契約書を袋とじ(製本)する方法は?契印の押印位置やとじ忘れの場合
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契約書を袋とじ(製本)する理由
契約書を袋とじ製本する理由は、契印の押印箇所を減らせるからです。
複数枚にわたる契約書を作成する場合、ページの差し替え・改ざんを防止するために、契約書を袋とじ製本して契印を押印します。
契約書を袋とじにしなかった場合、すべてのページの見開き部分に契印の押印が必要です。しかし、袋とじにした場合は、袋とじ部分に契印を押すことで、全ページに押印する手間を省くことができるため契約手続きが楽になります。また、きれいに製本すれば、契約書の体裁も整うため契約相手に与える印象も良くなります。
契印とは
袋とじした契約書には、契印を押すのが一般的です。
契印とは、複数枚のページにわたる冊子の契約書において、連続性を示すために各ページにまたがって押印することを指します。契印について、法律上で規定があるわけではないため、契印を押すことは義務ではありません。しかし、文書の差し替えや抜き取りによる改ざんを防ぐために、契約書に捺印した印鑑を使用して押印するのが一般的です。
契印があれば、冊子のうち一部の紙を差し替えたり抜き取ったりした場合に、改ざんされたことがわかるため、契印を押すことで改ざんの防止が可能になります。
契約書の割印と契印の違い
割印とは、2つ以上の契約書にまたがった位置に押印することで、同一または関連する契約書であることを証明する押印のことです。
契印は、1つの契約書の枚数が2枚以上にわたる場合、ページが後から差し替えられるのを防ぐための押印のことです。契約者が2者の場合は2つの印鑑を、連帯保証人を含め契約者が3者の場合は3つの印鑑を押すこととなります。
契印は、割印と同様に印影が書類で分割されるため、割印と呼ばれることもありますが、厳密には契印と割印は異なります。
袋とじした契約書の契印の位置
ボクシル編集部にて作成
袋とじした契約書の契印は、袋とじ部分と契約書面にまたがるように押印します。場所について明確なルールはありません。ただし、契約書の「表面」「裏面」「表面と裏面の両方」の3つのパターンがあります。
割印と契印の違いや押印の位置については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
契約書をきれいに袋とじ印刷する方法
契約書をきれいに袋とじするためには、A3の用紙に2ページ分を印刷し、印刷した面が表になるよう2つ折りにする方法が一般的です。また、印刷した文章が読みにくくならないよう余白の設定も必要です。
たとえば、Wordで袋とじ印刷をする際には、「ページ設定」ダイアログボックスを開き、次のように設定します。
- 「用紙」タブで用紙サイズに「A3」を指定
- 「余白」タブで印刷の向きを「横」に設定
- 余白を設定
- 「印刷の形式」から「袋とじ」を選択
- 「印刷」を行う
この設定を行うことでA3用紙1枚に2ページ分が印刷されるため、用紙を半分に折り、契約書を袋とじして製本化が可能です。
契約書の袋とじ方法
契約書の袋とじ方法には、紙と製本テープを使ったやり方があります。製本テープを使った方が、簡単に失敗せずに製本できておすすめです。
1.契約書の帯を準備する
最初に契約書を固定するために使用する、帯を準備しましょう。契約書よりも一回り大きなサイズの紙があると作りやすいです。
今後も袋とじの契約書を作る予定がある場合は、製本テープがあると帯を準備する手間が省けます。製本テープはオンラインショップや文房具屋でも手軽に手に入りますし、非常に安価なので、よく契約書の袋とじを作る人には非常に役に立ちます。
2.契約書をそろえてホチキスで止める
契約書をそろえて、ホチキスで留めましょう。端から5~6ミリくらいのところで止めるとページを広げるときに見やすい状態になります。
3.帯か製本テープで固定する
次に、準備した帯で製本をするように契約書の背面を留めます。契約書の背面とはホチキスで留めた場所を指します。のりを薄くぬってしっかりと留めれば、契約書の袋とじは完成です。
製本テープを用いて固定する場合には、上下にテープを折り込む余白が必要なため、製本テープを契約書の上下より1〜2cm程度長めに切るようにします。
そして、製本テープの剥離紙を半分はがして折り込む方が表になるよう契約書に貼り付けます。一気に行うのではなく、5cm程度ずつ貼り付るようにすると、きれいに貼り付けられるでしょう。テープの端をカットし折り込んだら、残りの剥離紙をはがし折り返して貼り付けます。製本テープの余った部分をカットして完了です。
袋とじした契約書には表紙や裏表紙は必要になる?
袋とじした契約書には表紙や裏表紙を付けるのが一般的です。とはいえ、表紙や裏表紙は、とくに必須ではありません。
ただし、表紙や裏表紙があれば契約書の内容が見えなくなるほか、見栄えを良くするメリットがあります。一方で、最終ページに白紙が入り、余白が多くなることで、不正に文章が書き足され契約内容を変えられてしまう恐れがある点に注意が必要です。
この場合には、契約書の文章末尾に「止め印」を押して文書の最後であることを示すことで、契約書に後から文章が追記されるのを防げます。もしくは、文書の最後に「以下余白」と記載することで止め印の代用が可能です。
契約書の袋とじを忘れた場合
契約書の袋とじをするかどうかは契約になんら影響はありません。契約書を袋とじにしても、ホチキスで留めているだけだったとしても、契約書としての効力は同じです。
同様に、契印や割印を押さなかったとしても、契約の効力になんら影響はありません。
電子契約なら契約書の袋とじと押印が不要に
電子契約では、電子化した文書のみで契約を行うため、書類の真正と契約者の本人性が電子的に担保されるので、袋とじ作業や割印や契印の押印は不要です。
また、電子契約システムを導入すれば、複数の契約書に収入印紙を貼る必要がなくなり、印紙税が節約できます。収入印紙にまたがって押印する消印の手間も不要になり、企業にとっては大きなメリットとなります。
たしかに、分厚い紙の契約書をきれいに製本すれば、契印の手間が削減され体裁も良くなるでしょう。ただ、さらにスマートな電子契約では、契約書の作成から締結までデジタルでスムーズに行え、収入印紙の印紙税も節約できます。
契約書業務の効率化とペーパーレス化に向けて、電子契約の導入を検討してみましょう。
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