労働保険とは?雇用保険・労災保険の特徴と仕組みの違いを徹底解説
労働保険とは
労働保険とは、「雇われて働く労働者を保護するための保険」です。具体的には、労災保険(労働者災害補償保険)と、雇用保険を合わせて「労働保険」と呼びます。この労働保険は”強制保険”であり、労働者を雇用する事業所はもれなく加入し、保険料を納付しなければなりません。
この記事では、労働保険についての基本的な考え方をわかりやすく解説します。
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労働保険の2種類
労働保険は、「雇用保険」と「労災保険」から成ります。この2つは目的も支給方法も違うものですが、保険料の徴収にあたっては「労働保険」として合わせて行われます。まずは、この2種類の保険の内容をおさえておきましょう。
雇用保険とは
雇用保険とは、職を失った労働者が求職期間中、給付を受けるための保険です。失業期間をカバーするための保険なので、”失業保険”と呼ばれることもあります。また、徴収された雇用保険料からは、働く環境を守るための助成も行われます。たとえば、雇用維持のための助成金や新規雇用のための助成金、職場環境改善を図る助成金、労働者のキャリアアップのための助成金など。その他、教育訓練も雇用保険の一部として行われます。
保険料の負担割合は、事業の種類により細かく定められています。従業員負担分は、給与から天引きされる形で支払われます。
労災保険とは
労災保険では、業務中(通勤中)に何らかの損害を受けた労働者が、保険料の支給を受けるための保険です。労働者は業務中に受けた損害を厚生労働省に申告し、認定を受ければ保険料が支給されます。イメージとしては、一般の医療保険のようなもの。毎年保険料を支払い、万一の場合に備えます。
労災保険は、労働者の保護を目的とした保険のように思えますが、実際には事業主を守る意味合いが強い保険です。労働者が業務上にケガをした場合、事業主はさまざまな補償を行う義務があります。それらはすべて事業主の負担となるのですが、それを補償してくれるのが労災保険なのです。そのため労災保険料は、すべて事業主が負担し、労働者が支払うことはありません。
雇用保険の加入要件および支給条件
雇用保険の加入要件および支給条件のポイントについて説明します。
雇用保険の適用事業所
雇用保険は、すべての適用事業所が必ず加入しなければならない保険です。基本的には、すべての会社が「雇用保険の対象=適用事業所」。そのため、会社であれば入らなければならないと覚えておきましょう。ただし、「個人経営の農林水産業で、労働者が5人未満の場合」は、例外的に加入義務がありません。
雇用保険の対象となる労働者
対象となるのは、1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込みがある労働者です。この条件に当てはまれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も雇用保険の対象となります。
また、従来は雇用保険の新規加入には年齢制限がありましたが、2016年の10月に雇用保険の改正が行われ、65歳以上の方でも加入できるようになりました。
雇用保険の給付を受けるには
労働者が雇用保険の給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業所で働くこと
- 1年以上雇用保険に加入していること
- 失業後、働く意志があって就職活動をしていること
複数の会社で働いている場合は、その合計が1年以上であれば、条件を満たせます。会社の倒産で失業した場合は、6か月以上加入していれば、雇用保険の給付を受けられます。
また、給付を受けるためには毎月一定以上の就職活動が必要です。具体的には、「ハローワークから求人に応募する、ハローワークの就職説明会に参加する、職業訓練を受ける」などが該当します。
労災保険の加入要件および支給条件
労災保険の加入要件および支給条件のポイントを説明します。
労災保険の適用事業所
労働者を雇っていれば、すべての事業所が対象となります。しかし、雇用保険と同様に、個人経営の農林水産業で労働者数5人未満の場合は、加入義務はありません。
労災保険の対象となる労働者
雇用形態にかかわらず、適用事業所で雇われて働いているすべての労働者が対象です。雇用保険と違うのは、労働者が個人で加入するものではなく、会社自体が加入することで、従業員全員が被保険者になる点です。
労災保険の給付を受けるには
労災保険は、仕事中や通勤中に事故(ケガ、病気、死亡)や災害にあった場合に支払われます。手続きとしては、病院の診断書を労働基準監督署に提出します。
保証内容は、事故の内容や程度によって異なります。病院に通院した場合は、医療費の8割~10割が補填されます。また、休職が必要になった場合は、給料の一部が補償されます。基本的には、総務・労務担当者が手続きを行います。
労働保険の加入手順
労働保険に加入するためには、「労災保険」と「雇用保険」のそれぞれに必要な書類を集め、各役所に提出しなければなりません。
労災保険加入の手順と必要な書類
労災保険の加入には、次の3つの書類を所轄の労働基準監督署に提出します。
- 労働保険の保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書(写)1通
提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。3つの書類のうち「労働保険概算保険料申告書」は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内が提出期限です。他の書類より期限が長く設けられていますが、一般的には同時に提出します。もし、同時に提出できなかった場合、労働局・銀行・郵便局などでも書類の提出が可能です。
加入手続きを行わなかった場合、行政庁による労働保険料の徴収や、追徴金を徴収されるため、十分に注意しましょう。
雇用保険加入の手順と必要な書類
雇用保険の加入には、次の6つの書類を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 保険関係設立届(控)
- 労働保険概算保険料申告書(控)
- 履歴事項全部証明書 原本1通
- 労働者名簿
また、謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合、「賃貸借契約書の写し」が必要になる場合もあります。
まず雇用保険適用事業所設置届を提出し、労働保険加入手続きを行いましょう。事業所番号および雇用保険被保険者証が交付されます。雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した従業員本人に渡しましょう。また、雇用保険被保険者資格取得届は、労働者1人につき1枚ずつ提出しなければなりません。
届出の提出期限は、労働者を雇用した日の翌日から10以内です。労働保険概算保険料申告書(控)のみ提出期限は50日以内ですが、労働保険の保険関係成立届と同時に手続き可能です。
年度の途中で雇用や保険関係を解消した場合
もし、年度の途中で労働者を雇用した場合、雇用した日から数えて50日以内に所轄の労働基準監督署に申告しなければなりません。
申告時は概算保険料申告書を提出しましょう。概算保険料申告書は、「保険関係が成立した日から年度末までの見込み賃金をもとに概算保険料を算出」し、記入します。
また年度途中で、労働者と保険関係を解消した場合、その日から50日以内に確定申告を行いましょう。概算保険料が確定保険料よりも上回っていた場合、差額が還付されます。確定申告の提出は、労働基準監督署か都道府県労働局で行えます。
労働保険料の計算方法
労災保険料と雇用保険料を総称して、労働保険料といいます。労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から算出可能です。
これらの労働保険料は、4月1日から3月31日までの見込み賃金をもとに算出します。計算する際は、業種ごとに決められている「労働保険料率」を参照し、7月10日の納付に間に合うように、算定しなければなりません。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料は、「雇用保険対象者の賃金総額 × 雇用保険料率」で算出できます。その際、雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。具体的には、一般の事業、農林水産および清酒製造事業、建設事業の3つに分かれて定められているため、しっかりと確認しておきましょう。
また雇用保険料は、事業者と労働者の双方で負担します。その際、負担額は算出した保険料から、雇用二事業率を除いた分となります。
労災保険料の計算方法
労災保険料は、「労災保険対象者の賃金総額 × 労災保険料率」で算出できます。労災保険料は、業種ごとに細かく分かれているため、どれに該当するかよく確認しておきましょう。
賃金の総額とは
雇用保険料と労災保険料の算出に必要な、「賃金の総額」には次のようなものが含まれます。
- 基本賃金
- 賞与
- 住宅手当
- 残業手当
- 前払い退職金
一方、役員報酬や出張旅費、退職金、傷病手当金などは、賃金に含まれません。
労働保険料の申告と納付方法
保険料の申告と納付は、毎年6月1日から7月10日の期間に行います。申告手続きは、所轄の労働局か労働基準監督署で行いましょう。
実際に支払った賃金と予定していた金額に差が生じた場合は、年度終了後に精算します。もし、労働保険料として納付していた金額が多すぎる場合、翌年の保険料から差し引かれ、少なかった場合は、追加で徴収されます。
また賃金が予定の大幅に増加した場合、増加概算保険料を申告し、30日以内に納付しなければなりません。
労働保険への加入は事業主の義務
労働保険は、会社の義務として加入しなければならない保険です。また労災保険は、会社を守るためのものでもあります。
大切な従業員と会社を守るためにも、しっかり手続きを行い、事業主としての責務を果たしましょう。
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