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【2024年最新】おすすめ電子契約システム16選|料金・機能をまとめた比較表をプレゼント

最終更新日:(記事の情報は現在から283日前のものです)
電子契約システムの導入を検討しているけど、「どのサービスを選べば良いかわからない」という方向けに、電子契約システムの基本知識から導入メリット、自社に合うサービスの選び方まで解説します。

オンラインで契約を締結できる電子契約システム。
書類手続きやハンコのための出社が不要になり、業務効率UPを見込めます。

しかし、導入を進める企業は慎重になる必要があります。

「会社の仕組み・文化にマッチしなかった」「操作性が悪く使いづらい」「相手方から電子契約に対しての理解が得られない」などの問題が発生すると、かえって業務効率が下がったり、定着せず使われなくなってしまうケースもあるためです。

そこで「SaaS導入推進者が選ぶサイト第1位」のボクシルが、おすすめ電子契約システム16選の資料各サービスの料金・機能をまとめた『比較表』を用意しました。導入前の下調べにぜひお役立てください。

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電子契約システムとは

電子契約システムとは、インターネット上でPDFなどの電子文書ファイルを用いて契約締結するツールをいいます。紙の契約書で用いられてきた署名押印に代わり、電子署名とタイムスタンプを用いることで双方の合意を証明し、契約締結に法的効力を持たせます。なりすましや改ざんなどの不正も防止します。

政府や関係省庁をはじめ、流通・小売業、建設業、製造業、不動産業、個人事業主などBtoBからBtoCまで幅広い業界で導入が進んでいます。

電子契約システムのメリット

電子契約システムによる契約締結は、従来の紙での方法よりも多くのメリットがあります。

  • 「印刷」「製本」「封入・郵送」「返送」「ファイリング」作業がなくなる
  • 印紙が不要になる
  • 郵送コスト、作成コストなどの削減
  • 契約締結の効率化
  • 電子署名とタイムスタンプによるコンプライアンス強化
  • 保管や管理のリスク分散

近年、テレワーク・リモートワーク推奨などの影響により、電子契約システムを導入する企業は増えてきています。しかし、ボクシルに寄せられる評判・口コミを調べると、電子契約システムを「導入する前に情報収集を徹底しておけばよかった」という意見は少なくありません。

導入時に情報収集を念入りに行った企業では導入後の満足度が高く、反対に情報収集に時間をかけなかった企業では社内の利用率が低くなりやすいです。

そのため、システム導入で失敗しないためには各サービスの情報収集が非常に重要。
下記ボタンから比較に役立つ資料をダウンロードして、サービスごとの料金や機能、特徴をしっかり見比べてみてください。

電子契約システムの選び方

電子契約システムを選択する際にまず必要なことは、自社の課題を特定することです。

総務省・法務省・経済産業省が連名で出した「電子契約システムに関するQ&A」にも、電子契約システムを選択する際の留意点として次のように記載されています。

当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当
引用:総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A

サービスを選択する際に重要な、確認すべき9つの比較ポイントをまとめました。

月の契約書数に応じたプランを選ぶ

一般的な電子契約システムで必要な導入コストは、基本料金契約締結ごとに発生する従量課金(100円〜200円)です。従量課金の場合、締結する契約書数によっては高額となりかねないため、注意が必要です。

送信が無料で定額のサービスでは、締結件数が多ければ多いほどメリットは最大化されます。事前に想定される締結件数を算出しておくと良いでしょう。

リスクが大きい契約書についてはコストをかけて当事者署名型を利用する(例:電子印鑑GMOサイン)、数が少ないイレギュラーな契約書はそもそも電子契約の対象から外すという選択肢もあります。

自社が求めるセキュリティ機能を備えているか確認

電子契約システムではセキュリティも重要であり、考慮すべきリスクです。特に企業間での締結の場合、社内規程で当該のセキュリティ体制が合致しないために締結に支障が出るといったこともあり得ます。

たとえばクラウドサインでは通信と保管ファイルの暗号化、ファイアウォール、プランによってはIPアドレス制限機能が用意されています。サービス事業者の営業担当者と自社IT担当者をつなぎ、セキュリティリスクを検証するのが有用です。

その他、二段階認証や二要素認証などの機能にも注目です。

契約書の信用性をどこまで確保するか決める

日本の民事訴訟法上、電子契約ファイルも証拠として機能しますが、なりすましや改ざんの可能性自体は否定できません。

しかし、データ送受信時の記録が客観化され、タイムスタンプによってその時点で当該文書が存在していたこと、それ以降文書が改ざんされていないことが証明されます。

なりすましの可能性を排除するのであれば、後述の当事者型を選択するのが理想です。事務処理とコスト、上記リスクは無視できるほど軽微という判断であれば、立会人型を導入するという判断も十分ありえます。

電子契約の種類で選ぶ

現在の電子契約システムは、大きく立会人型と当事者型の2種類に分けられ、それぞれにメリットとデメリットがあります。

種類 概要 メリット デメリット サービス例
当事者型 電子認証局による本人確認後発行される電子証明書を利用して、契約当事者が自ら電子署名を付するタイプ 第三者である電子認証局による本人確認がなされる 当事者それぞれが電子証明書を取得・維持する必要あり。場合によっては取得のための稟議決裁が発生する 電子印鑑GMOサイン やWAN-Sign(両サービスとも立会人型にも対応)
立会人型 利用者の指示に基づいて、電子契約システム事業者が電子署名を付するタイプ ・サービス利用者が電子証明書を取得する必要なし
・相手方(受け取り側)がアカウントを保有していなくても利用可能
・電子認証局による本人確認はされず、主な本人確認手段がメールアドレス認証
・相手方もアカウントを作成するサービスの場合、社内稟議決裁や手続きによって時間がかかることも
CLOUD SIGN、電子印鑑GMOサイン、DocuSign、freeeサイン

いずれも電子契約の効力としては有効ですが、本人確認の程度が異なります。社内規程によりますが、厳格な本人確認のもとで実印を使用する契約と、三文判でも処理可能な契約とを分けて考えるなど、導入時には「なぜその方式を採用するか」を検討したいところです。

なお、総務省、法務省、経済産業省の連名で出された2020年9月4日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」では、立会人型であっても一定の要件を満たすものは電子証明法による推定効が働くとの見解が示されました。立会人型のクラウドサービスを導入する際は、営業担当者にこの点をヒアリングすることも重要です。

契約承認までの社内稟議システムもあわせて導入したい

電子契約システムによってはワークフローを備えているもの(例:クラウドサインのBusinessプラン)、外部サービスや自社システムと連携させてワークフローを取り入れられるものもあります(例:WAN-Sign)。

また、ワークフロー機能を備えていないサービスでも、契約書ファイルの送信順設定によって、社内稟議、捺印申請、契約締結を兼ねた仕組みとするものもあります。これらの仕組みにより、人の手が介在する余地をなくし、各プロセスを客観的に記録化することで、不正行為や誤りを構造的に除去できるでしょう。

契約書のひな型を使いたい

サービスによっては、統一性を図るため、定型的な文言を用いた契約書テンプレートをストックできる機能があります。テンプレート化したものは法務チェック不要とすれば業務の断捨離につながりますし、テンプレートから契約書ファイルを呼び出すことで、アップロードの手間も省けるでしょう。

当初から電子契約を想定する場合、契約書の後文(末尾に記載されている、当該契約書がどのように作成されているかを示す部分)を電子契約を踏まえた文言に変更しておく必要があります。

既存システムと連携したい

自社の顧客名簿やSalesforce、ジョブカン、kintoneといった業務改善プラットフォームと連携させることで、さらなる業務効率化も可能です。

その際の注意点として、そもそも連携に対応しているかどうか、社内規程上導入が可能かどうか、自動化や連携にこだわりすぎて逆に使いにくいシステムとならないよう留意する必要があります。

持続可能性が高い企業(サービス)を選ぶ

電子契約システムでは、第三者であるサービス事業者に契約書データの管理を委ねます。そのため、運営会社が倒産しないか、サービス終了しないかといった持続可能性を検討することも重要な比較ポイントとなるでしょう。具体的には、当該電子契約システムの運営会社、知名度、利用者数などから、長期にわたって利用可能かどうかを検討します。

税法上の要件を満たしたい

紙の契約書や注文書・領収書・見積書は、法人税法上では「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管しなければならない」とされており、紙での保管が必要です。

他方、電子取引におけるこれらの書類は、一定の要件(電子帳簿保存法施行規則8条等)を満たす場合には電磁的記録による保管もできます(電子帳簿保存法10条)。電子契約システムを導入する際は、電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかを慎重に検討したいところです。

課題を特定せず闇雲に導入を進めてしまうと、機能が不足して想定した成果を得られない、逆にオーバースペックで余計なコストがかかってしまうなどの事態になりかねません。しっかりと選び方を確認して電子契約システムを比較しましょう。

サービスごとの詳しい資料や、機能や料金をまとめた『比較表』はボタンから無料でダウンロードできます。導入前の下調べにぜひお役立てください。

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515_新選び方ガイド:電子契約システム導入ガイド_20241101.pptx.pdf
電子契約システム
選び方ガイド
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