ストレスチェックの助成金を受け取れる条件は?助成金額や申請の流れも紹介!
労働安全衛生法改正により、2015年12月から従業員50名以上の事業所を対象にストレスチェックの実施が義務付けられるようになりました。
現在は、派遣社員を含めて従業員50人未満の事業所の場合は義務ではなく「努力義務」となっていますが、ストレスチェックを実施の結果、高ストレスと判断される従業員に対して専門医師による面接指導が実施された場合には、助成金を受けることができます。この助成金制度の内容や、助成金を受け取るには何をしたらよいのかをご案内します。
ストレスチェックの義務化についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
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ストレスチェック助成金の要件
助成金を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- ①労働保険の適用事業場であること。
- ②常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
- ③ストレスチェックの実施者が決まっていること。
- ④事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
- ⑤ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引より引用
それぞれ解説していきます。
①労働保険の適用事業所
労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、労働者を一人でも雇用すれば適用対象事業所となります。事業所を法人として新たに設立した場合は、事業開始から10日以内に「労働保険関係成立届け」や「雇用保健適用事業所設置届け」を、労働基準監督署あるいは公共職業安定所に提出する必要があります。
②従業員数が50人未満
ストレスチェック導入義務のない、従業員が常時50人未満の事業所である必要があります。アルバイトやパートなど、雇用契約期間が1年未満の従業員や、労働時間が正規の従業員の規定労働時間の4分の3未満の従業員を「除いて」50名未満となります。
③ストレスチェックの実施者が決定済み
補助金を申請する際には実施者が決まっていなくてはなりません。あとから決めて申請しようとしても、この申請は通りません。実施者に関しては④⑤を参考にしてください。
④産業医資格を持った医師と契約
ストレスチェックは事業所が独自におこなうのではなく、以下のいずれかの者と契約して実施する必要があります。
- 医師
- 保健師
- 厚生労働省が規定する研修を終了した看護師または精神衛生福祉士
ストレスチェックの結果、高ストレスと判断される従業員との面接指導など、ストレスチェックにかかわる産業医としての活動の一部或いは全部を行う、産業医の資格を有する医師と契約する必要があります。
ストレスチェック実施者や産業医を契約する場合、契約の内容が要件を満たさないと支給を受けられなくなりますので、契約内容を事前に助成金支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)によりチェックしておく必要があります。
⑤実施者≠労働者・使用者
また、ストレスチェックを実施する人や面接指導を行う人は自社の者以外で準備しなくてはなりません。不正なストレスチェックが行われないよう、実施者等は外部に依頼するようにしましょう。
どれくらいの助成金がもらえるのか
助成金の対象と金額
助成金制度では、以下の助成金が支給額となります。
ストレスチェックの実施 | 500円 / 1従業員 |
ストレスチェックに係る医師による活動 (※) | 21,500円 / 1活動・1事業所(上限3回) |
・高ストレスと判断された従業員に対する、面接指導を実施すること
・面接指導の結果を雇用主に伝えて、必要なアドバイスをすること
のことを指します。
ストレスチェックで実際にかかる費用
ストレスチェックを実施することで、実際にはどのくらいの費用が発生するのでしょうか。ストレスチェックに関係する費用には、以下のものがあります。
- ストレスチェックのために契約する産業医の費用
- 質問票の作成や回収、分析費用
- ストレスチェック実施者に支払う費用
- 高ストレスと判断された従業員が医師による面接指導を受ける費用
ストレスチェックを外注した場合、例えば一般社団法人 日本ストレス調査協会では、標準サービスとして以下のサポートと料金が提供されています。
標準サービス
- ストレスチェック実施準備(ストレスチェック実施方法などを盛り込む社内規程作成サポートなど)
- 紙またはWEBによるストレスチェック質問票の提供
- ストレスチェック結果の集計と評価(高ストレス者の選定を含む)
- ストレスチェック結果の従業員への通知と、高ストレス従業員への面接指導の申し出の推奨
- ストレスチェック結果の、ストレス調査実施者や実施事務従事者への報告
費用
ストレスチェックを実施する従業員300名の場合、紙の質問票を使う場合は一人当たり600円、WEBを利用する場合は300円です。
その他のサービス業者に委託する場合の費用の相場は、紙媒体・WEB媒体で実施するかにもよりますが、概ね一人当たり500~800円が相場のようです。
②の産業医との契約費用は様々ですが、高ストレスと判断された従業員が面接指導を受ける場合、一回あたり5,000円~10,000円が相場のようです。
補助金受け取り方の流れ
条件を満たしている事業所が助成金を受け取るまでの、一連の流れを説明します。
1.ストレスチェックを実施
実際にストレスチェックを実施し、実施者から労働者に結果を伝えます。またストレスチェックの結果高ストレスと判断される従業員が特定された場合は、その従業員に対する面接指導などの活動を、契約した産業医が実施します。
2.助成金を申請
以下の書類を添えて、独立行政法 労働健康福祉機構に、ストレスチェック実施後6ヶ月以内に申請します。
申請に必要な書類
各種申請書の様式や記載例は、独立行政法人 労働健康福祉機構のサイトからダウンロードできます。
- 助成金支給申請書(様式第1号)
- ストレスチェック実施者及び産業医との契約書のコピー
- 契約した産業医が要件を備えた医師であることを証明する書類のコピー
- 労働保険概算と確定保険料申告書のコピー
- ストレスチェック実施報告書(様式第2号)
- ストレスチェックに関する産業医の報告書(様式第3号)
- ストレスチェック実施者及び産業医への支払い領収書のコピー
- 助成金支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)
- 返信用封筒(82円切手貼付要)
・平成29年度分の助成金は、平成29年4月1日~平成30年3月31日までに実施したストレスチェックが対象となります。
・申請期間は、平成29年4月15日から平成30年3月31日となります。
・代理人ではなく、事業所の代表者が申請します。
3.支給決定通知の受領
申請内容が審査され、労働省健康安全機構から「助成金支給決定通知書(様式第5号)または「助成金不支給決定通知書(様式第6号)」のいずれかの通知が届きます。字面から明らかな通り、前者が支給される場合の通知、後者が支給されない場合の通知になっております。
4.助成金の支給
「助成金支給決定通知書(様式第5号)」が届き、助成金の支給が認められた場合は、支給申請書に記載されている銀行の振込先に支給金が振り込まれます。
5. 助成金関連書類の保管
助成金の支給を受けた事業者は、ストレスチェック実施者や産業への支払いを計上し、領収書などの書類を受給翌年から5年間保持する義務があります。
ストレスチェックを支援するサービス
ストレスチェックが義務化されたとはいえ、受験の仕組みが社内にない、専門家がいないといった企業も多いと思います。そこで、こちらではストレスチェックに役立つサービスを紹介します。ツールの提供や実施者の提供など、運用をサポートしてくれるので、参考にしてみてください。
M-Check+ - TDCソフト株式会社
- PCやスマホ、紙など全てに対応
- 厚労省の推薦事項をベースに構成
- 集団分析の軸を自由に設定
M-Check+は、メンタルヘルスの専門機関が監修した、安全性もコスパも高いストレスチェックサービスです。このサービスはPC等のデジタルと紙のアナログを組み合わせて利用できます。そのため、スマホをよく操作する人にはデジタルで、PC利用が得意でない人には紙で回答を依頼するといった使い分けができます。アンケートの質問内容は厚労省が推薦しているものを元に、それぞれの企業に合わせたカスタマイズができるようになっています。
メンタルヘルス対策には、ストレスチェックが欠かせない
政府は、メンタルヘルス対策支援事業によりメンタルヘルスケアに取り組む事業所の割合を、平成32年までに100%とする目標をあげています。今後は従業員50人以下の事業所にもストレスチェックが義務付けられることになる可能性もありますから、助成金が受けられるうちにそれを利用して実施し、義務化されてもスムーズに導入できるようにしてはいかがでしょうか。
ストレスチェック実施後の活用法、集団分析、職場環境作りについてはこちらもご覧ください。
国によるその他援助
ストレスチェック制度の導入を奨励するため、独立行政法人 労働者健康安全機構では助成金だけでなく以下のサポートも無料で提供しています。これらを活用することでストレスチェック制度にかかわる費用の節約にもつながりますから、利用してはいかがでしょうか。
電話相談窓口
ストレスチェック制度の実施方法など、ストレスチェック制度に関する専門的な質問に対する電話相談窓口です。
全国統一ナビダイヤル 0570031050
研修会
ストレスチェック実施者、ストレスチェックを導入する事業者、事業所の衛生管理者等制度担当者向けに、定期的に全国の都道府県の産業保健総合支援センターで研修会が開催されています。
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