中国における電子契約の取り扱いまとめ!法環境や電子署名の有効性
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中国における電子契約の取り扱いと現状
中国では、主に中国契約法や電子署名法によって電子契約の取り扱いが定められています。それぞれの法律を参考にしつつ、中国における電子契約の取り扱いと現状について解説します。
電子契約の定義・形式
電子契約で扱われる電子データの定義は、2015年に改正された中国の電子署名法に明記されています。電子署名法によると、「電子データとは、電子や光学、磁気、そのほかの類似手段で作成・送信・受信・保存された情報」です。
電子契約の定義に関しては、2013年に公布された電子契約オンライン締結手続規則で規定されています。電子契約オンライン締結手続規則によると、「電子契約とは、自然人や法人などの間において、電子データの形式および電子的な通信手段によって民事的な権利義務関係を形成・変更・終了する契約」であることが定められています。
また、中国契約法によれば、契約は書面形式で締結が可能です。この書面形式は紙の文書だけでなく、メールや電報といった電子文書も含まれているため、電子契約も中国契約法で認定された契約形式だといえます。
日本の電子署名法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
電子契約の適用範囲
中国契約法で定められている契約類型は、原則として電子契約のすべての形式を採用できます。
ただし、例外として電子契約がそぐわないケースも存在するため注意が必要です。次のようなケースでは、電子契約ではなく紙の文書を介した契約を交わす必要があります。
- 相続や婚姻といった人間関係にかかわる契約
- ガスや電気といった公益サービスにかかわる契約
- 法律や行政法規で電子文書が認定されていない契約
一部、電子契約が認められないケースがあるのは日本の場合と同様です。日本では、事業用定期借地契約や農地の賃貸借契約などが、紙の文書による契約が義務化されています。
電子契約の締結方法
電子契約といっても、紙の文書で契約を結ぶ場合と締結方法に大きな差が存在するわけではありません。契約である以上、当事者同士の合意があってはじめて成立します。ただし、合意の意思表示に関しては、電子署名法で定められている電子契約特有の要件を充足しなければなりません。
中国契約法では、「電子データや書簡などの形式で契約を結ぶ際、当事者は契約成立前に確認書の締結を要求でき、確認書を締結した時点で当契約が成立する」と定められています。また、「電子契約の相手方が特定のシステムを指定する際は、システムが契約データを受信した時刻を到達時刻とみなす」という規定も存在します。
電子署名の有効性
電子署名法によると、「信頼性が付与された電子署名は、実物による署名や押印と同等の法的効力を持つ」と定義されています。つまり、電子文書に適切な形で電子署名を付与することで、裁判のような場面でも有効な証拠として利用できます。
ただし、たんにデジタル上に氏名を記載したり、デジタル印鑑を押印したりするだけでは、信頼性のある電子署名とはいえません。電子署名に信頼性を付与するには、電子署名法に則って次のような措置が必要です。
- 電子署名者当人が電子署名データを専有していること
- 電子署名者当人が電子署名データをコントロールできること
- 署名後の電子署名のいかなる変更点でも発見できること
- 署名後のデータ電文の内容や形式に対するいかなる変更点でも発見できること
上記すべての条件を満たすことで、電子署名の本人性や行為そのものの確実性、非改ざん性などが担保されます。
中国企業との間で電子契約を結ぶメリット
中国企業との間で電子契約を締結するメリットは次のとおりです。
- コスト削減
- 契約期間の短縮
- 契約管理業務の一元化
- グローバル契約の足がかりになる
コスト削減
一つ目のメリットはコスト削減につながる点です。
日本から中国、中国から日本へと契約書類を発送する場合、国内企業同士でやり取りするよりも発送コストが高額になります。海外の企業へと書類を発送するには、国際便を利用しなければならないためです。
一方、電子契約であればメールやチャット、SMSなどのデジタル上でやり取りが完結します。契約書をプリントアウトする必要もないため、発送費以外に印刷代や印紙代、紙の購入費なども削減できます。
契約期間の短縮
契約期間を短縮できるのも電子契約のメリットです。電子契約であれば、メールやチャットを使って契約相手へ瞬時に文書を送信できます。
日本から中国へと国際便で書類を発送する場合、契約相手が書類を受け取るまでに長い期間を要します。また、署名・押印後に原本を送り返す必要があるため、契約締結までに長ければ数週間の日数がかかるケースも珍しくありません。
電子契約ではタイムラグがほとんど発生しないため、契約相手の合意を素早く得られます。
契約管理業務の一元化
電子契約を採用すると、契約管理業務の一元化につながります。たとえば、電子契約システムや文書管理システムを導入すると、取引先や顧客といった分野ごとに契約書を管理できます。また、必要に応じて素早く契約書を検索できるのもメリットです。
紙の文書で契約を結ぶ場合、原本を本社で管理したりコピーを支店で管理したりと、書類管理が煩雑化しがちです。専用のシステムを用いて電子契約を行うことで、紙の文書で起こりがちな課題を解消できます。
グローバル契約の足がかりになる
中国企業との間で電子契約を締結できれば、グローバル化の足がかりになる可能性があります。
たとえば、将来的に海外企業との取引を拡大したい場合、当然ながら電子契約の整備が必要です。すでに中国企業との間で電子契約に慣れていれば、米国や欧州などでビジネスを展開する際に、よりスムーズに契約業務を進められるでしょう。
中国企業とスムーズに電子契約を結ぶためのポイント
中国企業とスムーズに電子契約を締結するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。中国企業ともうまく連携を取りながら、契約業務をスムーズに行える方法を探りましょう。
中国における電子契約の有効性を確認する
一つ目のポイントとしては、中国における電子契約の有効性を確認することが大切です。
同じ「電子契約法」という名称でも日本と中国では内容が大きく異なるため、電子契約の有効性を確保する方法にも差があります。そのため、日本と中国のそれぞれの電子署名法について理解を深めたり、両者の条文を比較したりと、契約前に内容を精査する必要があります。
中国の法律に関する知識が不足している場合は、海外取引に精通している弁護士に相談するのも良いでしょう。
中国独自の文化や商習慣に対する理解を深める
中国企業と電子契約を結ぶ際は、現地の文化や商習慣に対する理解が欠かせません。電子契約といっても、契約条件やシステムの互換性の確認など、さまざまなコミュニケーションが必要です。その際、日本企業の商習慣を押し付けたり、言葉遣いを間違えたりすると、契約相手との間に摩擦が生まれる可能性も考えられます。
そのため、中国企業ならではの文化や商習慣に敬意を持ち、契約条件の提案や交渉に柔軟な姿勢で臨むことが重要です。
中国語に対応した電子契約システムを選ぶ
スムーズな電子契約を行うには、電子署名やタイムスタンプ、文書管理などの機能を備えた電子契約システムを活用するのがおすすめです。ただし、電子契約システムといっても、国内企業との取引に特化したものからグローバル取引に対応したものまでさまざまな種類があります。
中国企業と電子契約を締結する際は、中国語や多言語に対応した電子契約システムを利用するのが理想です。日本語と中国語の両方に対応していれば、翻訳の手間を省けるため利便性の向上につながります。国際的に幅広く利用されているサービスを選ぶとよいでしょう。
中国の法環境を理解して電子契約の必要性を検討しよう
中国企業と電子契約を結ぶ際は、現地の法環境を理解することが大切です。日本と同じように、中国にも電子署名法や中国契約法といった電子契約関連の法律があります。このような法律には、電子契約の定義や適用範囲、有効性などが規定されているため、事前に内容をチェックしておきましょう。
電子契約の仕組みを導入すれば、コスト削減や契約期間の短縮など、さまざまなメリットが生まれます。電子契約のメリットを最大限に享受できるよう、スムーズに業務を進められる環境を整えましょう。
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