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常務取締役と常務執行役員、取締役と執行役員の違いとは

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会社によっては、社長のほかに常務取締役、常務執行役員、取締役、執行役員といった役職の方がいますが、社外の人には違いがわかりにくいものです。取締役については会社法で定義されていますが、その他については定義されておらずその地位や役割なども会社

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常務取締役と取締役の違いとは

会社には専務取締役、常務取締役、取締役といった肩書の方がいらっしゃいますが、会社法で定められているのは取締役のみです。

会社法では、取締役、会計参与、監査役は株式総会の決議によって選任される「役員」、会社の業務執行に関する意思決定を行う会社の機関として定義されています。一方、専務取締役や常務取締役には法的な定義や取り決めがありません。

取締役は従業員ではなく経営者

会社法上の取締役などの役員は経営者であり、従業員ではありません。そのため、従業員が役員になる場合は、一度会社を退職する必要があります。

取締役になると会社の重要な意思決定や業務執行などの重い責任を担うため、収入が増えることも期待できますが、一方で退職によって従業員としての権利を失うことになります。

常務取締役は役員か、取締役と何が違う?

専務取締役や常務取締役の役職は各会社で必要に応じて設置されますが、取締役でない者は会社法の役員ではありません。

つまり、常務取締役という肩書きであっても、会社法上の取締役でなければ役員には該当せず、取締役会に出席して議決権を行使できません。

一般的には取締役から常務取締役に選出されるケースが多いですが、法的に決まっているわけではありません。また、常務取締役と取締役の地位や権限の違いについても、法的な定義はありませんが、一般的には常務取締役の方が地位が高く、より大きな権限が与えられる場合が多いといえます。」


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常務取締役、取締役と執行役員の違いとは

大企業などでは、常務取締役などの役職に加えて、「専務執行役員」や「常務執行役員」といった執行役員が設けられている場合もあります。

執行役員には「役員」という肩書が付いていますが、会社法上の役員には含まれません。会社法で役員とされるのは、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人のみであり、執行役員は執行役でもありません。

執行役員とはどのような役職か

執行役員は会社法や商業登記法で定義されていない役職です。そのため、会社法上の役員ではない執行役員には、取締役会での議決権や会社の重大な方針を決定する権限はありません。

また、取締役の場合はその選任があれば法務局への登記が必要ですが、単なる執行役員の場合は登記しなくてもかまいません。

役員でない執行役員は、“常務執行役員”といった肩書でも、部長や次長、課長といった役職の一つであり、従業員が就くことができます。

ただし、執行役員は職務として取締役会などで決定された重大事項を実施するという役割を果たすことが期待されています。そのため、執行役員は従業員の中で最も高い役職であり、役員に準じた待遇を受ける場合もあります。

なお、法人税法の場合、実質的に会社の経営に従事しているかどうかなどにより「役員」を判断するため、会社法上の役員でない執行役員でも役員と認識されることもあります。

執行役員に取締役と同等以上の報酬が支給されている場合は、法人税法上で役員として認定される可能性が高くなるため、注意が必要です。

執行役と執行役員と何が違うか

執行役と執行役員は同じものではありません。執行役は、委員会設置会社において取締役会の意思決定に従い、業務執行を担う役員を指します。

一般的に委員会設置会社では取締役が会社の重大事項・方針の決定や監督を行い、執行役が会社の業務を執行することになっているのです。

簡単にまとめると執行役は従業員ではなく役員であり、業務執行を担当します。なお、執行役の選任および解任は取締役会の決議により行われるのです。

一方、執行役員は会社法上の役員ではなく、その他の従業員にあたりますが、執行役と同様に会社の重要な事項の実行や業務執行を任されています。常務取締役と常務執行役員、取締役と執行役員の違いは、法律上の役員かどうかによって決まります。

会社法などが定義する役員たる取締役は従業員ではなく経営者であり、取締役会での会社の重大事項や方針などに関する議決権があります。

一方、役員でない執行役員や常務執行役員には議決権がなく、従業員が就くことができます。また、取締役が常務執行役員などを兼任する例も少なくありません。取締役も執行役員も会社の重要な業務の執行を任せられることが多く、法律上の位置づけの有無の違いはあっても両者ともに重要な役職であることは間違いないでしょう。

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