電子インボイス規格の正式版が登場、システム対応進むも理解と準備に課題
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インボイス制度の準備期間は1年を切る
「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」の開始まで1年を切りました。始まると、それまで消費税を免除されていた事業者も、条件によっては消費税を納付することになります。
課税事業者になると、経理や確定申告の手続きが変わり、事務処理の手間が増えるでしょう。実質的な利益が減る可能性もあります。そのため、ここへ来て制度反対の声が高まってきました。
もっとも、政府はインボイス制度の延期や中止を考えていません。予定通り2023年10月1日に開始するスケジュールで作業を進めています。そうである以上、スムーズに対応できるよう、準備しておく必要があるのです。
インボイスと消費税
インボイス制度とはそもそもどのようなものでしょうか。簡単に復習します。
仕入れ税額控除に必要な適格請求書
インボイスとは、一般的には企業や個人事業主が商取引で発行する請求書です。ただし、インボイス制度の文脈では、特定のルールに則った請求書である「適格請求書」を指します。
企業などが税務申告する場合、受け取った消費税の金額から支払った消費税の額を引く「仕入れ税額控除」を行います。そして、受け取った方が多ければ差額を納付し、少なければ還付を受けます。こう処理することで、事業者間取引による重複分を差し引いて、消費者からあずかった消費税を国に納められるのです。
適格請求書は、この仕入れ税額控除を行う際に必要になります。
適格請求書を発行しないと、取引先を失うかも
適格請求書には、商品やサービスの本体代金、10%や8%など適用した税率を記載します。さらに、適格請求書発行事業者の登録番号も必要です。つまり、適格請求書は適格請求書発行事業者しか発行できません。
適格請求書でなく、単純な請求書を発行するとどうなるでしょうか。受け取った取引先は、仕入れ税額控除を実施できず、納付する消費税額が増えます。その結果、無駄に多く税金を納めるので、取引を適格請求書の発行可能な事業者だけに絞るかもしれません。
その結果、適格請求書を発行しない事業者は、取引先を失うおそれがあります。
適格請求書を発行すると、利益が減るかも
適格請求書発行事業者になれば、問題解決でしょうか。話は単純でありません。消費税が免税されなくなるのです。
課税売上高1,000万円以下は免税事業者とされ、消費税を納めていません。しかし、適格請求書発行事業者には、売上高にかかわらず納税義務が生じます。仕入れ税額控除してもらうよう取引先へ適格請求書を発行すると、発行元は納めていなかった消費税を納付することなります。もともと多くなかった利益が減るわけで、発行元にとっては難しい選択でしょう。
迫る「2023年3月31日」
ちなみに、インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者になっているには、2023年3月31日までに登録申請する必要があります。間に合わないと、取引先から適格請求書を求められても対応できない、という状況になりかねません。
インボイス制度に関する報道や記事が増えた背景には、開始時期が近づいたということもありますが、登録の期限が迫っている、という理由もあると考えられます。
一向に進まない準備
残された時間は少なくなっていますが、個人事業主にしろ、企業にしろ、準備万端といえる状態ではなさそうです。
個人事業主も企業も対応進まず
freeeは、個人事業主と経理担当者を対象にしてアンケート調査(※1)を実施しました。
個人事業主にインボイス制度を知っているかどうか質問したところ、「制度内容を知っていて理解している」人は14.4%だけです。「名前は知っているが制度内容はなんとなくしか知らない」が32.6%、「名前を聞いたことがある程度で制度内容は全く知らない」が26.3%といったように、理解度は高くありません。しかも、「聞いたことすらない」が26.7%もいました。
一方、企業側の働きかけも後手に回っているようです。
免税事業者と取引している企業の経理担当者に「免税事業者の取引先に対して課税事業者への変更を依頼したことがありますか」と尋ねたところ、「まだ行っていないが、今後行う予定」が34.7%、「まだ行っていないし、今後行うかわからない」が21.1%となりました。個人事業主の多い免税事業者は、取引先の出方を待っていて、お互いに準備を進めていないのかもしれません。
ちなみに、「すでに行った」は22.7%、「行う予定はない」は10.3%です。
※1 freee『freeeがインボイス制度に関するアンケート調査を公表』, https://corp.freee.co.jp/news/20221020freee_invoice.html
理解度の低さが不安を高める
Sansanの調査(※2)でも、企業の準備不足が浮かび上がりました。
それによると、業務で請求書を扱っている経理担当者のうち、インボイス制度を「詳しく知っている」と答えたのはわずか17.1%でした。「概要を知っている」(51.0%)を合わせても7割に満たない状況です。
残りの約3割の人は、「名称のみを知っている」が23.7%、「まったく知らない」が7.6%でした。
理解度が低いからか、不安な人が少なくありません。
不安を感じているかという質問に対し、「とても不安を感じる」(21.6%)と「やや不安を感じる」(43.3%)を合わせ、6割以上がインボイス制度に不安を抱いていました。「あまり不安を感じない」は15.7%、「まったく不安を感じない」は3.3%と、少数派です。
具体的な不安については、「従来の請求書業務より工数が増える」(53.6%)がもっとも多くなりました。また、義務化が2年先送りされた帳簿の電子保存に関係し、「インボイス制度と電子帳簿保存法を併せて検討しないといけない」(50.2%)という回答も目立ちます。
そのほかにも、「インボイス制度への適切な対応方法が分からない」(40.2%)、「インボイス制度の具体的な内容が分からない」(26.2%)など、開始1年前とは思えないほど理解が進んでいません。
※2 Sansan『Sansan、「インボイス制度に関する実態調査」を実施』, https://jp.corp-sansan.com/news/2022/0916.html
電子インボイス規格の正式版が登場
企業や個人事業主の理解や準備は遅れているものの、政府などは着々と進めてています。
まず、デジタル庁が、電子インボイス規格の正式版「Peppol BIS Standard Invoice JP PINT Version 1.0」を公開しました。
Peppolは、電子文書の交換を目的とした国際的な標準規格で、OpenPEPPOLという非営利団体が管理しています。日本では、業界団体の電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association)が中心となり、このPeppolをベースに国内向けの規格を開発してきました。
EIPAには、会計処理システムなどを手がける企業が多数参加しています。今回の正式版公開に合わせ、メンバー企業がPeppol対応を表明しています。インボイス制度が始まるころには、多くの会計システムで問題なく適格請求書を扱えるはずです。
対応に向けての環境は整いつつあり、税理士などの専門家は、当然インボイス制度をよく理解しています。残り時間は多くありませんが、情報やツールは十分です。すぐに準備を始めましょう。