タブレットに行う電子サインは署名になる?法的効力や電子署名との違い
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タブレットに手書きする電子サインの法的効力はある?
タブレットに手書きする電子サインの法的効力に関しては、効力の有無を断定できません。これは、タブレット上に手書きで行った電子サインの法的効力を認めるかどうかを論点とした判例がまだ存在せず、法律上の解釈があいまいな状態だからです。
ただし、ただタブレットの画面にサインをしただけの電子サインでは、電子署名法上の電子署名としての効力はないと考えられます。なぜなら、電子署名法上の電子署名とは、公開鍵暗号方式といわれる暗号化の仕組みを活用したものを指し、単純にタブレット上にサインをしただけの電子サインとは一線を画すものだからです。
電子署名法上の電子署名では本人性と非改ざん性が、公開鍵暗号方式を採用した電子署名やタイムスタンプで担保されていることが、法的効力の根拠とされています。よって、公開鍵暗号方式を利用せず、ただ手書きでタブレットにサインされただけの電子サインは電子署名とはいえず、本来の電子署名と比較した場合に法的効力は弱いと考えられるでしょう。
法的観点から考える署名や押印の意義
法的観点から考えると、本人署名や押印には書面の真正性を担保する意義があります。電子署名も、紙の契約書における本人署名や押印と同じような効果があるとされています。では、紙の契約書における本人署名や押印は法的観点からどのように効力を保証されているか、確認しましょう。
紙の契約書(私文書)における本人署名や押印は、民事訴訟法の第二百二十八条4項によって次のように規定されています。
第二百二十八条文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
(中略)
4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
(後略)
引用:e-Gov 法令検索「民事訴訟法(平成八年法律第百九号) 第二百二十八条」
この法律により文書は「二段の推定」によって真正に成立していると推定されます。二段の推定とは、次のような推定を二段階に行うことです。
- 契約者本人の印影や署名が契約書にあれば、本人の意思により押印や署名が行われたと推定する(一段目の推定)
- 署名や押印があれば、真正に成立したものと推定する(二段目の推定)
一段目の推定では、一般的に印鑑は大切に保管され第三者が利用することはないとの考えがベースにあり、民事訴訟法の第二百二十八条の二段目の推定と合わせて、署名や押印は法的効力を担保されています。そして、署名や押印と同様に電子署名にも二段の推定が適用され、その法的効力を担保されています。
公的機関や金融機関でタブレットの電子サインが使用される例
紙の申請書ではなく、タブレットでの申請受付を行っている例として知られている自治体は、福島県の会津若松市です。各種申請の際の受付や電子サインをタブレットで実施しており、自治体でのタブレットによる電子サイン利用事例としてよく取り上げられます。また、同じ福島県を中心とした金融機関であるあぶくま信用金庫や、大手メガバンクである株式会社三井住友銀行でも、タブレットやシステム端末を利用した電子サインを活用しています。
タブレットへの手書き電子サインだけでは法的効力が電子署名に劣るものの、実際に公的機関や金融機関でタブレットの電子サインが使用されていることを踏まえると、電子サインにも一定の安心感があるでしょう。また、電子署名ほどの法的効力はないとはいえ、公的機関や金融機関で利用されていることから、一般的にある程度の効力が認められているともいえます。
タブレットに電子サインができる電子契約システム6選
タブレットに電子サインができる電子契約システムを6サービス紹介します。
Docusign - ドキュサイン・ジャパン株式会社
- 標準で対面署名機能をサポートするため、メールアドレス不要で電子契約が可能
- タブレットやスマートフォンなど端末を選ばず手書きによる電子サインを行える
- サイン以外の入力項目にも手書き入力が利用できる
ドキュサインの電子署名は、標準で対面署名機能をサポートする電子契約システムです。対面でタブレットやスマートフォンを用いた契約が可能なため、メールアドレスがすぐにわからない顧客や、メールアドレスをもっていない顧客でも契約が簡単に行えます。
フィールド配置機能で配置したさまざまな入力項目に対しても、手書きで入力できる機能を搭載しているため、紙の契約書と比較しても違和感なく電子契約を導入できます。追加料金をかけずに紙の体験を維持したままの電子契約を行いたい場合は、ドキュサインの電子署名を候補に電子契約の導入を進めましょう。
電子印鑑GMOサイン - GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
- リモートでの電子契約と対面での契約のどちらにも対応可能
- タブレット上で必要な項目を入れて手書き署名すると自動で保管される
- 画像添付やアクセスコードで本人確認が実施できる
電子印鑑GMOサインは、リモートと対面の両方に対応した電子契約システムです。リモートの電子契約はもちろん、タブレットを利用した対面での電子契約でも電子印鑑GMOサインに情報が蓄積されるため、リモートと対面のどちらの契約も1つのシステムで完結できます。
対面契約プレミアムプランに申し込めば、本人確認の方法には画像添付とアクセスコード認証の2つの方法から利用できて、本人性の高い状態で契約が可能です。リモートと対面のそれぞれの契約をどちらも頻繁に利用する事業者であれば、電子印鑑GMOサインは非常に便利なシステムだといえるでしょう。
DottedSign(ドットサイン) - 株式会社KDAN Japan
- 対面契約業務を効率化する「フロントデスクサイン機能」を搭載
- タブレットで契約情報をデータ化し、紙からの手動転記が不要に
- 身分証明不要で、名前のみの記入にも対応
DottedSign(ドットサイン)は、対面契約も可能な電子契約システムで、「フロントデスクサイン機能」によって、フィットネスクラブやエステサロン、不動産業などの対面契約業務を大幅に効率化します。タブレットを活用して紙の契約書をデジタル化し、契約情報を署名された段階で自動的にデータ化することで、手作業による転記ミスを軽減。メールアドレス不要で手書きサインのみで完結するため、システムの利用に不慣れな顧客でも安心して対応が可能です。テンプレート作成により効率的に契約書を作成できるため、多店舗展開や対面契約が頻繁な業種において、DottedSignはコスト削減と業務効率化の両方を実現する理想的なツールです。
クラウドサインNOW - 弁護士ドットコム株式会社
- サインだけではなく、ほかの項目も紙のように手書きで入力が可能
- 顧客管理データベースも兼ねているため、顧客管理も1つのシステムで完結
- 収集した顧客データをもとに分析が可能で、経営戦略立案にも役立つ
クラウドサインNOWは、紙の契約書をそのままタブレットに置き換えたようなイメージで契約が行える電子契約書システムです。タブレットへの入力を手間と考える顧客に対しても依頼しやすく、入力方式による見込み顧客の取りこぼしを防止できます。
また、クラウドサインNOW自体が顧客管理データベースとしても利用できるため、別のシステム契約することなく、クラウドサインNOWのみで顧客管理を行うことも可能です。さらに、収集した顧客データをもとに経営状況の分析も可能で、経営戦略を実際の顧客データから立案できます。幅広い年代と対面契約を行う場合や、実際の顧客データを利用したデータドリブンな経営戦略立案をしたい事業者には、クラウドサインNOWが向いています。
WAN-Sign - 株式会社NXワンビシアーカイブズ
- スマートフォンやタブレットといった端末への手書きサインができる
- 初期費用と月額費用が無料の従量課金制システムで、固定費がかからない
- 豊富なオプション機能も無料で利用できるものが多い
WAN-Signは、タブレットのみでなく、スマートフォンを用いた手書きサインも行える電子契約システムです。電子契約システムとしては珍しい従量課金制をメインに採用したシステムで、初期費用と月額費用が無料な点もメリットに感じられるケースは多いでしょう。
多くの金融機関や上場企業でも利用されている信頼性の高いセキュリティ機能であるにもかかわらず、セキュリティ・内部統制機能は利用料が無料です。契約件数がまだ少なく、電子契約システムの導入にコスト面での不安がある事業者は、従量課金制によるコスト抑制メリットを大きく感じられるWAN-Signの導入を検討しましょう。
Adobe Acrobat Sign - アドビ株式会社
- iOSやAndroid搭載の端末で電子契約が可能
- 各国の法令に対応しており、グローバル展開時にも安心
- 多くのアプリと連携可能で、既存システムとのシナジーも期待できる
Adobe Acrobat Signは、iOSやAndroidを搭載したタブレットやスマートフォンで電子契約が可能な電子契約システムです。サービスを提供するアドビ株式会社がグローバル企業であることから、Adobe Acrobat Signも各国での法令にも対応しており、グローバル展開を目指す事業者でも安心してサービス利用ができます。
多くの企業で導入しているMicrosoft社やSalesforce社のサービスとも連携できるため、既存システムと連携することでシステム間のシナジーを発揮し、より業務を効率化できるケースも多いでしょう。さまざまな端末での利用が想定される事業者や、今後グローバルに展開を目指していく事業者にとっては、Adobe Acrobat Signはメリットの大きい電子契約システムといえます。
その他、おすすめの電子契約システムの機能や口コミの比較はこちらの記事で行なっています。
タブレットへの電子サインは法的効力が弱いため電子署名を活用しよう
タブレットへの手書きを行うだけの電子サインは、公開鍵暗号方式を利用し、本人性と非改ざん性が担保された電子署名に比較し法的効力が弱いとされています。一方で、申請や契約の正当性を重視する自治体や金融機関でも電子サインの導入実績があることから、一定の信用があると想定されていることも伺えます。
ただし、電子サインの法的効力を問う判例ができるまでは、電子サインの法的効力は自己判断になるため、安全に契約を行いたい方はできるだけ電子署名を付与した電子契約を行いましょう。電子契約は、電子契約システムや電子メールといった、オンライン上のツールを主に利用して行われるものだとのイメージをもちやすいものの、タブレットやスマートフォンを利用した対面での契約にも利用可能です。対面での電子契約を行いたい方は、タブレットでの電子契約に対応した電子契約システムを導入しましょう。
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