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ソフトウェア使用許諾契約書とは?ひな形付きで記載事項を解説

最終更新日:(記事の情報は現在から87日前のものです)
ソフトウェアを含む知的財産に関わるサービスを使用する際には、ソフトウェア使用許諾契約を締結する必要があります。現在では、パソコンやモバイル端末で使用するアプリは、アプリ供給側もしくはサービス提供側が用意した、ソフトウェア使用許諾契約書に同意してはじめる場合がほとんどです。本記事では、ソフトウェア使用許諾契約書の概要およびソフトウェア使用許諾契約書の主な記載事項について詳しく解説します。また、すぐに使える「ソフトウェア使用許諾契約書」のひな形も用意しました。

ソフトウェア使用許諾契約書とは

ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約)とは、ソフトウェアの権利を有する企業や人が、そのソフトウェアの使用を相手方に許諾する契約です。使用許諾とは、知的財産権を保有する企業や人が相手方に対してソフトウェアの業務使用を許諾することを指し、たんに「ライセンス(license)」と表現される場合もあります。

権利の使用を許諾する側をライセンサー、許諾を受ける側をライセンシーと呼びます。使用許諾契約はライセンサーの知的財産権を守り、ライセンサーとライセンシーの経理義務や関係性を明確にして、将来のトラブルを防止する役割を担っています。

使用許諾と利用規約の違い

使用許諾と利用規約は、どちらも当事者間の権利・義務の範囲や金銭的な設定、利用方法、禁止事項などを定めて将来のトラブルを防止するために作成します。ただし、両者では目的に若干の相違があります。

ソフトウェア使用許諾契約は、ソフトウェアに関する契約そのものであることが多く、ライセンサー(知的財産権を保有する側)の権利が第三者から侵害されないために締結します。ソフトウェア使用許諾契約の契約当事者であるライセンサーとライセンシーは、いずれも消費者に対しては、サービス提供側(ライセンサーがソフトウェア作者・ライセンシーがソフトウェア販売者など)になることもあります。

一方で、利用規約はサービス提供側が利用者に対して、サービス内容や利用ルールなどを提示するルールブックのようなもので、ソフトウェアの購入契約そのものではありません。多くのソフトウェアやアプリ、Webサービス、SaaSなどはインターネットからダウンロードしたりブラウザや専用アプリを使ったりしてサービスを利用します。その場合、利用前に利用規約によってサービスに関するルールを提示して、同意した利用者だけが利用できるというケースが一般的です。

したがって、ソフトウェアの著作権者(ライセンサー)が作成した利用規約は、ソフトウェア使用許諾契約の内容の一部を構成する場合があります。実務上も、ソフトウェアの利用に関する詳細は利用規約にまとめられており、ソフトウェア使用許諾契約の本文では簡単な内容に留めてあるケースがよくあります。

ソフトウェア使用許諾契約書の種類

ソフトウェア使用許諾契約書は、ソフトウェアのパッケージ販売やウェブサイトからのダウンロード販売などの購入者ごとに契約書を締結するのではなく、購入者の意思表示や行動によって契約が成立するような契約締結方式をとっています。

ソフトウェア使用許諾契約書における代表的な方式としては「シュリンクラップ契約」と「クリックオン契約」の2種類があります。

シュリンクラップ契約

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアのパッケージや箱への利用規約文書のプリント、契約書の同封などが該当し、パッケージを開封する行為によってライセンス契約が成立する契約形態です。

ライセンシーの開封行為でシュリンクラップ契約の成立が認められるためには、開封時点で契約内容が認識できる状態にあったと証明することが必要です。

クリックオン契約

クリックオン契約とは、ウェブサイトに利用規約文書の記載があり、読んだあとに「同意する」や「承認する」というボタンをクリックし、その後に購入ボタンをクリックすればライセンス契約が成立するという契約形態です。

クリックオン契約はウェブサイトからソフトウェアをダウンロードする形態、もしくはWebアプリやSaaSの形式でライセンスを販売する場合によく利用されます。

ライセンシーの購入ボタンクリックでクリックオン契約の成立が認められるためには、利用規約文書の表示と「同意する」「承認する」というボタンのクリックを経由する状態が必要です。

ソフトウェア使用許諾契約書の主な記載事項

ソフトウェア使用許諾契約書の主な記載事項の内容や注意すべき点について解説します。

使用許諾・再許諾

使用許諾契約のポイントの一つに、「再許諾(サブライセンス)が可能かどうか」があります。再許諾とは、使用許諾を受けたライセンシーが第三者へさらにライセンスの使用を認めることです。ライセンサーが再許諾を認める場合は、将来ビジネスチャンスが広がる可能性がありますが、ライセンサーが望まない形で権利を利用されるリスクもあります。

使用許諾

ソフトウェア使用許諾契約では、ライセンサーがライセンシーに対してソフトウェアの使用を許諾し、その権利・義務を定める必要があります。ライセンシーがソフトウェアを際限なく使用することを抑制するため、ソフトウェアの使用範囲を社内LANの範囲内などに限定し、下記のような内容を定めます。

  • パソコン台数
  • 同時接続ユーザー数
  • サーバ数
  • CPU数

再許諾

再許諾とは、ライセンサーから使用許諾を受けたライセンシーが、さらに第三者に対してソフトウェアの使用を許諾することです。

ライセンシーが自由に第三者へ許諾できてしてしまうと、ライセンサーは許諾数に応じた適切なライセンス料を得づらくなり、誰が使用しているのかの管理もできなくなります。また、商品やサービスが競合する企業など、ソフトウェアの解析や技術盗用リスクがある者にソフトウェアを使用される可能性が生じます。そのため、ライセンサーの許可なく再許諾することを認めないのが原則です。

一方で、ライセンシー側は自社だけでなく業務の委託先や関連会社にもソフトウェアを使用させたい場合に、再許諾を認める条項に変更してもらう必要があります。

目的外使用の禁止

ライセンシーの使用目的を明確にして、ライセンサーが望まない目的のために使用されるリスクを抑制します。契約時点で使用する明確な目的をはじめ、可能性が高い目的についても記載の必要があると判断される目的はすべて記載する必要があります。

対価

使用許諾契約の多くは有償であるため、ライセンシーが対価を支払う契約なら、下記のような対価のルールについて記載しておかなければなりません。

  • 支払いの時期
  • 対価の決定方法(定額方式・ロイヤリティ方式)
  • 一時金の有無
  • 販売費用の負担者

定額方式とは月間もしくは年間の支払が一定である方式のことで、ロイヤリティ方式とはライセンシーの売上金額の〇%など割合を定める方式です。ロイヤリティ方式では、ライセンシーからライセンサーへ、ロイヤリティの算出根拠である売上金額と計算に必要であれば経費なども報告しなくてはなりません。

権利帰属

権利帰属では、ソフトウェアに関する知的財産権の所在を明確にします。これにより、ライセンサーからライセンシーへの使用許諾にともなって、知的財産権までも一緒に移転したと勘違いされないようにします。

また、ライセンサーがライセンシーへ行ったソフトウェアのカスタマイズ部分は、著作権など全てにおいてライセンサーに帰属すると定めればライセンサーにとっては有利な契約内容です。

禁止事項

ライセンサーがライセンシーに対して禁止したい事項は、より詳細に定めるほどトラブル防止に効果が上がります。

条項では、必要と考える禁止事項を下記のように網羅的に列挙します。例示した文言は代表的な内容を含むサンプルです。作成する場合には、それぞれの状況やニーズおよび想定されるリスクなどを踏まえて検討しましょう。

ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による承諾がなければ、次の行為を行えない
(1)本契約に定める目的以外で本ソフトウェアをインストールし、使用すること
(2)本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡、貸与、再許諾すること
(3)本ソフトウェアを複製・改変、ネットワーク上で配信、ほかの著作権法上の行為、逆アセンブル、逆コンパイル、ほかの方法のリバースエンジニアリングを行うこと
(4)本件ソフトウェアの性能や技術などの情報を公表すること

なお、ライセンシーは使用機種の変更にともなう改変やバグの修正など、プログラムの効果的な利用のために必要な改変を、ライセンサーの承諾なく行えます。根拠条文は以下のとおりです。

特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、またはプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変は、著作権者の同一性保持権は及ばない
引用:e-Gov法令検索著作権法第20条第2項第3号(同一性保持権)

もしも、契約でこの部分のライセンサーの権利を強めようとする場合は「ライセンサーによる事前の書面の同意がない限り、ソフトウェアの改変はできない」と定めておくことになります。

保証責任

表明保証では、ソフトウェアについてライセンサーが保証すべきことや免責される事項などを定めます。表明保証とは、一定の時点で権利を正当に有していることを表明して行う保証です。そして、虚偽の事実があれば表明保証条項に違反したとして、ライセンシーは損害の補償を請求できることになります。

条項では、表明保証として下記のように列挙します。内容については、それぞれの状況やニーズおよび想定されるリスクなどを踏まえて策定しましょう。

(1)ライセンサーは、本件許諾契約を締結するために適法で正当な権利を有している
(2)ライセンサーは、本ソフトウェアが第三者の著作権、特許権その他知的財産権およびそのほか一切の権利を侵害していない
(3)本ソフトウェアには、担保権および利用権は設定されていない
(4)ライセンサーはライセンシーに対して本ソフトウェアを現状有姿で提供し、動作不良やエラーそのほか不具合が生じないことは保証しない
(5)ライセンシーがソフトウェアを購入した直後から〇日間は、ライセンサーが所定の仕様どおりに稼働することを保証し、機能障害が生じた場合は補修する

責任範囲

ソフトウェアについて第三者による権利侵害があった場合に、どちらが対応するのかを定めておきます。

ソフトウェアを使用してビジネスする場合、そのビジネスによるリスクへの対策はライセンシーが行うべきと考えるのが一般的です。ただし、第三者による権利侵害の問題は、ライセンサーが協力して対応にあたった方が解決が早くなります。そのため、問題が生じた場合には速やかに相手方へ通知して、協力体制が整いやすいようにしておきます。

第三者への対応が訴訟になる場合には、訴訟費用をどちらが負担するのかも決めておくとトラブル時にもスムーズに対応できるでしょう。

保守

ソフトウェアのライセンス許諾契約の内容には、ライセンサーの保守メンテナンス義務は含まれません。動作環境の整備は、あくまでライセンシー自らが行うべきことです。念のため、契約書には「ライセンサー側に保守する義務はない」との一文を入れておくと安心です。

監査

ライセンサーが、許諾したソフトウェアの利用状況を確認するため、一定の監査権ライセンシーからの報告を義務づけておきます。ライセンシーが、許諾を受けた使用目的や方法を逸脱した状況や、知的財産権を侵害するような使用状況があるとの疑いをもった場合に、ライセンサーがライセンシーに対して調査できるように設定します。

ライセンシーが行う主な報告内容は下記のとおりです。

  • 販売した数量
  • 販売した顧客
  • 販売して得た売上高

売り上げに応じて対価が変動する場合には、対価の根拠となるライセンシーの売上高の把握が重要です。また、知的財産権の侵害が疑われる場合には、直ちに監査に入って状況を迅速で正確に把握することが大切です。

なお、「監査の実施に要した費用はライセンシーに不正使用があった場合はライセンシーが負担し、不正使用がなかった場合はライセンサーが負担する」としておけば公平です。

権利の譲渡

ソフトウェア使用承諾契約への第三者の干渉や、何らかの債権を譲り受けた第三者が契約関係に割って入ることを防ぐために、契約上の地位や債権譲渡を禁止する条項を定めます。

ライセンサーとしては、事業譲渡するにあたって多数のライセンシーから個別に事業譲渡(債権譲渡)の承諾を取りつけることは大変であり、ほとんど現実的ではありません。そのため、ライセンサーが事業譲渡などにより契約上の地位をスムーズに譲渡できるように、下記のように規定することがあります。

  • 本契約上の地位および本契約に基づく権利義務を、第三者に移転および譲渡できる
  • 甲は、本ソフトウェアに関する事業譲渡や会社分割などの組織再編にともない、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転できる
  • 乙はあらかじめ地位や権利義務の移転に同意する

有効期間

ソフトウェア使用許諾契約の有効期間および終了する際の双方の対応だけではなく、更新の有無および方法(自動更新・合意更新)などを定めます。

また、契約期間満了や期間内の合意解除での終了の際に、ライセンシーが行うべき対応について定めます。たとえば、ソフトウェアをインストールしたストレージを消去し、関連資料を廃棄するというような内容です。また、契約終了後も一定期間は効力を持続させたい契約条項を定めておきます。

ソフトウェア使用許諾契約書のひな形(テンプレート)

BOXILでは、ソフトウェア使用許諾契約書のひな形としてこちらにテンプレートを用意しました。これからソフトウェア使用許諾契約書を作成する方はぜひご利用ください。

ソフトウェア使用許諾契約書のひな形(テンプレート) ソフトウェア使用許諾契約書のひな形(テンプレート)

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