のとおりです。
- 衛生委員会が決めた内容にそってストレスチェックを年に最低1回実施
- 結果を5年間保存
- 実施者となる医師、保健師、厚生労働省が規定する研修を終了した看護師または精神衛生福祉士の選定
- 実施者の補助作業を行う実施事務従事者や、ストレスチェックでストレスが高いと判定された従業員の面接指導を担当する医師の指定
なおストレスチェックを実施することは雇用主の義務ですが、従業員側がストレスチェックを受けることは義務ではなく任意です。チェックを受けない従業員に強要できません。
また雇用主が別途実施する健康診断における精神面の問診のみでストレスチェックとは扱えませんので、ストレスチェックの規定に従って別途実施しなければなりません。
義務3:結果を実施者から通知する義務
ストレスチェックの結果は、実施者から直接従業員本人に通知されなければなりません。
結果は、本人への通知後に本人から同意を得た場合以外は雇用主には通知されませんが、雇用主は、実施者が確実に本人に通知するよう指導する必要があります。
義務4:高ストレス者に対して医師の診断を推奨する義務
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定されて専門医による面接指導が必要と判断された従業員は、その旨および面接指導の推奨を、ストレスチェック実施者から受けます。面接指導の推奨を受けた従業員から雇用主に対して面接指導の申し出があった場合は、雇用主は医師を指定して面接指導を実施しなければなりません。
また面接指導後、雇用主は、面接指導を行った医師から必要な措置に関する意見を聞き、適切な措置を衛生委員会にも報告してとる必要があります。
義務5:労働監督署への報告義務
ストレスチェックや面接指導の実施に関しては、状況について毎年所定のフォーマットで、労働基準監督署に報告しなければなりません。
その他の注意事項
努力義務
義務ではありませんが、次のことを行う努力も、「努力義務」として指定されています。
- 個人の結果だけでなく、課や部など、原則的には10人以上の規模の集団単位で、ストレスチェック結果を実施者に分析してもらうこと。
- 集団分析の結果によりストレス度が高い特定の集団がある場合は、職場環境を改善すること。
禁止事項
義務だけでなく、次の点が禁止事項として挙げられています。
- ストレスチェックを受けない、ストレスチェック結果の雇用主への提供に同意しない、面接指導の申し出を行わない場合、該当の従業員に対して不利な扱いをすること。
- 面接指導の結果を理由として、解雇や配置転換などをすること。
守秘義務
雇用主は、ストレスチェックの結果や面接指導結果などの個人情報を、適切に管理する義務があります。雇用主はストレスチェックに関する情報を不正に入手してはならず、雇用主が指定するストレスチェックや面接指導を行う実施者には、法による守秘義務が課せられています。
ストレスチェック実施の際の助成金や、必要書類についてはこちらを参照ください。
ストレスチェックのサービスやソリューションの比較は、次の記事を参照ください。
BOXILとは
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