時間単位年休とは?有給休暇の新しい形のポイント・メリット・注意点
労働基準法39条では、「ゆとりある労働生活の実現のために、企業は6か月以上継続して8割以上勤務した社員に対して、10日間の年次有給休暇を付与しなければならない」と規定されています。
しかし日本の労働社会の中では、なかなかこの年次有給休暇がなされていないというのが現実です。
この状況を解消するための施策として社員にも好意的に受け入れられやすく、簡単に取り組めるのが時間単位年休です。
それではそんな時間単位年休の概念やメリット、導入にあたっての知識について解説していきます。
目次を閉じる
- 時間単位年休とは
- 労働基準法39条と時間単位年休
- 労働基準法第39条第4項とは
- 時間単位年休で知っておくべきポイント
- 支払われる賃金の額
- 時季変更権の適用性
- 計画年休との関係
- 半日単位での年次有給休暇との親和性
- 時間単位年休のメリット
- 周囲に気をつかわずに休みがとれる
- 個人的な事情に対応しやすくなる
- 福利厚生のアピールになる
- 優秀な人材を確保できるようになる
- 時間単位年休制度の導入にあたって
- 労使協定の締結
- 時間単位年休は年間5日まで
- 所定労働時間をもとに時間数を算出
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を定めなければならない
- 半日単位の有給休暇の廃止は不要
- 時間単位年休制度で働き方をフレキシブルに
- BOXILとは
時間単位年休とは
時間単位年休とは、年次有給休暇を1日や半日単位ではなく、1時間単位で使用することができる有給休暇のことをいいます。
この有給概念は、たとえば「銀行にいきたい」「役所に書類を取りにいかなきゃ…」というような場合に、今までのように半日休むというのではなく1時間単位で有休を使用することを可能します。
労働基準法39条と時間単位年休
労働基準法39条では休日以外のまとまった期間の休みを付与を目的に、年次有給休暇を定めています。
このまとまった期間の休みの付与が、労働者の心身の疲れを回復させることによって、労働生産性向上が見込まれています。
労働基準法39条の目指す「ゆとりある労働生活の実現」では、年次有給休暇を細切れではなく、1日や半日といった形で、土日祝日と併用して旅行などを可能にすることを意図している部分がある一方で、前項で見たような1時間単位での使用の要望もあります。
そこで、労働基準法39条では、時間単位年休を認める一方でその使用日数を上限5日までとすることでバランスを図っています。
労働基準法第39条第4項とは
労働基準法第39条第4項では、社員の過半数で組織する労働組合または労働組合がない会社では社員の過半数を代表とする者を相手に労使協定を締結することで、時間年休を与えることができると規定しています。
そして、この労使協定の中では、時間単位の年休を与える対象労働者の範囲、時間単位の年休として与える年休の日数(5日まで)などを定めるべきこととされています。
労使協定を求めることで、会社が一方的に時間年休を与えるのではなく、労使間での合意を持って定めることを求めたものが労働基準法第39条第4項といえます。
時間単位年休で知っておくべきポイント
時間単位年休を考えるにあたっても、労働基準法39条の目指すまとまった休暇をとって「ゆとりある労働生活」を実現することと、社員の時間単位での年休取得の要望とのバランスを考える必要があります。
支払われる賃金の額
時間単位年休を取得した場合に支払われる賃金の額は、通常1時間働いたとしたら得られる賃金になります。
これは1日単位での年休を取得した場合に支払われる賃金の額が、1日働いたとして得られる賃金と同様ということになります。
時季変更権の適用性
通常の年休では時季変更権を会社が使用することができます。
時期変更権とは、社員が希望する年休の時期に年休を取得されると事業の正常な運営を妨げるとされる場合には、その年休の時期を変更することができるというものです。
時間単位年休でも年休にはかわりがないので、会社は時季変更権を使用することができます。
計画年休との関係
計画年休とは労使協定に基づいて、一定の条件の下で年休の計画的な取得ができるようにする制度で、会社が事業場一斉に、または部署ごとなど個々人の社員の有休取得ではなく、夏季・年末年始休みなどを設定することができるものです。
他方で、時間単位年休は社員の希望により取得することができるという「社員の要望」に基づいた制度であり、会社の都合で年休を付与する計画年休とは相容れません。
なので、会社は時間単位での計画年休を行うことはできません。あくまで、時間単位年休は社員の希望により取得することが前提となります。
半日単位での年次有給休暇との親和性
いままで半日単位での年次有給休暇を認めていた会社が、時間単位年休を導入した場合には、半日単位での使用を並存させることができます。
時間単位年休のメリット
周囲に気をつかわずに休みがとれる
どうしても1日、半日という年休では、周囲への影響もあり、気をつかってしまう面がありますが、時間単位年休では比較的周囲に気をつかわずに使用できるというメリットがあります。
個人的な事情に対応しやすくなる
平日の会社の労働勤務時間内にどうしてもしなければならないことがあるような場合に、今までのように半日休むというのではなく、1時間有休を使用することで個別の事情に則した柔軟な対応ができるようになります。
福利厚生のアピールになる
時間単位年休は社員の個人的な要望に応えフレキシブルな労働体系を実現する精度であるため、時間単位年休精度の導入は福利厚生のアピールとなり、会社のイメージアップにつながります。
優秀な人材を確保できるようになる
福利厚生や会社が社員を大事にしているという情報から企業のイメージアップにつながることで、その制度に惹かれてくる優秀な人材を確保しやすくなります。
時間単位年休制度の導入にあたって
労使協定の締結
労使協定の中では、時間単位の年休を与える対象労働者の範囲と時間単位の年休として与える年休の日数、時間単位年休1日の時間数を定める必要があります。
時間単位年休は年間5日まで
労働基準法39条の目指す「ゆとりある労働生活の実現」と社員の時間単位年休使用の要望とのバランスを図る意味で、時間単位年休は年間5日までと定められています。
所定労働時間をもとに時間数を算出
1日の所定労働時間が7.5時間の会社では、1日の労働時間は1時間単位に切り上げられるので、1日の時間数は8時間ということになり、5日の時間単位年休を付与する場合には、40時間分の時間単位年休があるということになります。
このように時間単位年休によって取られた有給は企業ごとの所定労働時間ごとに算出されます。
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を定めなければならない
時間単位年休制度はフレキシブルな働き方の実現を目指すものなので、1時間以外の時間をたとえば、2時間などとすることもできます。その場合には、その時間数を会社で規定することが必要となってきます。
半日単位の有給休暇の廃止は不要
いままで半日単位での年次有給休暇を認めていた会社が、時間単位年休を導入した場合には、半日単位での年次有給休暇を並存させることができ、その使い方も合わせての使用が必要です。
時間単位年休制度で働き方をフレキシブルに
時間単位年休の内容、時間単位年休制度のメリット、その導入に当たる知識を説明させていただきました。
時間単位年休を導入することによって、社員が有休を取得しやすい環境づくりを進めませんか。
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