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領収書に収入印紙が必要なのはいくらから?金額一覧 | 基礎知識や注意点

最終更新日:(記事の情報は現在から446日前のものです)
領収書に貼り付ける収入印紙は「税別5万円以上」の場合に必要です。印紙税は金額が変動するため、実際に納める印紙税の金額を一覧にして紹介します。また、収入印紙を扱う際の割印(消印)に加えて、印紙の購入時、貼り方などの注意点も解説していきます。

収入印紙は紙に貼る仕組み上、電子契約にて発行した書類は収入印紙が不要です。電子契約を導入するにあたり必要な電子契約システムですが、BOXILならサービス提供会社に問い合わせずとも、各社提供の説明資料を入手できます。
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領収書の収入印紙とは

収入印紙とは、契約書や領収書などを作成した際にその書類に課せられる手数料を国に支払うために発行される証票のことです。地方自治体に支払う場合は、収入証紙が用いられます。

印紙税法上、課税文書と定められた書類の発行には原則として印紙税が発生します。課税文書とは、領収書をはじめ契約書、請負書、約束・為替手形などの書類をさします。収入印紙はこの印紙税の支払い証明書のようなものであり、印紙税を支払い済みであることを証明します。

領収書を発行した際、受け取り金額が税別5万円以上の場合には、収入印紙の添付を求められます。また、受け取り金額によって印紙にかかる税金が増えていきます。

収入印紙は郵便局・コンビニなどで購入できますが、高額なものになると法務局や役所にいく必要がある場合もあります。費用が高額になると予想される場合は、購入場所を調べておきましょう。

※出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(2022年12月1日閲覧)

領収書に収入印紙が必要な理由

収入印紙は、確かに支払いが行われたと証明するために必要です。印紙税も税金の一種であり、もし支払いの遅れや未納があったとすれば、他の税金と同様に過怠税という罰則が課せられます。

収入印紙が貼られていないと、その時点で印紙税を納めていないとみなされ、本来納めるべき印紙代の3倍(規定額+規定額の2倍の金額)を支払う義務が発生します。不必要な出費を避けるために、収入印紙を忘れずに貼りましょう。

※出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(2022年12月1日閲覧)

※出典:国税「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」(2022年12月1日閲覧)


収入印紙が必要な領収書なのにうっかり貼り忘れることは人なら誰しもありえます。過怠税を取られるぐらいであれば、多少コストをかけてでも電子契約へ切り替えたほうが運用も楽になるのでおすすめです。
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領収書に貼る印紙代について

金銭または有価証券の受取書や領収書には、印紙税が課税されます。この際注意しなくてはならないのは、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」とでは、課せられる印紙代が変わることです。

領収書に収入印紙が必要なのは5万円から

領収書に印紙を貼る必要のある受け取り金額は税別5万円以上です。つまり5万円ちょうどから収入印紙が必要となります。領収書は、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、5万円未満であれば非課税文書として扱われ収入印紙が不要になります。

印紙税に関する概要は国税庁「印紙税の手引」に記載されているので、詳しくはこちらをチェックしてください。

「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の金額一覧

売上とは、一般的に何らかの資産を提供したり貸し付けたりした場合の対価、こちらの役務を提供することに対する給付のことをいいます。こういった売上に関する領収書や受取書の印紙税額は次のとおりです。

受取書の金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 2,000円
1,000万円超~2,000万円以下 4,000円
2,000万円超~3,000万円以下 6,000円
3,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 2万円
1億円超~2億円以下 4万円
2億円超~3億円以下 6万円
3億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額未記載 200円

下記2つの出典を参考に記述。なお、記載内容は令和4年4月1日時点の法令によるものである
※1 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
※2 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」の金額一覧

売上以外の受取書の印紙税額は、前述の表の印紙税額とは異なります。売上以外の受取書とは、営業に関する金銭受領ではあるものの、売上には計上しません。たとえば事業のための借入金や補償金、あるいは保険金ほかの受け取りが売上以外の受取書の印紙税額に入ります。

これらの受取書の印紙税額は次のとおりです。

受取書の金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 200円

なお、金銭やモノの受領に関しては、営業に全く関係のない受取書もあります。この受取書は完全に非課税であり、印紙税を納める必要はありません。例を挙げると、無店舗による農業生産物の販売による金銭受領などは、領収書を発行しても収入印紙はいらない扱いになります。

下記2つの出典を参考に記述。なお、記載内容は令和4年4月1日時点の法令によるものである
※1 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
※2 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで


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収入印紙の注意点

最後に、収入印紙を扱う際の割印(消印)や印紙の購入、貼り方の注意点を紹介していきます。

収入印紙の割印(消印)

収入印紙 割印の正しい例

収入印紙は、印紙税の支払い証明書のようなものであると説明しました。単純に領収書に貼り付けてあるだけでは、印紙税を納付したことにはなりません。割印(消印)を適切な形式で押さなければ、印紙としての意味を成さないので注意が必要です。

収入印紙の消印とは、印紙を貼付した領収書などの紙や書類と、上に貼り付けた印紙の両方にまたがるように印鑑を押したり署名したりすることを指します。一般的には印鑑を押す方法(割印)が知られているものの、発行者の署名でも問題ありません。ただし、署名の場合には、鉛筆をはじめ簡単に修正可能なもので書くと不正の元となるためNGです。

もし割印(消印)を忘れてしまうと、後から税務調査によって税金を追徴されてしまう場合もあります。印紙を貼り付ける際には、必ず消印し忘れないように細心の注意を払いましょう。

割印についてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。割印についての知識を知りたい方はこちらからどうぞ。

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収入印紙を間違って貼ってしまった場合は?

間違えて収入印紙を貼り付けてしまった場合は、「過誤納金」として還付の対象になるケースがあります。

具体的な例は次のとおりです。

  • 課税文書に貼り付けた収入印紙が過大だった場合
  • 課税文書に該当しないものを課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまった場合
  • 課税文書に収入印紙を貼り付けたものの使用する見込みがなくなった場合

上記の条件に該当した場合にのみ、還付を受けられます。しかし、還付金の請求権は、文書作成日から5年以内のため注意しましょう。

※出典:国税庁「第7節 過誤納の確認等」(2022年5月6日閲覧)

印紙税の納付を忘れてしまった場合は?

印紙税の納付を忘れると「納税をしていない」と行政から判断されます。税務調査で未払いが発覚すると、過怠税として本来払うべきだった印紙税の3倍の額(規定額+規定額の2倍の金額)の支払いが命じられます。

しかし、政務調査を受けるまえに納付忘れを自己申告していた場合、過怠税は1.1倍となります。調査前に気づいたらすぐに自己申告しましょう。

※出典:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」(2022年12月1日閲覧)

領収書に収入印紙を貼らずに渡した場合はどうなる?

故意、または過失により領収書に添付しなかった場合、ペナルティとして営業側は「過怠税」を支払わなければなりません。過怠税については上述のとおりです。

一方で、収入印紙のない領収書を受け取った側にはペナルティはありません。また領収書の効力も失われないため、普通の領収書として持っていて大丈夫です。もし気づいたら営業側に指摘するのが、今後のお互いのためといえるかもしれません。

領収書に収入印紙が不要なケース

前述のとおり、5万円以上の領収書には収入印紙が必要になりますが、場合によっては収入印紙が不要になることもあります。具体的に次のようなケースでは収入印紙を貼り付ける必要がありません。

  • 電子発行された領収書※1
  • クレジットカードでの取引※2

FAXやPDFなどで電子発行された領収書については、「紙の文書が発行された」とみなされないため収入印紙が必要ありません。クレジットカードでの取引についても不要です。クレジットカードは、現金ではなく「信用取引」となるため、仮に売上代金が5万円を上回っても収入印紙は必要ありません。

※1出典:参議院「質問主意書」(2022年12月1日閲覧)

※2出典:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」(2022年12月1日閲覧)

受領金額の内訳の記載をしないと二重課税に

すでに説明したように、領収書の受取書は受け渡しの金額に応じて印紙税額が変わり、その額が5万円以上のものには、収入印紙の貼り付けが必要です。ここで注意すべきは、受領金額の「内訳」をしっかり記載することです。内訳を記載しないと、場合によっては二重に税金を払ってしまう可能性があります。

たとえば、税込で52,800円(消費税10%の場合)の受領額を記載した領収書を発行したとしましょう。このうち消費税該当分は4,800円ですから、税抜金額は48,000円ということになります。そうすると、受取金額が5万円未満になりこの領収書には本来、収入印紙を貼付する必要はありません。課税対象となる金額には、当然、同じ税金である消費税分は加味されません。

しかし、この領収書に税抜金額と消費税分の内訳が未記載で、単に受領金額のみが記載されている場合は、収入印紙が必要です。なぜなら内訳が書かれていないと、記載金額の52,800円で印紙税の有無が決められてしまうからです。そうなると印紙税と消費税の二重に税金を支払う状況となります。

そのため、領収書を発行する際には必ず内訳を記載するようにしましょう。それによって納めなければならない印紙税額が変わります。

電子領収書の場合は非課税

電子取引では紙で発行されていないので、文書ではないと判断されます。そのため非課税になり、印紙が不要になります。

ただし領収書の電子化には取引先の了承が必要なほか、税理士の確認が済むまで原本を保管しておく必要があるので、注意しましょう。

収入印紙の購入

”収入印紙を購入できる場所の画像”/

収入印紙は近くのコンビニエンスストアで購入もできますが、金額が高額な場合取り扱っていないこともあるので、事前に販売している印紙の金額を確認することが必要です。郵便局や法務局なら確実に購入できます。

収入印紙を郵送する場合

収入印紙を郵送する場合は、簡易書留や一般書留を使いましょう。荷物の追跡記録がつき、オプションで配送事故の際には保証が受けられるようになります。

収入印紙の貼り付けは5万円以上と覚えよう

収入印紙についての簡単な説明から、印紙税の対象となる領収書や受取書、そして印紙を取り扱う際の注意点について説明してきました。

私たちにとって比較的なじみのある領収書に関する収入印紙は、原則5万円以上のものに貼付されます。それ未満のものには貼り付ける必要がないことをまずは覚えておきましょう。

5万円以上のものには、領収書の記載金額によって印紙代が明確に決められているため、必要に応じて確認するようにしてください。その際には、消印の有無や金額の内訳の記載などのポイントを忘れないようにしましょう。

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