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合意書とは?ひな形付きで記載事項を解説

最終更新日:(記事の情報は現在から115日前のものです)
「合意書」とは、ビジネス取引の一環や紛争の解決および予防など、当事者間の共有認識の確認や将来への決め事など、何らかの事項を将来へ向けて決定する際に締結する書面です。基本的な意味合いや用途は「契約書」や「覚書」などと同じと考えてよいでしょう。基本的な合意書の意味や用途および記載内容について解説し、類似する書面との相違点も紹介します。また、すぐに使用できる「合意書」のひな形も用意しました。

合意書とは

合意書とは、ビジネス取引や紛争解決など、さまざまな状況下で当事者間の合意を明文化した書面です。この書面の主な目的は、法律関係をはっきりさせて将来的なトラブルの拡大を防止することにあります。このように、幅広い用途に対応できる合意書は、取引条件の相互確認、不動産の隣地との境界確定、離婚にともなう財産分与の合意など多様なケースで利用されてます。

また、すでに揉めている関係において紛争解決の過程で用いられる合意書では、当事者間の合意内容を法的に明確化して、トラブルを未然に防ぐなどの重要な役割を果たします。なお、合意書の内容は簡潔なものから契約書と同等の複雑さを持つものまであり、内容によっては印紙税が必要になる場合もあります。

合意書はなぜ必要か

合意書は、書面になった分だけ口頭だけの合意よりも明確な証拠能力を有します。将来的に認識の相違や誤解が生じた際にも、合意の内容に立ち返るための指針や根拠になります。

合意書の法的効力

合意書は、締結当事者に法的な拘束力を持ち、訴訟時に重要な証拠となる文書です。当事者は合意書の内容を守る義務があり、違反すると債務不履行などの責任を負うことがあります。

ただし、合意書の内容が社会の道徳や秩序に反する場合(例えば人権侵害や犯罪行為をともなうなど)、その内容は法律上無効です。また反対に、当事者間の合意によって合意書の一部に法的拘束力を持たせないことも可能ですが、その場合は合意書内に明記する必要があります。

紙製の文書になった合意書では、印紙税法に基づいた収入印紙の貼付が必要になる場合があります。この印紙税は課税文書に該当する合意書に適用されるため、印紙税法による規定に従った額の収入印紙の貼付が必要です。課税文書であるにもかかわらず収入印紙を貼付していない場合、税務調査で発覚した際には本来の税額の3倍の税が徴収される可能性があります。

合意書の主な記載事項

合意書の主な記載事項とその内容や注意点を解説します。

  • 柱書
  • 合意した内容
  • 合意書の通数・保管方法
  • 合意書の作成日付
  • 当事者の署名捺印

柱書

柱書は、合意書の重要な要素を端的に要約してあり、その合意書の内容が一目で把握できるようにした説明文です。柱書ではなく、鏡文や鑑文(いずれも、かかみぶんと読む)と呼ばれることもあります。

柱書には、一般的に下記の内容を盛り込みます。

  • 当事者の氏名または商号(双方を「甲」「乙」と凡例化する)
  • 合意書を締結した日
  • 合意書を締結する目的
  • 合意の元になる契約がある場合は、契約を特定できる事項

例:甲乙間の〇〇年〇〇月〇〇日付「〇〇契約書」のように特定

なお、細かい条項や説明書きは本文のなかで規定するため、柱書きでは上記のような合意書の要素になる情報のみを簡潔に記載すれば足ります。

合意した内容

合意した内容は、合意書のなかで最も重要な部分のひとつです。合意内容は、理解しやすいように端的に表現し、箇条書きの体裁で番号を付して整然と記載します。

合意書の通数・保管方法

合意書の通数・保管方法とは、例えば「本合意が成立した証として本書を2通作成し、甲・乙の双方が各1通ずつ保管する」と記載します。一般的には、本文の条項や時事項などを書き終えた最後段で、締結日付や署名欄の直前の位置に記載します。

ただし、合意書の通数・保管方法は合意書を構成する必須の要素ではないため、記載がなくとも法的効力が無効になることはありません。

合意書の作成日付

合意書の作成日付は、書類を作成した日でも片方が署名捺印をした日でもなく、合意書に双方の署名捺印が揃った日(あとの当事者が署名捺印して双方の合意が整った日)を記載します。そして作成日付の直後には「当事者の署名捺印欄」を設けて、当事者が署名捺印します。

当事者の署名捺印

住所や署名は、パソコンであらかじめ入力するか、はたまたゴム印で押しても問題ありません。しかし、契約書と同様の法的効力がある意思確認の書面であるため、自署の方が書面の正当性や証拠能力が高まるでしょう。

合意書のひな形(テンプレート)

BOXILでは、合意書の作成を予定している場合に利用できるテンプレートを用意しています。合意書を作成する際にはぜひご利用ください。

代理店契約書のひな形(テンプレート) 代理店契約書のひな形(テンプレート)

合意書と混同しやすい書類との違い

合意書と比較されることの多い書面として、次の5つが挙げられます。合意書とこれらの書面はどのような点で共通し、どのような点で異なるのかを解説します。

  • 同意書
  • 覚書
  • 誓約書
  • 契約書
  • 示談書

作成すべき書類を間違えないように、把握しておくことが重要です。

合意書と同意書との違い

合意書と同意書の違いは、関与する当事者の数と内容の性質です。合意書は複数の当事者が協議して、共同で合意した内容を記載しますが、同意書は一方の当事者が他方の当事者に対し、何らかの行為や条件に同意することを記載します。そのため、同意書の署名捺印では一方だけが行えば法的効力が生じます。

たとえば、医療現場での手術同意書や、個人情報の取得および関連する機関へ委託する際に情報を連携するような場合などでは同意書を使用することが一般的です。

合意書と覚書との違い

合意書と覚書は、法的機能においてそれほど大きな違いがないため、どちらの名称を用いても問題はありません。どちらも、当事者間で何らかの事項について協議して合意に至った場合に、その内容を明文化しておくものです。覚書は、一般的にすでに締結されて現在も効力のある契約(原契約)の不足事項を補足したり、一部の内容を変更する際に用いられます。ただし、必ずしも契約内容の補完に限定されるわけではなく、法的トラブルの解決にも使用されることがあります。

合意書と誓約書との違い

合意書と誓約書は、書面としての性質において大きな違いがあります。

合意書は、当事者間で協議し共同で決定した内容を記載するものであり、双方または複数の当事者が協議や合意に関与するのが特徴です。一方で、誓約書は一方的な意思表示を明文化して宣言する文書であり、宣言者が特定の事項に関して約束や義務を負う約束の遵守を宣誓するものです。

したがって、合意書が複数の当事者による合意によって成立する文書であるのに対し、誓約書は一方的な義務や約束の遵守を明文化した文書であり、双方にはその用途と法的性質に関する相違点があります。

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合意書と契約書との違い

合意書と契約書は法的な機能において大きな違いはなく、どちらも当事者間での合意内容に法的拘束力を持たせることが目的です。契約書は一般的に取引に関連する合意書面として使用され、委託契約や請負契約などの継続的な取引関係をはじめ、物品の売買契約や賃貸借契約などにも広く適用されます。一方で、合意書は取引関係に限らず、時には偶発的や単発的な事象、たとえば不法行為や離婚など法律トラブルを解決するために用いられることもあります。

契約書の使用は、取引などの条件が正式に決定され双方の意思が合致してから締結します。これに対し、合意書は契約書の前段階や契約途中で発生したトラブルを解決するために、予防策の一環として作成され締結する場合があります。つまり、合意書と契約書の主な違いは、使用される場面や目的および作成時期にあります。

契約書が正式な取引関係の成立を示すのに対し、合意書は特定の問題解決や協議の結果を文書化するために用いられる点が異なります。

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合意書と示談書との違い

示談とは、民事上の紛争について裁判外で当事者間に成立した和解契約のことです。つまり、示談書は紛争解決のための和解内容を記載した書面であり、合意書よりも法的な効力や影響力を持っているといえます。

たとえば、交通事故や刑事事件などの事案で使用する場合には、示談書は加害者と被害者との間で損害賠償などについて取り決めた内容を書き留める書面という意味です。また、不法行為による損害賠償や慰謝料の支払いについて約定する内容の示談書を交わすこともあります。

示談書は、被害者側にとっては損害賠償金の支払ってもらう保証になり、加害者側としては示談書で取り決めた損害賠償金を支払えば、それ以上の金銭支払いの要求を法律上拒否できるようになります。

示談書を作成する際には作成する目的を意識して、目的達成のために必要な情報が盛り込まれていて、かつ適切な表現になっているかをチェックしましょう。

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